○飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第13号

改正 H20―5、H21―5、R4―20

(趣旨)

第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設(以下「指定管理施設」という。)の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(H21―5一改)

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長等が指定する期間内に、市長等が別に定める書類を市長等に提出しなければならない。

(申請資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する団体(法人以外の団体はその代表者)は、指定管理者の指定を受けることができない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者を構成員とするもの

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 前項に掲げるもののほか、指定管理施設の性格、規模及び機能に応じて、必要な資格は、市長等が別に定める。

(H21―5一改)

(指定候補者の選定)

第5条 市長等は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。

(1) 指定管理施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 事業計画が、指定管理施設の設置目的に即した適切なものであること。

(3) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が指定管理施設の性格又は目的に応じて別に定める基準に適合していること。

(H21―5一改)

(指定候補者の選定の特例)

第6条 市長等は、第2条ただし書の規定により選定するときは、選定しようとする団体と協議し、第3条の書類の提出を求め、前条に規定する選定基準に照らし、総合的に判断して選定するものとする。

(協定の締結)

第7条 法第244条の2第6項の議決を受けた指定候補者は、市長等と指定管理施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(H21―5一改)

(指定管理者の指定)

第8条 前条の協定を締結したときは、市長等は、当該指定候補者を当該指定管理施設の指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(H21―5一改)

(事業報告書の提出)

第9条 事業報告書(法第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)は、毎年度終了後60日以内(法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)に市長等に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第10条 指定管理者は、指定管理施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。

(H21―5一改)

(指定の取消し等の告示)

第11条 第8条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又はその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった指定管理施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(H21―5一改)

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、市長等が認定した損害額を賠償しなければならない。

2 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(秘密保持の義務)

第14条 指定管理者又は指定管理者であった者(指定管理施設の業務に従事している者又は従事していた者を含む。以下「従事者」という。)は、指定管理施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(H21―5一改)

(個人情報保護)

第15条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報の保管等をするときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、指定管理施設の管理業務を通じて個人情報の保護に取り組まなければならない。

(H20―5全改、H21―5、R4―20一改)

(情報公開)

第16条 指定管理者は、飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)の趣旨にのっとり、指定管理施設の管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した情報に関し、積極的に公開するよう取り組まなければならない。

(H20―5全改、H21―5一改)

(市長等による管理)

第17条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(指定管理者選定委員会及び評価委員会)

第18条 市長等は、第5条の規定による指定候補者の選定(第2条ただし書の規定により公募を行わずに指定候補者を定める場合を含む。)を行う附属機関として、飯塚市指定管理者選定委員会を置く。

2 市長等は、指定管理施設の管理、運営等の状況についての調査、検証及び評価並びに法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び期間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止の命令を行う際に必要となる事項を調査審議する附属機関として、飯塚市指定管理者評価委員会を置く。

3 飯塚市指定管理者選定委員会及び飯塚市指定管理者評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(H21―5全改)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年3月31日 条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(飯塚市情報公開条例の一部改正)

2 飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市個人情報保護条例の一部改正)

3 飯塚市個人情報保護条例(平成18年飯塚市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月23日 条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月26日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)