○飯塚市職員倫理条例

平成28年10月4日

飯塚市条例第28号

改正 R4―20

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務が市民から負託された公務であることに鑑み、その公務員としての職務に係る倫理の保持及び職員の公正な職務の執行に関し必要な措置を講ずることにより、その使命感の自覚と高揚を促すとともに、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員の行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、職員の職務に係る倫理の保持や公正な職務の執行の確保に資するため、職員に対する指導その他必要な措置を講じなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者(飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第11条の規定による管理職手当を支給される者をいう。以下同じ。)は、特にその職責を自覚し、率先垂範して公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保に努めるとともに、所属職員の行動に関して適切な指導及び監督を行わなければならない。

(職員の倫理行動規準)

第5条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、常に適正な事務の処理に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるよう事務を効率的に行わなければならないこと。

(5) 職員は、違法な行為又は公正な職務の執行を損なうことが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならないこと。

(6) 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、法令等に従い、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(7) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(8) 職員は、自己啓発に努め、職務の執行に必要な能力の開発及び向上を図らなければならないこと。

(9) 職員は、市民との対話を心がけ、市民に対して常に誠実に接しなければならないこと。

(禁止行為等)

第6条 市長は、前条に掲げる職員の倫理行動規準を踏まえ、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し、職員の遵守すべき事項(以下「禁止行為等」という。)を定めるものとする。

(不正な働きかけの禁止等)

第7条 何人も、職員に対し、自ら又は他の者を介して、公正な職務の執行を妨げる行為又は禁止行為等に違反する行為を行わせ、若しくはその権限を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(不正な働きかけの拒否等)

第8条 職員は、前条に規定する行為又は働きかけを受けたと思料するときは、これに応ずることなく、遅滞なく、直属の管理監督者に報告しなければならない。

2 管理監督者は、前項の規定による報告を受け、その内容が市長が別に定める不正な働きかけに該当すると判断したときは、当該職員に不正要求等報告書を作成させ、遅滞なく、任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、不正要求等報告書の提出を受け、その内容が規則で定める不正な働きかけに該当すると判断したときは、必要と認められる措置を講ずるとともに、その写しを速やかに市長に送付しなければならない。

4 市長は、前項の規定により不正要求等報告書の写しの送付を受けたときは、第11条第1項に規定する審査会に審査を求めるものとする。

5 審査会は、前項の規定により審査を求められた場合において、当該働きかけが、飯塚市政治倫理条例(平成19年飯塚市条例第45号)第1条に規定する市長等又は議員に関係するもので、同条例第4条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると判断したときは、その旨を市長に報告し、市長はその報告をもって同条例第5条に規定する審査請求があったものとみなし、同条例の関係規定を適用するものとする。

(倫理監督者)

第9条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(不正な働きかけを受けた職員の保護)

第10条 職員は、第8条第1項又は第2項の規定による報告を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 任命権者及び管理監督者は、職員が第8条第1項又は第2項の規定による報告を行ったことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けないよう適切に対応しなければならない。

3 報告書は、当該職員が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による個人情報の開示請求の場合を除き、不開示とする。

(R4―20一改)

(飯塚市職員倫理審査会)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、飯塚市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、職員の職務に係る倫理の保持に関し、市長から諮問を受けた事項について審議し、市長に報告する。

3 審査会は、前項に規定する事務を行うため、関係人に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、委員5人以内をもって組織し、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査報告書)

第12条 市長は、前条第2項の規定により審査報告書の提出を受けたときは、必要な措置を講ずるとともに、その写しを速やかに任命権者に送付し、審査報告書の提出を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、審査報告書の写しの閲覧を請求することができる。

(違反職員に対する措置等)

第13条 任命権者は、職員に禁止行為等に違反する行為があったと認められる場合には、その違反の程度に応じ懲戒処分等人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市職員倫理条例

平成28年10月4日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)