○飯塚市事務決裁規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第3号

改正 H19―3、H19―17、H20―10、H21―10、H22―4、H23―13、H24―12、H24―13、H25―12、H26―6、H26―11、H27―10、H27―14、H27―18、H28―10、H29―1、H29―15、H30―3、H31―5、R2―2、R2―6、R3―5、R4―6、R4―15、R5―5

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長の権限の受任者及び専決権を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事項について、この訓令に定める者(以下「専決者」という。)が、この訓令に定められた責任範囲の事務を常時決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときに、その者に代わって決裁することをいう。なお、福祉部においては、子育て支援課及び保育課を主管する部次長が、その他の課においてはその事項の主管課長が部長の専決事項を代決する。

(4) 部長 部長及び部長相当職をいう。

(5) 部次長 部次長及び部次長相当職をいう。

(6) 課長 課長及び課長相当職をいう。

(7) 課長補佐 課長補佐及び課長補佐相当職をいう。

(H19―3、R4―6一改)

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 市長の決裁するもの 甲

(2) 副市長の専決するもの 乙

(3) 部長の専決するもの 丙

(4) 部次長の専決するもの 丙'

(5) 課長の専決するもの 丁

(6) 課長補佐の専決するもの 丁'

2 回議書類には、前項の決裁区分に従って該当する表示を朱書しなければならない。

(H19―3、H22―4、H27―10、H31―5一改)

(専決事項)

第4条 専決者の専決できる事項は、別表第1別表第2(財務共通)及び別表第3(補助執行者の専決事項)のとおりとする。

2 別表第1及び別表第3に明示されていない事項であっても専決者において、事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度とみなされるものは、この訓令に準じて処理することができる。

(H22―4一改)

(決裁の例外措置)

第5条 決裁責任者(市長を除く。)は、次に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があるもの又は処理の結果紛議の生ずるおそれのあるもの

(3) 重要なもので、市長の特別の指示により処理するもの

2 決裁責任者(市長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 各専決者の決裁事案であっても特に上司において了知しておく必要のあるものについては、所属の上司の決裁を受けなければならない。

4 教育委員会の事務局職員(教育委員会の管理に属する教育機関の職員を含む。)に補助執行させる事務のうち、市長決裁事項及び副市長専決事項については、教育長の合議を要するものとする。

(H27―10一改)

(代決)

第6条 市長が不在のときは、副市長がその決裁事案を代決する。

2 副市長が不在のときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 市長、副市長共に不在のときは、飯塚市長職務代理者に関する規則(平成18年飯塚市規則第8号)による職務代理者が代決する。

4 部長が不在のときは、部次長を置く部にあっては部次長が、その他の部においては主管課長が部長の専決事項を代決する。

5 部次長が不在のときは、主管課長が部次長の専決事項を代決する。

6 課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては主管係長が課長の専決事項を代決する。

7 課長補佐が不在のときは、主管係長が課長補佐の専決事項を代決する。

8 校長が不在のときは、副校長又は教頭が校長の専決事項を代決する。

9 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、決裁責任者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(H19―3、H22―4、H24―12、H27―10一改)

(代決後の処置)

第7条 前条の規定により代決した事項で、代決者が後閲を必要と認めるものは、その不在者の登庁後速やかに決裁責任者に報告しなければならない。

(準用規定)

第8条 別表第1及び別表第2(財務共通)の部長共通専決事項は、議会事務局長の職にあるものに準用する。

2 別表第2(財務共通)の部長共通専決事項は、教育部長の職にあるものに準用する。

3 別表第1及び別表第2(財務共通)の課長共通専決事項は、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、環境センター所長及び市場管理事務所長の職にあるものに準用する。

4 別表第1の支所長共通専決事項は、穂波支所市民窓口課長、筑穂支所市民窓口課長、庄内支所市民窓口課長及び頴田支所市民窓口課長の職にあるものに準用する。

5 別表第1の課長共通専決事項は、穂波交流センター長及び筑穂交流センター長の職にあるものに準用する。ただし、その所管する交流センターに関する事務に限る。

6 別表第2(財務共通)の課長共通専決事項は、教育委員会の課長、穂波交流センター長、筑穂交流センター長及び文化財保護推進室長の職にあるものに準用する。ただし、穂波交流センター長、筑穂交流センター長及び文化財保護推進室長の職にあるものについては、その所管する交流センター又は室に関する事務に限る。

7 別表第1の課長補佐共通専決事項は、選挙管理委員会事務局次長の職にあるものに準用する。

(H22―4全改、H25―12、H26―6、H27―10、H30―3、R2―6一改)

(会計管理者の専決)

第9条 会計課に係る事務で、休暇等経伺及び所属職員の県内旅行命令に関することは、会計管理者が専決する。

(H19―3、H20―10、H29―15一改)

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日 訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市事務決裁規程別表第3生涯学習部文化課長の項の規定は、平成19年4月28日から適用する。

(平成20年5月13日 訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市事務決裁規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年8月21日 訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市事務決裁規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日 訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日 訓令第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日 訓令第12号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行し、改正後の飯塚市事務決裁規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月2日 訓令第13号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日 訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日 訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日 訓令第11号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日 訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この訓令(第3条、第5条及び第6条の改正規定、別表第2教育長(補助執行を受けた事務に限る。)の欄を削る改正規定並びに別表第3教育長の項を削る改正規定に限る。)による改正前の飯塚市事務決裁規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月15日 訓令第14号)

