○飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

飯塚市条例第20号

改正 R5―12

飯塚市個人情報保護条例(平成18年飯塚市条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、個人情報の収集、保管、利用及び提供の適正化を図り、もって市民等の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(1) 実施機関 市長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管、利用及び提供をいう。

(3) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが、実施機関において個人情報の保管等がされている者をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(法第2条第11項に規定する行政機関等を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に取り組まなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の実施に当たり、個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報保護に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、法及びこの条例により保障された権利を正当に行使しなければならない。

(個人情報保護管理責任者)

第6条 実施機関は、法第5章第2節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行うため、個人情報保護管理責任者(以下「保護管理責任者」という。)を定めなければならない。

2 保護管理責任者は、個人情報の保管等の状況を随時点検し、所属職員に対する指導及び監督を行うものとする。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第7条 実施機関は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、実施機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他令で定める事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを同項に規定する条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第9条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第10条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第11条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第13条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第14条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(飯塚市個人情報保護審査会)

第15条 次に掲げる事務を行うため、飯塚市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 第19条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 飯塚市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年飯塚市条例第12号)(以下「市議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 市議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、地方自治及び個人情報保護に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する6人以内の委員をもって組織する。

3 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(R5―12一改)

(審査会の調査権限)

第16条 審査会は、前条第1項第1号による調査(以下「調査」という。)のため必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、調査のため必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第17条 審査会は、調査のため必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付)

第18条 審査会は、第16条第3項の規定による資料の提出があったときは、資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した実施機関以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審査会への諮問)

第19条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又はこの条例を廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合

(4) 前3号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

2 審査会は、前項の報告に関し、意見を述べることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第22条 第15条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第8項及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(個人情報の開示等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に飯塚市個人情報保護条例(平成18年飯塚市条例第11号。以下「旧条例」という。)第16条から第19条までの規定による請求がなされた場合における旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の開示、訂正、利用の停止及び削除並びに提供の停止又は旧条例第23条の規定によりされた審査請求については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(守秘義務等に関する経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第12条、第26条第7項、第27条第8項、第29条第2項及び第29条の2第3項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。以下この号において同じ。)である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条に規定する役員及び職員であった者

(3) この条例の施行前において旧条例第26条第5項に規定する飯塚市個人情報保護審査会(第8項において「旧審査会」という。)の委員であった者

(4) この条例の施行前において旧条例第27条第5項に規定する飯塚市個人情報保護審議会(第8項において「旧審議会」という。)の委員であった者

(5) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報に係る業務の処理の委託を受けた者(受託した事務に従事していた者を含む。)

(6) この条例の施行前において旧実施機関から指定管理者の指定を受けた者(指定管理者が行う指定管理の業務に従事していた者を含む。)

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前項第1号に掲げる者

(2) 前項第2号に掲げる者

(3) 前項第5号に掲げる者

(4) 前項第6号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 次に掲げる者がこの条例の施行前において職務上知り得た秘密をこの条例の施行後に漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第3項第3号に掲げる者

(2) 附則第3項第4号に掲げる者

7 この条例の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(旧審査会及び旧審議会の委員の任期に関する特例)

8 市長は、この条例の公布の日において現に旧審査会又は旧審議会の委員である者であって、旧条例第26条第6項又は第27条第6項の規定によりこの条例の施行前にその任期が満了するものにつき、同各項の規定にかかわらず、その任期の満了日を令和5年3月31日まで延長することができる。

(審査会の委員の委嘱に関する特例)

9 市長は、この条例の施行前においても、第15条第2項の規定により審査会の委員を委嘱することができる。この場合において、市長の委嘱を受けた者は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

10 飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年飯塚市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市職員倫理条例の一部改正)

11 飯塚市職員倫理条例(平成28年飯塚市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市債権管理条例の一部改正)

12 飯塚市債権管理条例(平成26年飯塚市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月20日 条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月23日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第12号