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更新日:2023年9月1日

飯塚市立病院選定療養費が改定されます

福岡県から地域医療支援病院の承認を受けたことに伴い、医療機関の機能の役割分担と連携を目的とし、令和6年1月1日より選定療養費が変更となります。

地域医療支援病院とは

地域医療支援病院とは、一次医療を担う「かかりつけ医」を後方支援し、各種の機能・構造設備等を備え、地域で適切かつ効率的な医療を提供することを目的に都道府県知事の承認を受けた病院です。
200床以上の地域医療支援病院では、法律で初診料、再診料のほかに国で定められた一定額以上の選定療養費を頂くように義務づけられています。

選定療養費とは

日本の医療は次のとおり、一次から三次医療に分類されます。

区分 内容
一次医療 基本的な健康管理や通常の外来診療を行う、近隣の診療所やクリニックなど 一般的な風邪やケガ、予防接種等の一般診療
二次医療 入院や手術、専門的診断や治療が必要となるような医療を担う、地域の総合病院や専門病院など がん治療や手術、心臓疾患の専門治療など
三次医療 高度な医療を提供する、特定機能病院、大学病院など 先進的な手術や臓器移植、難病の診断や治療など

通常の風邪やケガなどちょっとした症状であるにもかかわらず、二次医療や三次医療を提供する病院を受診することで、診察自体は数分で終わるものの待ち時間が長くなってしまったり、本来それらの病院が担うべき救急医療や高度な手術、医療に関する研究が阻害される可能性があります。
こういった状況を抑制するため、令和2年度の診療報酬改定により、一般病床が200床(入院患者が入院できるベッド数)以上の地域医療支援病院については、紹介状を持参されなかった方(非紹介患者)から選定療養費を徴収することが義務付けられています。

選定療養費の改定時期

令和6年1月1日から

選定療養費の改定内容

初診時選定療養費

紹介状なしで飯塚市立病院を受診される場合(初診時のみ加算)

令和5年12月31日まで 令和6年1月1日より
1,650円(税込) 7,000円(税込)

 

再診時選定療養費

他の医療機関への紹介を受けたにもかかわらず、患者様の都合により再度飯塚市立病院を受診した場合(受診の都度加算)

令和5年12月31日まで 令和6年1月1日より
なし 3,000円(税込)

選定療養費負担の対象外となるケース

次に該当する方は、選定療養費を負担していただく必要はありません。

  • 他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合※接骨院・整骨院からの紹介状を除く
  • 救急車で搬送された重篤な症例の方、または、救急搬送が必要と認められる場合
  • 当院の診療科を継続的に受診されている方で、その診療科の医師が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合※院内紹介なしで別の診療科へ受診する場合は、選定療養費をご負担いただきます
  • 健康保険を使用しない場合〔労働災害、公務災害、交通事故、自費診療等〕※保険証忘れによる自費診療を除く
  • 検診(健診)等の結果により、精密検査の指示があり受診される場合
  • 公費負担医療の受給対象者※こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く
  • 生活保護制度による医療扶助を受ける場合

 



 

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:企業局企業管理課経営係

〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地

電話番号:0948-22-0380(内線2257)

ファックス番号:0948-29-8772

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