この訓令は、平成27年9月15日から施行する。

(平成27年12月28日 訓令第18号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日 訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日 訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日 訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日 訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日 訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月17日から施行する。

(令和2年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日 訓令第15号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月15日 訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

(H19―3全改、H20―10、H21―10、H22―4、H23―13、H24―12、H24―13、H25―12、H26―6、H26―11、H27―10、H27―14、H27―18、H28―10、H29―1、H29―15、H30―3、H31―5、R2―2、R2―6、R3―5、R4―6、R4―15、R5―5一改)

市長決裁事項

次に掲げる事項は、おおむね市長の決裁を要するものとする。

(1) 市政の総合企画及び運営の方針決定に関すること。

(2) 重要な事業の計画及び実施に関すること。

(3) 市議会の招集及び議案の決定に関すること。

(4) 市の境界変更に関すること。

(5) 条例、規則及び訓令並びに告示する要綱の制定及び改廃に関すること。

(6) 市議会の権限に属する事項の専決に関すること。

(7) 訴訟、審査請求、和解、あっせん、調停及び仲裁の措置に関すること。

(8) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(9) 重要な寄附の採納に関すること。

(10) 事務の委任及び事務補助執行に関すること。

(11) 損害賠償の決定に関すること。

(12) 表彰及び褒賞に関すること。

(13) 役付職員の人事に関すること。

(14) 副市長の旅行命令に関すること。

(15) 職員団体との協定に関すること。

(16) 1件1,000万円以上の財産の処分に関すること(土地については、1件330平方メートル以上のものに限る。)。

(17) 1件7,000万円以上の工事の請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(18) 1件2,000万円以上の備品の購入契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(19) 1件3,000万円以上の委託契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(20) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号、第3号及び第5号に規定する特別職の任免のうち重要なものに関すること。

副市長専決事項

(1) 方針の決定した市政の総合企画及び運営に関すること。

(2) 重要な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(3) 公示に関すること。

(4) 重要な許可、認可、申請及び届出等に関すること。

(5) 行政財産の用途廃止に関すること。

(6) 寄附の採納に関すること。ただし、ふるさと応援寄附事業及び教育に係る寄附の採納に関することを除く。

(7) 各部の事務の調整に関すること。

(8) 部長の事務引継に関すること。

(9) 職員の人事異動に関すること。

(10) 部長の旅行命令に関すること。

(11) 部長の休暇等経伺に関すること。

(12) 起債の全体計画の決定及び起債協議及び借入に関すること。

(13) 財産の処分に関すること(市長決裁事項の(16)については、除く。)。

(14) 1件4,000万円以上7,000万円未満の工事の請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(15) 1件1,000万円以上の物品購入契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(16) 1件1,000万円以上2,000万円未満の備品購入契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(17) 1件2,000万円以上3,000万円未満の委託契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(18) 1件1,000万円以上の修繕契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(19) 部長の勤務を要しない日の指定(振替を含む。以下同じ。)に関すること。

(20) 部長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(21) 職員の外国旅行命令及び職員以外の者の外国旅行依頼に関すること。

(22) 1件100万円以上の予備費の充用に関すること。

(23) 1件500万円以上の補助金交付決定に関すること。

(24) 飯塚市債権管理条例(平成26年飯塚市条例第21号)に基づく私債権等の放棄に関すること。

部長共通専決事項(部次長又は部次長相当職を置く部長は(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(14)の課長の休暇等に関すること及び(15)の所属職員のうち係長以下の職員の県外旅行命令に関することを除く。室長(部次長相当職)を置く部長は前段に加えて(1)、(2)、(4)、(11)、(19)、(20)及び(26)を除く。ただし、部次長相当職が行う専決事項については当該部次長相当職の所管の事項に限る。)

(1) 所管に属する事業計画に関すること。

(2) 計画決定された所管事業の実施に関すること。

(3) 所管に属する財産の管理に関すること。

(4) 陳情、苦情の措置に関すること。

(5) 定例的な公表に関すること。

(6) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(7) 定例又は軽易な公示に関すること。ただし、契約課長専決事項を除く。

(8) 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(9) 所管に属する行政財産の目的外使用許可に関すること。

(10) 行政財産及び普通財産の用途変更に関すること。

(11) 飯塚市公有財産管理規則(平成18年飯塚市規則第63号)第5条第2項に規定する普通財産の貸与に関すること。

(12) 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請、届出等に関すること。

(13) 部次長及び課長の事務引継に関すること。

(14) 部次長及び課長の休暇等に関すること。

(15) 部次長、課長及び所属職員の県外の旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(16) 部次長、課長の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(17) 部に属する地方公務員法第3条第3項の特別職の旅行命令及び同旅行命令に係る費用弁償に関すること。

(18) 法外援護に関すること。

(19) 所属課間の業務繁忙による所属職員の配置に関すること。

(20) 1件500万円以上の収入の調定に関すること。

(21) 1件50万円超2,000万円未満の指名業者等との委託契約に係る随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること(所管に属する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号の規定に基づき締結する随意契約(契約の相手方が公法人、公益法人、特定非営利活動法人等の営利を目的としないもの、又は医療法人等である場合に限る。)、同条同項第3号の規定に基づき締結する随意契約又はプロポーザル方式(その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を決定するため、当該委託業務等に係る企画提案書の提出を受け、当該委託業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を決定する方式をいう。以下同じ。)により締結する随意契約に限る。)。

