○飯塚市選挙管理委員会規程

平成18年3月26日

飯塚市選挙管理委員会訓令第1号

改正 H21―1、H28―1、R1―1

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第11条)

第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第5章 補助機関(第14条―第19条)

第6章 文書の処理(第20条)

第7章 告示(第21条)

第8章 公印(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、飯塚市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同数である者が2人以上あるときは、くじで定めるものとし、くじを引く順番は、年長の順とする。

2 選挙管理委員会の委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行うものがないときは、年長の委員が臨時にこれを行う。

4 委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(職務代理者)

第4条 委員長は、就任後速やかに委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)を指定しなければならない。

(委員等の欠格事項等に関する届出)

第5条 委員及び委員の補充員(以下「補充員」という。)は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に文書で届け出なければならない。

(委員長等の異動)

第6条 委員長、職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の退職申出)

第7条 退職の承認を求めようとする者は、文書で退職の申出をしなければならない。

2 前項の規定は、補充員の退職に準用する。

第3章 会議

(招集)

第8条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、選挙管理委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 第1項の通知後、急施を要する事件が生じたときは、前項の規定にかかわらず、これを当該会議に付することができる。

4 委員長又は委員が選挙管理委員会に出席することができないときは、委員長にあっては職務代理者に委員にあっては委員長にその旨を速やかに届け出なければならない。

5 第2条第3項の規定は、委員の改選後最初の選挙管理委員会を招集する場合に準用する。

(説明の聴取)

第9条 選挙管理委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係市職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして議事録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(準用規定)

第11条 この章に規定するもののほか、選挙管理委員会の開閉、議案の審査及び議決等選挙管理委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長が担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会の運営及び議案の提出に関すること。

(2) 選挙管理委員会の議決を執行すること。

(3) 職員の任免及び給与に関すること。

(4) 公印及び書類の保管及び廃棄に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第13条 委員長は、選挙管理委員会の権限に属する事項について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項の規定を除くほか、委員会の議決により、その権限を委任されたときは、これを専決することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを選挙管理委員会に報告しなければならない。

第5章 補助機関

(事務局)

第14条 選挙管理委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第15条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) 次長

(3) 書記

(4) その他の職員

2 事務局の事務の一部を処理するため支所に必要な職員を置くことができる。

3 職員の定数は、飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)の定めるところによる。

(局長)

第16条 局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、事務を処理する。

2 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。

(所掌事務)

第17条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会議の庶務に関すること。

(2) 規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印管理の庶務に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 文書の整理及び保存に関すること。

(6) 経理及び物品の保管に関すること。

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条の規定による各種選挙並びに国民審査の管理及び執行に関すること。

(8) 前号に係る各種選挙人名簿の調製及び閲覧に関すること。

(9) 選挙啓発事業に関すること。

(10) 選挙関係の争訟に関すること。

(11) 直接請求に関すること。

(12) 検察審査員候補者に関すること。

(13) 裁判員候補者に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務の管理及び執行に関すること。

(H21―1、H28―1、R1―1一改)

(局長の専決事項)

第18条 局長は、委員長の権限に属する事務のうち、委員長が特に指示した事項の処理に関することを専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められるものについては、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、局長の専決事項については、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)を準用する。

(準用規定)

第19条 この章に規定するもののほか、職員の任用、給与、服務及び分限並びに事務処理に関しては、市職員の例による。

第6章 文書の処理

(準用規定)

第20条 選挙管理委員会の文書処理に関しては、市の文書処理の例による。

第7章 告示

(公告の方法)

第21条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の例による。

第8章 公印

(公印)

第22条 公印の名称、書体、形状、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市の公印取扱いの例による。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成21年2月6日 選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年1月6日 選管訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日 選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

名称

ひな形

書体

形状

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

飯塚市選挙管理委員会之印

1

かい書

正方形

35

選挙管理委員会名をもってする一般公文書用

局長

1

飯塚市選挙管理委員会委員長之印

2

てん書

正方形

21

選挙管理委員会委員長名をもってする一般公文書用

局長

1

飯塚市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

3

てん書

正方形

21

選挙管理委員会委員長職務代理者名をもってする一般公文書用

局長

1

飯塚市選挙管理委員会事務局長之印

4

かい書

正方形

21

局長名をもってする一般公文書用

局長

1

飯塚市選挙管理委員会之印

5

かい書

正方形

21

選挙管理委員会名をもってする投票用紙、不在者投票用封筒、仮投票用封筒及び選挙人名簿修正事務用

局長

1

選挙長印

6

てん書

正方形

21

選挙長名をもってする文書

局長

5

投票管理者印

7

かい書

正方形

21

投票管理者名をもってする文書

局長

1

開票管理者印

8

かい書

正方形

21

開票管理者名をもってする文書

局長

2

別表第2(第22条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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飯塚市選挙管理委員会規程

平成18年3月26日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月26日 選挙管理委員会訓令第1号
平成21年2月6日 選挙管理委員会訓令第1号
平成28年1月6日 選挙管理委員会訓令第1号
令和元年12月2日 選挙管理委員会訓令第1号