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更新日:2024年6月11日
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の方々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するためにその医療費を国民全体で支える制度として国の医療制度改革により平成20年4月に創設されました。
本庁医療保険課または各支所市民窓口課
対象者に対して、1人1枚の「保険証」が交付されます。
原則として、75歳になる月の前の月にお届けします。
被保険者個人ごとに納付していただきます。
均等割額【60,004円】+所得割額【(総所得金額等-基礎控除額)×11.83%】=年間保険料
※保険料の賦課限度額は80万円です。ただし激変緩和措置により、昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人は、73万円になります。
※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
※所得割率は11.83%です。ただし激変緩和措置により、令和5年度中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人は、11,02%になります。
均等割額と所得割率は、都道府県の広域連合ごとに定められます。福岡県内の全区域で保険料は均一です。
収入の少ない人には、保険料を軽減する制度があります。
均等割額の軽減(世帯の所得に応じて軽減)※注1
※注1:「世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者等はその時点)の世帯が基準となります。
軽減割合 |
軽減後の均等割額 (年額) |
同一世帯内の被保険者と世帯主の 軽減対象所得金額の合計額 |
---|---|---|
7割軽減
|
18,001円 |
【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※注3】以下 |
5割軽減 |
30,002円 |
【43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※注3】以下 |
2割軽減 |
48,003円 |
【43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※注3】以下 |
※注2:軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金などの収入の場合は、年金の所得から15万円を差し引くなど例外があります。
※注3:下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。
均等割額軽減割合 | 軽減後の保険料(年額) |
---|---|
5割軽減 |
30,002円(所得割額はかかりません。) |
後期高齢者医療制度に加入される前日に、被用者保険の被扶養者であった人の保険料は、制度加入後2年間に限り、均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減割合が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌保険、組合管掌保険、船員保険、共済組合を指します。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。
社会保険の被扶養者であった人の均等割額の5割軽減、所得割額の免除等は、今後見直される可能性があります。
災害や事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情によりどうしても保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。減免の要件は次のとおりです。詳しくは、お問い合わせください。
原則として年金天引き(特別徴収)になりますが、年金の額などによっては、納付書や口座振替で納付していただきます。
また、年金天引きの対象となる人も申出をしていただくことで口座振替に変更することができます。
特別徴収の対象となる年金は、種類などによって優先順位が定められています。複数の年金を受給している人は、最も上位の年金のみで特別徴収の判定がなされるため、年金受給額の総額で見ると条件を満たしている場合でも特別徴収にならない場合があります。
「平準化」とは?
年金天引きの金額を、年間を通じてできるだけ均等な額となるようにすることです。
後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)している人は、年6回ある納期の前半(4月・6月・8月)を仮徴収、後半(10月・12月・2月)を本徴収として納付しています。
※仮徴収は年間保険料が確定するまでの間、仮の保険料として前年度2月の保険料と同額を徴収しています。
収入の変動または保険料率の改定などで前年度の仮徴収と本徴収の差が大きくなっている人がおり、このまま仮徴収を行うと一年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)とで偏ったままになってしまいます。
そこで、1年間を通じて保険料ができるだけ均等になるよう8月の徴収額を変更し、特別徴収における保険料の平準化を図ります。
なお、平準化を実施したことにより8月の納付額が高額になる人もいますが、後期高齢者医療保険料の年額が変わるものではありません。
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税および住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除は、年金天引き(特別徴収)とその他の納付方法(普通徴収)で適用対象が異なりますのでご注意ください。
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い保険証や資格証明書が発行されたり、給付が一時差し止めになったり、差押処分などの措置を受ける場合があります。保険料は必ず納期限内に納めてください。
詳しくは、「市税等の口座振替について」をご覧ください。
詳しくは、「市税等がコンビニエンスストアで納付できます」をご覧ください。
詳しくは、「スマホの決済アプリで税金、料金などの支払いができます!(令和3年4月1日開始)」をご覧ください。
病気やけがで医療機関にかかるときの一部負担金の割合は1割、2割または3割です。
負担割合(8月から翌年7月):毎年判定を行います。
負担割合 |
負担区分 |
要件 |
---|---|---|
3割 |
現役並みⅢ |
同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、住民税課税所得690万円以上の場合 |
現役並みⅡ |
同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、住民税課税所得380万円以上の場合 |
|
現役並みⅠ |
同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、住民税課税所得145万円以上の場合 |
|
<基準収入額適用> 現役並みⅠ・Ⅱに該当する方のうち、下記いずれかに該当する場合は、申請することにより1割負担か2割負担となります。
|
||
2割 | 一般Ⅱ |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記【1】または【2】に該当する方 【1】単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 【2】複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 ※3割負担の方を除く。 |
1割 | 一般Ⅰ | 「現役並み」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の方 |
区分Ⅱ | 世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の方 | |
区分Ⅰ |
世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金控除額は80万円として計算。)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者。 |
「一般病床の食事代」および「療養病床の食事、居住費」の自己負担額は、下の標準負担額となります。
【令和6年6月診療分から】
標準負担額 〔食事代・食費(1食あたり)、 居住費(1日あたり)〕 |
一般病床 |
療養病床※注1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
食事代 |
右に該当しない方 |
入院医療の必要性の高い方 |
||||
食費 |
居住費 |
食事 |
居住費 | |||
現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ |
490円※注2 |
490円※注3 |
370円 |
490円 ※注2 ※注3 |
370円 (指定難病患者 は0円) |
|
区分Ⅱ |
90日までの入院 |
230円 | 230円 | 230円 | ||
90日を超える入院 | 180円※注4 | 180円※注4 | ||||
区分Ⅰ |
110円 |
140円 |
110円 | |||
区分Ⅰ |
老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 | 0円 |
注1:療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床で、疾患や状態によって医療区分が分けられています。
注2:指定難病患者の方は280円です。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は260円に据え置かれます。
注3:一部医療機関では450円となります。
注4:負担区分が「区分Ⅱ」の方で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。福岡県後期高齢者医療制度に加入する前の保険での入院日数も含むことができます。
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額が払い戻されます。
申請が必要な方には、案内の通知をお届けしています。一度申請された方は、次回からは申請の必要はありません。
自己負担限度額額(月額)
負担区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並みⅢ |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%※注2 |
|
現役並みⅡ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%※注2 |
|
現役並みⅠ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※注2 |
|
一般Ⅱ |
18,000円※注1 一般Ⅱの方には負担を抑 える配慮措置あり※注3 |
57,600円※注2 |
一般Ⅰ |
||
区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
区分Ⅰ |
15,000円 |
注1:平成29年8月以降、一般区分の方の外来分に対して、年間144,000円の限度額が設けられます。
注2:過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、以下の通りとなります。
注3:窓口負担が2割になる方について、負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担の増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。令和7年9月診療分まで実施予定です。該当された場合は、高額療養費として後日払い戻します。口座登録の手続きが必要な方には申請書を郵送します。
75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の額の2分の1になります。(誕生日が月の初日である場合を除きます。)
負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の方は「保険証」と「限度額適用・標準負担減額認定証」を、「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」の方は「保険証」と「限度額適用認定証」、「現役並みⅢ」「一般Ⅱ」「一般Ⅰ」の方は「保険証」を受診時に医療機関等の窓口に提示すると、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。また、入院時の食事代が減額されます。(食事代の減額は「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の方のみです。)
手続きには保険証が必要です。
後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月)の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が払い戻されます。
ただし、食費、居住費および差額ベッド代などは合算の対象となりません。
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