(22) 1件50万円超の委託契約の見積の執行に関すること(所管に属する令第167条の2第1項第2号の規定に基づき締結する随意契約(契約の相手方が公法人、公益法人、特定非営利活動法人等の営利を目的としないもの又は医療法人等である場合に限る。)、同条同項第3号の規定に基づき締結する随意契約又はプロポーザル方式により締結する随意契約に限る。)。

(23) 1件50万円超の委託契約に係る業務完成確認通知に関すること(所管に属する令第167条の2第1項各号の規定に基づき締結する随意契約であって、所属課において契約を締結したものに限る。)。

(24) 1件100万円以上の委託業務検査報告に関すること。

(25) 1件100万円以上の修繕業務検査報告に関すること。

(26) 部次長及び課長の勤務を要しない日の指定に関すること。

(27) 所属職員の職務に専念する義務の免除及び育児休業の承認に関すること。

(28) 収入の執行停止に関すること。

(29) 1件100万円以上500万円未満の補助金交付決定に関すること。

(30) 所管に属する税外収入の減免に関すること(課長共通専決事項を除く。)。

(31) 部に属する地方公務員法第3条第3項第2号、第3号及び第5号に規定する特別職の任免に関すること。

(32) 時間外勤務の上限を超える業務の把握に関すること。

総務部長専決事項

(1) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。

(2) 職員の定期昇給に関すること。

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に基づく分限に関すること。

(4) 職員の給与減額に関すること。

(5) 会計年度任用職員の採用に関すること。

(6) 臨時的任用職員の賃金の決定に関すること。

(7) 職員の採用試験及び昇任試験の実施に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 飯塚市職員研修所が行う研修、又は委託・派遣研修(海外派遣を除く。)を受ける職員の旅行命令に関すること。

(10) 職員の福利厚生事業計画に関すること。

(11) 公務災害の認定に関すること。

(12) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定に基づくその他の職員の人事異動に関すること。

(13) 支所長の事務引継に関すること。

(14) 支所長の休暇等に関すること。

(15) 支所長の勤務を要しない日の指定に関すること。

(16) 支所長の勤務に専念する義務の免除に関すること。

(17) 1件2,500万円以上4,000万円未満の工事の請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(18) 1件1,000万円以上2,000万円未満の指名業者等との委託契約(部長共通専決事項(21)は除く。)に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(19) 1件500万円以上1,000万円未満の修繕契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(20) 1件2,500万円以上の工事請負契約に係る工事完成確認通知に関すること。

(21) 1件1,000万円以上の委託契約(部長共通専決事項(23)は除く。)に係る業務完成確認通知に関すること。

(22) 1件500万円以上の修繕契約に係る業務完成確認通知に関すること。

(23) 1件500万円以上1,000万円未満の物品(記念品料、消耗品費、印刷製本費、医薬材料費、原材料費)の購入契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(24) 1件500万円以上1,000万円未満の備品の購入契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(25) 部に属さない課(かい)の地方公務員法第3条第3項の特別職の旅行命令(任命権者が異なる場合は、除く。)及び費用弁償に関すること。ただし市議会議員の旅行命令に対する費用弁償は、除く。

(26) 電子計算組織の企画、開発に関する総合調整及び総括管理に関すること。

(27) 自治体クラウドに係る企画の総合調整に関すること。

(28) 会計課の事務に係る部長共通専決事項及び別表第2(財務共通)の部長の専決事項に関すること。

(29) 会計管理者の事務引継に関すること。

(30) 会計管理者の休暇等に関すること。

(31) 会計管理者及び会計課所属職員の県外の旅行命令に関すること。

(32) 会計管理者の県内の旅行命令に関すること。

(33) 会計管理者の勤務を要しない日の指定に関すること。

(34) 会計管理者及び会計課所属職員の職務に専念する義務の免除及び育児休業の承認に関すること。

(35) 選挙管理委員会の職員に補助執行させている事務に係る部長共通専決事項及び別表第2(財務共通)の部長の専決事項に関すること。

(36) 予定価格30万円超の物品の払下げに関すること。

(37) 時間外勤務の上限を超える業務の承認に関すること。

行政経営部長専決事項

(1) 基本計画の実施に伴う各部の業務の総合調整に関すること。

(2) 予算執行計画の決定及び調整に関すること。

(3) 予算の配当に関すること。

(4) 1件100万円未満の予備費の充用に関すること。

(5) 項間、目間の予算の流用に関すること。

(6) 一時繰替金の収支命令に関すること。

(7) 市税の調定に関すること。

(8) 税の滞納に係る差押え物件の公売に関すること。

(9) 収入の不納欠損処分に関すること。

(10) 市税の当初賦課の決定に関すること。

(11) 市税の減免に関すること。

(12) 市税の非課税及び課税免除に関すること。

(13) 土地開発基金の運用に関すること。

(14) 市有財産の総括管理に関すること。

(15) 普通財産の貸与に関すること。

(16) 利害関係人(租税債権に限る。)としての財産管理人選任申立に関すること。

(17) 自治体デジタル戦略に係る企画の総合調整に関すること。

経済部長専決事項

(1) 農作物の災害対策及び病害虫防除対策に関すること。

(2) 農畜産物品評会、共進会に関すること。

(3) 農業委員会の職員に補助執行させている事務に係る部長共通専決事項及び別表第2(財務共通)の部長の専決事項に関すること。

(4) ふるさと応援寄附事業の寄附の採納に関すること。

市民協働部長専決事項

(1) 飯塚急患センターの管理運営に関すること。

(2) 行政協力員の委嘱に関すること。

市民環境部長専決事項

(1) ごみ、し尿処理に関すること。

(2) 一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可及び取消しに関すること。

(3) 動物の飼養又は収容の許可等に関すること。

(4) 国民健康保険税の調定に関すること。

(5) 国民健康保険税の賦課決定に関すること。

(6) 国民健康保険税の減免に関すること。

(7) 高額療養費支払資金貸付基金の運用に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料に係る差押え物件の公売に関すること。

