○飯塚市公告式条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第3号
改正 H24―18、H29―26、R1―1、R3―1、R3―21、R4―18
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例は、別表の掲示場に掲示して公布する。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成24年7月11日 条例第18号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日 条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日 条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日 条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(H24―18、H29―26、R1―1、R3―1、R3―21、R4―18一改)
飯塚市役所 | 飯塚市新立岩5番5号 |
飯塚市穂波支所掲示場 | 飯塚市忠隈523番地 |
飯塚市筑穂支所掲示場 | 飯塚市長尾1242番地1 |
飯塚市庄内支所掲示場 | 飯塚市綱分802番地7 |
飯塚市頴田支所掲示場 | 飯塚市鹿毛馬2333番地4 |
飯塚市二瀬出張所 | 飯塚市横田809番地 |
飯塚市幸袋出張所 | 飯塚市目尾1020番地1 |
飯塚市鎮西出張所 | 飯塚市大日寺141番地 |
飯塚市鯰田出張所 | 飯塚市鯰田1358番地1 |