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更新日:2019年10月7日

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。

有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ(ワード:41KB)

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所属課室:企業局企業管理課総務係

〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地

電話番号:0948-22-0380(内線2251・2255)

ファックス番号:0948-29-8772

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