(9) 国民健康保険一部負担金の減免に関すること。

福祉部長専決事項

(1) 社会福祉団体の指導育成に関すること。

(2) 介護保険料に係る差押え物件の公売に関すること。

(3) 介護保険料の賦課決定に関すること。

(4) 介護保険料の給付制限に関すること。

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の決定等に関すること。

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第3項に基づく入院同意に関すること。

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による支給決定等に関すること。(障がい児通所支援除く。)

(8) 幼稚園の就園奨励に関すること。

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当等に関すること。

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当等に関すること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による進達に関すること。

都市建設部長専決事項

(1) 所管に属する公共事業に伴う立入りに関すること。

(2) 所管に属する災害応急措置に関すること。

(3) 1件500万円以上の所管工事の検査及びしゅん工検査報告に関すること。

(4) 方針の決定した住宅政策の総合企画及び総括運営に関すること。

(5) 屋外広告物新規許可に関すること。

部次長共通専決事項(福祉部次長においては、子育て支援課及び保育課の所管に限る。)

(1) 所管に属する財産の管理に関すること。

(2) 定例的な公表に関すること。

(3) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(4) 定例又は軽易な公示に関すること。ただし、契約課長専決事項を除く。

(5) 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(6) 課長の休暇等に関すること。

(7) 係長以下職員の県外旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

室長(部次長相当職)共通専決事項

(1) 所管に属する事業計画に関すること。

(2) 計画決定された所管事業の実施に関すること。

(3) 陳情、苦情の措置に関すること。

(4) 飯塚市公有財産管理規則第5条第2項に規定する普通財産の貸与に関すること。

(5) 所属課間の業務繁忙による所属職員の配置に関すること。

(6) 1件500万円以上の収入の調定に関すること。

(7) 所属職員の職務に専念する義務の免除及び育児休業の承認に関すること。

公営競技事業所長専決事項

(1) 小型自動車競走事業臨時従事員の任免及び賃金に関すること。

(2) 小型自動車競走場通行証、案内状及び招待状の発行に関すること。

(3) 小型自動車競走の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金の支出負担行為に関すること。

(4) 1件50万円超2,000万円未満の指名業者等との委託契約(部長共通専決事項(21)に規定するものに限る。)に係る随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(5) 1件50万円超の委託契約(部長共通専決事項(22)に限る。)の見積の執行に関すること。

(6) 1件500万円以上の収入の調定に関すること。

(7) 1件50万円超の委託契約に係る業務完成確認通知に関すること(所管に属する令第167条の2第1項各号の規定に基づき締結する随意契約であって、公営競技事業所において契約を締結したものに限る。)。

(8) 1件100万円以上の委託業務検査報告に関すること。

(9) 1件100万円以上の修繕業務検査報告に関すること。

(10) 副所長の勤務を要しない日の指定に関すること。

(11) 所管に属する税外収入の減免に関すること(課長共通専決事項を除く。)。

(12) 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請、届出等に関すること。

(13) 1件100万円以上500万円未満の補助金交付決定に関すること。

支所長共通専決事項

(1) 支所の総括に関すること。

(2) 支所の課長(市民窓口課長を除く。)の事務引継に関すること。

(3) 支所の課長(市民窓口課長を除く。)の休暇等に関すること。

(4) 支所の課長(市民窓口課長を除く。)の勤務を要しない日の指定に関すること。

(5) 支所の課長(市民窓口課長を除く。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

課長共通専決事項(支所の課長は(1)、(7)(庄内農産物加工所の使用に関することを除く。)、(8)(自動車の臨時運行許可証及び番号標回収の督促に関することを除く。)及び(9)(飯塚市手数料条例(平成18年飯塚市条例第55号)第6条第3号の規定による生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者への減免及び飯塚市斎場の使用料の減免に関することを除く。)を、課長補佐を置く課長は(4)、(6)、(10)、(15)及び(16)を、技術課長補佐を置く課長は(4)、(6)、(10)、(15)、(16)、(21)及び(22)を除く。)

(1) 所管に属する定例又は軽易な事業計画に関すること。

(2) 計画決定された定例又は軽易な所管事業の実施に関すること。

(3) 軽易な陳情、苦情の措置に関すること。

(4) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(5) 関係法令により他の官公庁に対して行う定例又は軽易な許可、認可、申請、届出等に関すること。

(6) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(7) 条例、規則による許可、認可に関すること。

(8) 条例、規則の規定による督促、催告に関すること。

(9) 所管に属する既定標準による税外収入の減免に関すること。

(10) 業務日誌及び月報に関すること。

(11) 所属職員の事務引継に関すること。

(12) 所属職員の休暇等経伺に関すること。

(13) 所属職員の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(14) 所属職員の事務分担に関すること。

