○飯塚市債権管理条例
平成26年7月15日
飯塚市条例第21号
改正 R1―19、R4―20
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市の債権管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 私債権等 市の債権から、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権から法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものを除いたものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 市長は、市の債権をその発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理するものとする。
(台帳の整備)
第4条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(滞納者に関する情報)
第5条 市長は、市の債権において、履行期限までに履行されない場合、当該債権以外の市の債権に係る滞納の有無その他の個人情報を、当該債権の管理のために必要な範囲内で実施機関(飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯塚市条例第20号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)の内部において利用し、又は他の実施機関から提供を受けることができる。
2 市長は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務以外に利用してはならず、その利用に当たっては当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(R1―19、R4―20一改)
(督促)
第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときには、法令等で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(強制執行、徴収停止等)
第7条 市長は、私債権等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、私債権等について、法施行令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第8条 市長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びその履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。
(3) 前条第2項に規定する徴収停止の措置をとった当該私債権等について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお引き続き当該措置を継続しているとき。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5) 私債権等について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(当該時効期間満了後に、債務者が当該債権について支払の意思を示し、若しくは一部を履行したとき又は債務者が時効を援用しない特別な理由があるときを除く。)。
(6) 私債権等の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
2 市長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際、現に発生している市の債権についても適用する。
附則(令和元年10月4日 条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、飯塚市土地開発公社の解散に係る福岡県知事の認可の日から施行する。
(福岡県知事の認可により令和元年11月15日施行)
附則(令和4年12月23日 条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。