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更新日:2024年4月10日
新たに中小企業者として創業する者及び創業後5年未満の中小企業者を支援するため、飯塚市新規創業支援資金融資制度を令和6年4月1日より実施し、その融資における利子及び保証料(以下「利子補給金等」という。)について一部補助を行います。
飯塚市新規創業支援資金融資制度にかかる利子補給金等の一部を補助いたします。
ただし、経営者保証について、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱により不要とする場合又はスタートアップ創出促進保証制度要綱により免除する場合に上乗せされる保証料率については、交付対象外です。
飯塚市新規創業支援資金の融資実行の日から起算して3年以内
飯塚市新規創業支援資金利子補給金等交付申請書兼請求書及び次に掲げる書類を提出してください。
(1)信用保証料額が分かる書類(写可)【例】協会発行の信用保証決定のお知らせ等
(2)利子金額が分かる書類(写可)【例】金融機関発行の融資計算書・返済予定表等
(3)利子補給等を支払った実績のわかるもの
(4)振込先口座の通帳の写し(口座番号及び口座名義人の確認ができるページ)
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
一括申請不可、利子補給金等支払後の申請、交付(市から中小企業事業者)となります。
飯塚市新規創業支援資金融資制度の申請窓口は、指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫、福岡中央銀行、福岡県信用組合、北九州銀行)となります。