(15) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(16) 所属職員の時間外勤務の把握に関すること。

(17) 所属職員の出退勤時刻に関すること。

(18) 所管に属する公用車の管理に関すること。

(19) 年度、会計、科目の振替命令に関すること。

(20) 過誤払金の戻入命令に関すること。

(21) 税外過誤納金の還付に関すること。

(22) 条例に基づく使用料の還付に関すること。

(23) 所管工事作業日程に関すること。

(24) 所管工事材料の検査に関すること。

(25) 歳入歳出外現金に関すること。

(26) 行政財産の目的外使用許可のうち、電柱、電話柱その他の柱類の使用許可に関すること。

(27) 1件500万円未満の収入の調定に関すること。

(28) 1件130万円以下の工事の請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定、見積の執行、契約締結、検査及びしゅん工検査報告に関すること。

(29) 課に属する新聞、雑誌、追録及び図書の購入契約に関すること。

(30) 委託業務の検査及び1件100万円未満の委託業務検査報告に関すること。

(31) 所属職員の勤務を要しない日の指定に関すること。

(32) 課に属する1件50万円以下の委託業務契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定、見積の執行及び契約締結に関すること。

(33) 1件40万円以下の物品(記念品料、消耗品費、印刷製本費、医薬材料費、原材料費)の購入の入札(見積)に関すること。

(34) 1件40万円以下の備品の購入の入札(見積)に関すること。

(35) 1件50万円以下の修繕契約の入札(見積)に関すること。

(36) 修繕業務の検査及び1件100万円未満の修繕業務検査報告に関すること。

(37) 飯塚市公有財産管理規則(平成18年飯塚市規則第63号)第30条に規定する普通財産の貸与に関すること。

(39) 1件100万円未満の補助金交付決定に関すること。

(40) 不用物品の廃棄処分に関すること。

(41) 資金前渡者の指定に関すること。

総務課長専決事項

(1) 庁舎管理に関すること。

(2) 電話の管理に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 公印の使用に関すること。

(5) 保存文書の処理に関すること。

(6) 公告等の掲示に関すること。

(7) 統計調査員の選定に関すること。

(8) 基幹統計の実施に関すること。

(9) 市史(市誌編纂を含む。)に関すること。

防災安全課長専決事項

(1) 自衛官の募集に関すること。

人事課長専決事項

(1) 職員の休暇等経伺に関すること。

(2) 職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 職員の身元照会に関すること。

(4) 職員の諸届の認定に関すること。

(5) 職員の共済組合及び社会保険に関すること。

(6) 職員の身分証明に関すること。

(7) 職員の安全衛生に関すること。

(8) 職員の健康診断の実施に関すること。

(9) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(10) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(11) 飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号)第11条第3項に規定する現金取扱員及び飯塚市物品管理規則(平成18年飯塚市規則第62号)第7条に規定する物品取扱員の任免に関すること。

契約課長専決事項

(1) 1件130万円超2,500万円未満の工事請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、一般競争入札に係る参加条件等の決定及び告示、予定価格の決定及び契約締結並びに工事完成確認通知に関すること。

(2) 1件40万円超500万円未満の物品購入契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(3) 1件40万円超500万円未満の備品購入契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結に関すること。

(4) 1件50万円超1,000万円未満の指名業者等との委託契約(部長共通専決事項(21)及び(23)並びに公営競技事業所長専決事項(8)及び(11)は除く。)に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、一般競争入札に係る参加条件等の決定及び告示、予定価格の決定、契約締結及び業務完成確認通知に関すること。

(5) 1件50万円超500万円未満の修繕契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定、契約締結及び業務完成確認通知に関すること。

(6) 予定価格30万円以下の物品の払下げに関すること。

(7) 1件130万円超の工事請負契約の入札(見積)の執行に関すること。

(8) 1件50万円超の委託契約(部長共通専決事項(22)は除く。)の入札(見積)の執行に関すること。

(9) 1件40万円超の物品購入契約の入札(見積)の執行に関すること。

(10) 1件40万円超の備品購入契約の入札(見積)の執行に関すること。

(11) 物品の売却の入札(見積)の執行に関すること。

(12) 1件50万円超の修繕契約の入札(見積)の執行に関すること。

(13) 他の所管に属さない庁用自動車の集中管理に関すること。

(14) 庁用自動車に係る任意保険の締結に関すること。

情報管理課長専決事項

(1) 広報の編集及び発行に関すること。

(2) 電子計算処理業務の運用管理及び調整に関すること。

(3) 電子計算組織の企画、開発に関する管理及び調整に関すること。

(4) 自治体クラウドに係る企画の調整に関すること。

財産活用課長専決事項

(1) 市有財産(庁用自動車を除く。)に係る各種保険契約の締結に関すること。

(2) 不動産の売却の入札(見積)の執行に関すること。

財政課長専決事項

(1) 議決予算謄本交付に関すること。

(2) 目内の予算の流用に関すること。

(3) 歳計剰余金の収支命令に関すること。

(4) 一時借入金の借入に関すること。

税務課長専決事項

(1) 納税管理人の申告認定に関すること。

(2) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(3) 随時に賦課する税の納期決定に関すること。

(4) 市税申告書の処理に関すること。

(5) 納税義務者の発生、取消し及び異動の処理に関すること。

(6) 税の賦課に対する異議の処理に関すること。

(7) 原動機付自転車等の標識の交付及び返納に関すること。

(8) 市税及び国民健康保険税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(9) 市税及び国民健康保険税の滞納処分に関すること。

