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更新日:2022年9月13日
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる(保証債務の履行を求められる)。
「経営者保証」には、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もある。
これらの課題の解決策として、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン」を策定(平成25年12月5日公表、平成26年2月1日適用開始)。
また、事業承継時に経営者保証が後継者候補確保の障害となっていることを踏まえ、金融機関と中小企業者の双方の取組を促すため、政府として「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」(令和元年5月)を実施している。
詳細は以下のページよりご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/(外部サイトへリンク)
中小企業基盤整備機構九州本部(電話:092-263-0300)
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