○飯塚市公告式条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第3号

改正 H24―18、H29―26、R1―1、R3―1、R3―21、R4―18

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例は、別表の掲示場に掲示して公布する。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成24年7月11日 条例第18号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年12月28日 条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月30日 条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日 条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(H24―18、H29―26、R1―1、R3―1、R3―21、R4―18一改)

飯塚市役所

飯塚市新立岩5番5号

飯塚市穂波支所掲示場

飯塚市忠隈523番地

飯塚市筑穂支所掲示場

飯塚市長尾1242番地1

飯塚市庄内支所掲示場

飯塚市綱分802番地7

飯塚市頴田支所掲示場

飯塚市鹿毛馬2333番地4

飯塚市二瀬出張所

飯塚市横田809番地

飯塚市幸袋出張所

飯塚市目尾1020番地1

飯塚市鎮西出張所

飯塚市大日寺141番地

飯塚市鯰田出張所

飯塚市鯰田1358番地1

飯塚市公告式条例

平成18年3月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月26日 条例第3号
平成24年7月11日 条例第18号
平成29年12月28日 条例第26号
令和元年5月29日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第1号
令和3年9月30日 条例第21号
令和4年9月30日 条例第18号