(10) 市税及び国民健康保険税の徴収猶予に関すること。

(11) 過誤納となった市税、国民健康保険税、督促手数料及び延滞金の還付、充当命令及び同取消しに関すること。

(12) 過誤納となった市税、国民健康保険税、督促手数料及び延滞金に係る還付加算金の支出、充当命令及び同取消しに関すること。

(13) 誤って還付した市税、国民健康保険税、督促手数料、延滞金及び還付加算金の戻入命令に関すること。

(14) 納税意識の啓発普及に関すること。

業務改善・DX推進課長専決事項

(1) 自治体デジタル戦略に係る企画の調整に関すること。

(2) 業務改善、働き方改革に係る企画の調整に関すること。

企業誘致担当主幹専決事項

(1) 不動産の売却の入札(見積)の執行に関すること(工業団地の土地・建物に限る。)。

商工観光課長専決事項

(1) 企業診断に関すること。

(2) 商工、観光、経済対策の軽易な啓発普及に関すること。

特産品振興・ふるさと応援課長専決事項

(1) 展示会、見本市等の出品勧奨、あっせんに関すること。

農林振興課長専決事項

(1) 家畜伝染病の処置に関すること。

(2) 農作物への有害鳥獣の駆除に関すること。

(3) 市場に関する事務事業の既定方針に基づく計画及び執行に関すること。

人権・同和政策課長専決事項

(1) 人権啓発センターの使用許可に関すること。

(2) 人権啓発センターの管理及び運営に関すること。

(3) 既定標準による専修学校等技能習得資金の貸付金の返還免除に関すること。

男女共同参画推進課長専決事項

(1) 男女共同参画推進センターの使用許可に関すること。

(2) 男女共同参画推進センターの管理及び運営に関すること。

まちづくり推進課長専決事項

(1) 行政協力補助員の委嘱に関すること。

(2) 交流センター(穂波及び筑穂交流センターを除く。)の使用料の減免に関すること。

市民活動支援課長専決事項

(1) 市民交流プラザの管理及び運営に関すること。

(2) 消費生活センターの管理及び運営に関すること。

スポーツ振興課長専決事項

(1) 飯塚市体育施設条例(平成23年飯塚市条例第30号)第2条に規定する体育施設の管理及び運営に関すること。

(2) 飯塚市都市公園体育施設条例(平成18年飯塚市条例第197号)第1条に規定する公園体育施設の管理及び運営に関すること。

(3) 飯塚市健康の森公園市民プール条例(平成18年飯塚市条例第196号)第1条に規定する公園体育施設の管理及び運営に関すること。

(4) 飯塚市総合体育館条例(令和4年飯塚市条例第11号)第1条に規定する飯塚市総合体育館の管理及び運営に関すること。

(5) サンビレッジ茜条例(平成18年飯塚市条例第188号)第1条に規定するサンビレッジ茜の管理及び運営に関すること。

(6) いいづかスポーツ・リゾート条例(令和元年飯塚市条例第13号)第1条に規定するいいづかスポーツ・リゾートの管理及び運営に関すること。

健幸保健課長専決事項

(1) 各種検診、健康指導に関すること。

(2) 保健センターの管理運営に関すること。

(3) 健幸都市推進(マスタープラン)関連事業に関すること。

(4) 健幸プラザの管理運営に関すること。

感染症対策室主幹専決事項

(1) 感染症に関すること。

(2) 予防接種法に関すること。

市民課長専決事項

(1) 戸籍、住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 外国人の在留及び特別永住許可に関すること。

(4) 身上調査に関すること。

(5) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(6) 日雇健康保険に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 市民課窓口業務の各課の業務調整に関すること。

環境整備課長専決事項

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく特定施設並びに特定建設作業の届出の受理及び処理に関すること。

(2) 公害に対する処理に関すること。

(3) リサイクルプラザ工房棟の使用許可に関すること。

(4) 犬の登録等に関すること。

(5) 墓地改葬許可に関すること。

環境対策課長専決事項

(1) 一般廃棄物(ごみ・し尿)の収集及び収集方法の指示に関すること。

(2) 一般廃棄物(ごみ・し尿)の処理及び処理方法の指示に関すること。

医療保険課長専決事項

(1) 国民健康保険の被保険者証の更新等に関すること。

(2) 国民健康保険の被保険者資格の得喪に関すること。

(3) 国民健康保険による代位請求及び返納に関すること。

(4) 療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(5) 高額療養費支払資金貸付に関すること。

(6) 随時に賦課する国民健康保険税の納期決定に関すること。

(7) 国民健康保険税申告書の処理に関すること。

(8) 国民健康保険税納税義務者の発生、取消し及び異動の処理に関すること。

(9) 国民健康保険税の賦課に対する異議の処理に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険の被保険者証の更新等に関すること。

(11) 後期高齢者医療保険の被保険者資格の得喪に関すること。

(12) 後期高齢者医療保険料の納期決定に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険料申告書の処理に関すること。

(14) 後期高齢者医療保険料納付義務者の発生、取消し及び異動の処理に関すること。

(15) 後期高齢者医療保険料の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(16) 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。

