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更新日:2024年1月5日

セーフティネット保証の認定

金融機関へのご協力のお願い

中小企業庁(国)からの配慮要請に記載されています内容のとおり、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請」が原則となっております。セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、効率かつ迅速的に資金を確保できるよう「金融機関ワンストップ手続き」にご協力いただきますようお願いいたします。なお、「金融機関ワンストップ手続き」の申請の際は、事業者の方からの委任状様式(PDF:60KB)が必要となります。

セーフティネット保証を申請される事業者さま

事業者の皆さまがセーフティネット保証を利用される場合は、まずは融資の申込みを検討している金融機関や日ごろからお付き合いのある金融機関にご相談ください。特にセーフティネット保証5号の申請の際は指定業種が関係しますのでよくご相談していただきますようお願いいたします。

福岡県が新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」の対象地域になりました。

  • 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
  • 「セーフティネット保証4号」の申請においては、原則として直近1か月間の売上高または販売数量が前年同月比に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが必要です。
  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が【借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)】のみとなります。9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。10月1日からの変更により、認定申請書様式も変更となります参考)中小企業庁ホームぺージ(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス感染症に関する国の支援措置については下記をご参照ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/(外部サイトへリンク)

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは?

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

利用するメリット

(1)信用保証限度額が一般保証の枠とは別枠になります。

一般保証限度額+別枠保証限度額
  一般保証限度額 別枠保証限度額
普通保証 2億円以内 2億円以内(※)
無担保保証 8,000万円以内 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 1,250万円以内

セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。

(2)信用保証協会による保証割合が、100%保証になります。

(3)保証料率が、おおむね1%以内で、各保証協会及び保証制度ごとに定められた率になります。

 中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット対象事業者)の概要

詳細要件、対象事業者リスト等については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
(「認定」欄の各号をクリックすると、それぞれ別窓で表示されます。)

セーフティネット保証制度(5号)について

令和3年7月31日をもって全業種指定が解除となりました。令和6年1月1日から3月31日までの間の指定業種についてはPDFを参考にしていただき、詳細については必ず【第5号(外部サイトへリンク))】でご確認ください。

  • まず事業者様の事業がどの細分類番号にあてはまるのかをコチラ(外部サイトへリンク)の【説明及び内容例示PDF】を参考に確認いただいた後に、その番号が指定業種になっているかを確認してください。(申請時には、業種を確認する資料の提出が必要となります。)

セーフティネット保証5号の指定業種(R6.1.1~R6.3.31)

セーフティネット保証5号の指定業種(R5.10.1~R5.12.31)

セーフティネット保証5号の指定業種(R5.7.1~R5.9.30)

セーフティネット保証5号の指定業種(R5.4.1~R5.6.30)

認定

内容

備考

第1号(外部サイトへリンク)

国が指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者

申請方法・申請書ダウンロード

第2号(外部サイトへリンク)

国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており、経営の安定に支障をきたしている中小企業者

申請方法・申請書ダウンロード

第3号(外部サイトへリンク)

国が指定する地域において事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者

 

-

第4号(外部サイトへリンク)

国が指定する地域において自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者

申請方法・申請書ダウンロード

第5号(外部サイトへリンク)

国が指定する全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者

申請方法・申請書ダウンロード

第6号(外部サイトへリンク)

国が指定する破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者

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第7号(外部サイトへリンク)

国が指定する経営の相当程度の合理化を行っている金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者

申請方法・申込書ダウンロード

第8号(外部サイトへリンク)

取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者

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第3号認定に関して、現在飯塚市は指定を受けておりません。

申請方法及び様式のダウンロードについては、1号及び4号及び5号及び7号のみ掲載しています。
その他の号につきましては、お問い合わせください。

手続きの流れ

本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が飯塚市である中小企業者が、市商工観光課の窓口に認定申請書2通を提出(対象となる事実を証明する書面等を資料として添付)し、認定を受け、認定書発行から30日以内に希望の金融機関または飯塚商工会議所・飯塚市商工会等に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
市の認定は、原則申請書を受理した翌日(翌日が市役所閉庁日の場合その翌日)に行います。
市による認定は、保証協会による保証、金融機関による融資を確約するものではありません。
別途、保証協会及び金融機関による審査があります。

認定申請にあたっての留意事項

申請者要件

  • 法人  ・・・ 飯塚市内に本店(登記住所又は事業実体のある事業所)を有する中小企業者
  • 個人  ・・・ 飯塚市内に事業実体のある事業所を有する中小企業者

中小企業信用保険法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)における中小企業者

業種

事業規模

製造業・その他

資本金3億円以下または従業員数300人以下

卸売業

資本金1億円以下または従業員数100人以下

小売業

資本金5,000万円以下または従業員数50人以下

サービス業

資本金5,000万円以下または従業員数100人以下

申請印

信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。
(窓口へお越しの際は訂正事項が発生しやすいため、可能な限り申請書に押印した印鑑や社名等のゴム印等もお持ちください。)

代理申請について「金融機関ワンストップ手続き」

金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
委任状様式(PDF:60KB)

金額の記載方法

金額の記載は円単位とします。

その他

提出頂いた資料は返却致しませんので、控えが必要な場合は各自コピーを取った上で提出してください。提出時に資料のコピーはできません。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部商工観光課商工係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1462~1463)

ファックス番号:0948-22-6062

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