(17) 後期高齢者医療保険料の交付要求及び参加差押えに関すること。

(18) 過誤納となった後期高齢者医療保険料、督促手数料及び延滞金の還付、充当命令及び同取消しに関すること。

(19) 過誤納となった後期高齢者医療保険料、督促手数料及び延滞金に係る還付加算金の支出、充当命令及び同取消しに関すること。

(20) 誤って還付した後期高齢者医療保険料、督促手数料、延滞金及び還付加算金の戻入命令に関すること。

(21) 後期高齢者医療保険料の徴収に対する異議の処理に関すること。

(22) 重度障がい者医療の対象資格の得喪に関すること。

(23) 重度障がい者医療費の支給に関すること。

(24) 子ども医療の対象資格の得喪に関すること。

(25) 子ども医療費の支給に関すること。

(26) ひとり親家庭等医療の対象資格の得喪に関すること。

(27) ひとり親家庭等医療費の支給に関すること。

(28) 未熟児養育医療の対象資格の得喪に関すること

(29) 未熟児養育医療費の支給に関すること。

高齢介護課長専決事項

(1) 介護保険の被保険者証の更新等に関すること。

(2) 介護保険の被保険者資格の得喪に関すること。

(3) 介護保険による代位請求及び返納に関すること。

(4) 高額介護サービス費等資金貸付に関すること。

(5) 介護保険料の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(6) 介護保険料の滞納処分に関すること。

(7) 介護保険料の交付要求及び参加差押えに関すること。

(8) 随時に賦課する介護保険料の納期決定に関すること。

(9) 介護保険料の徴収猶予に関すること。

(10) 介護保険料申告書に関すること。

(11) 介護保険料の納付義務者の発生、消滅及び異動の処理に関すること。

(12) 過誤納となった介護保険料、督促手数料及び延滞金の還付、充当命令及び同取消しに関すること。

(13) 過誤納となった介護保険料、督促手数料及び延滞金に係る還付加算金の支出、充当命令及び同取消しに関すること。

(14) 誤って還付した介護保険料、督促手数料、延滞金及び還付加算金の戻入命令に関すること。

(15) 介護保険料の賦課に対する審査請求の処理に関すること。

(16) 介護保険の要介護・要支援認定に対する審査請求に関すること。

(17) 介護保険の給付制限に対する審査請求の処理に関すること。

(18) 介護保険の給付に対する審査請求の処理に関すること。

(19) 地域支援事業に係る高齢者福祉サービスの実施に関すること。

社会・障がい者福祉課長専決事項

(1) 総合福祉センター等の管理運営に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関すること。

(3) 日本赤十字社に関すること。

(4) 戦没者等の遺族に対する特別給付金及び特別弔慰金の事務に関すること。

(5) 障がい児通所支援の給付等に関すること。

(6) 障がい者手帳に関すること。

(7) 自立支援給付の支給決定、支給認定及び利用者負担額の決定、支給認定に関すること。

(8) 地域生活支援事業の支給決定、支給認定及び利用者負担額の決定、支給認定に関すること。

子育て支援課長専決事項

(1) 飯塚市少年相談センターに関すること。

(2) 乳幼児健診に関すること。

保育課長専決事項

(1) 公私立保育所の入退所の決定に関すること。

(2) 公立こども園の入退園の決定に関すること。

(3) 就学前教育・保育施設及び子育て支援センターに係る定例又は軽易な報告、照会、回答、届出及び通知に関すること。

生活支援課長専決事項

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による支給決定等に関すること。

住宅課長専決事項

(1) 市営住宅入居者の決定に関すること。

(2) 市営住宅不正入居者の措置決定に関すること。

(3) 不動産の売却の入札(見積)の執行に関すること(造成済み住宅団地に限る。)

(4) 1件130万円超500万円未満の所管工事の検査及びしゅん工検査報告に関すること。

土木管理課長専決事項

(1) 所管工事に伴う交通遮断及び制限区間の指定に関すること。

(2) 1件130万円超500万円未満の所管工事の検査及びしゅん工検査報告に関すること。

(3) 地表沈下測量及び測定標の整備に関すること。

(4) 市道の道路占用、河川及び公有水面使用許可に関すること。

土木建設課長専決事項

(1) 所管工事に伴う交通遮断及び制限区間の指定に関すること。

(2) 1件130万円超500万円未満の所管工事の検査及びしゅん工検査報告に関すること。

建築課長専決事項

(1) 1件130万円超500万円未満の所管工事の検査及びしゅん工検査報告に関すること。

都市計画課長専決事項

(1) 所管工事に伴う交通遮断及び制限区間の指定に関すること。

(2) 1件130万円超500万円未満の所管工事の検査及びしゅん工検査報告に関すること。

(3) 屋外広告物継続許可に関すること。

(4) 行政財産の目的外使用許可のうち、露店商、行商その他これらに類する行為の使用許可に関すること。

農業土木課長専決事項

(1) 1件130万円超500万円未満の所管工事の検査及びしゅん工検査報告に関すること。

(2) 法定外公共物の占用及び使用許可に関すること。

支所市民窓口課長専決事項

(1) 庁舎管理に関すること。

(2) 電話の管理に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 公印の使用に関すること。

(5) 保存文書の処理に関すること。

(6) 他の所管に属さない庁用自動車の集中管理に関すること。

(7) 戸籍、住民基本台帳に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 外国人の在留及び特別永住許可に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 学校給食費の収納(納付書の再発行を含む。)に関すること。

(12) 高齢者の特別障害者控除の認定に関すること。

(13) 障がい者手帳に関すること。

(14) 原動機付自転車等の標識の交付及び返納に関すること。

(15) 犬の登録等に関すること。

(16) 墓地改葬許可に関すること。

支所経済建設課長専決事項

(1) 所管工事に伴う交通遮断及び制限区間の指定に関すること。

(2) 市道の道路占用、河川及び公有水面使用許可に関すること。

会計課長専決事項

(1) 公共料金等一括支払に関すること。

課長補佐共通専決事項

(1) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(2) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(3) 業務日誌及び月報に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の出退勤時刻に関すること。

(6) 所管に属する公用車の管理に関すること。

技術課長補佐共通専決事項

(1) 所管工事作業日程に関すること。

(2) 所管工事材料の検査に関すること。

まちづくり推進課長補佐専決事項

(1) 交流センター(穂波及び筑穂交流センターを除く。以下この項において同じ。)の使用許可に関すること。

(2) 交流センターの管理及び運営に関すること。

穂波及び筑穂交流センター長専決事項

(1) 交流センターの使用許可に関すること。ただし、その所管する交流センターに関する事務に限る。

(2) 交流センターの管理及び運営に関すること。ただし、その所管する交流センターに関する事務に限る。

(3) 交流センターの使用料の減免に関すること。ただし、その所管する交流センターに関する事務に限る。

筑穂交流センター長専決事項

(1) 筑穂ふれあい交流センターの使用許可に関すること。

(2) 筑穂ふれあい交流センターの管理及び運営に関すること。

(3) 筑穂ふれあい交流センターの使用料の減免に関すること。

市場管理事務所長専決事項

(1) 休日開場又は休日以外の日の休場に関すること。

(2) 開場時間の変更並びに販売開始及び終了時刻に関すること。

(3) 受託物品の検収に関すること。

(4) 不正取引に対する処置に関すること。

(5) 有害物品の売買差止め又は撤去に関すること。

(6) 前渡金及び出荷奨励金に関すること(ただし、集荷取引について出荷の奨励その他の目的の交付金支出を除く。)。

こども園長、保育所長専決事項

(1) 業務日誌等に関すること。

(2) 所属職員の休暇経伺に関すること。

(3) 所属職員の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の勤務の割り振りに関すること。

こども園副園長、保育所副所長専決事項

(1) 所管に属する公用車の管理に関すること。

別表第2(財務共通)(第4条、第8条関係)

(H29―15全改、H30―3、R2―6、R3―5、R4―6一改)

単位 万円

決裁専決事項





決裁専決区分

市長

副市長

行政経営部長

部長

次長

課長

備考

1

報酬の執行






全額

会計年度任用職員に関する報酬は人事課長専決

2

給料の執行






(人事課長)全額


3

職員手当等の執行






(人事課長)全額

小型自動車競走事業派遣職員は除く。

4

共済費の執行






(人事課長)全額

小型自動車競走事業臨時従事員に関する共済費は除く。

5

災害補償費の執行

~500

500~


100~



公務災害は、総務部長専決

6

恩給及び退職年金の執行






(人事課長)全額


7

報償費の執行




~100


100~


8

旅費の執行






全額

旅行命令は、決裁規程どおり

9

交際費の執行

~50

50~


(総務部長)10~




10

需用費の執行(燃料費、光熱水費、食糧費及び賄材料費を除く。)


~1,000


1,000~


100~

新聞、雑誌、追録は、全額課長専決

燃料費、光熱水費の執行






全額


食糧費の執行


~10


10~


3~


賄材料費の執行




~300


300~


11

役務費の執行




~100


100~


通信運搬費の執行






全額


広告料の執行






全額


12

委託料の執行

~3,000

3,000~


1,000~


50~

勝車投票券発売に関する委託料で500万円未満のものについては、公営競技事業所長専決

13

使用料及び賃借料の執行


~1,000


1,000~


100~


14

工事請負費の執行

~7,000

7,000~


1,000~


130~


15

原材料費の執行


~1,000


1,000~


100~


16

公有財産購入費の執行

~1,000

1,000~


100~




17

備品購入費の執行

~2,000

2,000~


1,000~


100~

図書費は、全額課長専決

18

負担金補助及び交付金の執行


~500


500~


100~

国民健康保険における保険給付費等、事業費納付金及び後期高齢者医療広域連合納付金で100万円を超えるものについては、全額市民環境部長専決

介護保険における保険給付費等及び介護予防・生活支援サービス事業費で100万円を超えるものについては、全額福祉部長専決

小型自動車競走事業の売上金に係る交付金、納付金は、全額公営競技事業所長専決

退職手当組合負担金については、全額人事課長専決

19

扶助費の執行




~100


100~


20

貸付金の執行


~1,000


1,000~


100~


21

補償及び補填金の執行


~1,000


1,000~


100~


賠償金の執行

~500

500~


100~




22

償還金、利子及び割引料の執行






全額


23

投資及び出資金の執行

~500

500~






24

積立金の執行


~1,000


1,000~


100~


25

寄附金の執行

全額







26

公課費の執行






全額


27

繰出金の執行



全額




基金繰出金については、積立金の例による。

28

支出負担行為の整理






全額


29

支出命令(戻出及び払出に係る命令を含む。)






全額


30

振替命令






全額


31

資金前渡の決定

当該支出負担行為の専決区分による。


*合議

市長決裁については行政経営部長、財政課長

副市長専決については、財政課長

(注)

1 執行取消しの場合は、上表により決裁専決を受ける。

2 「~100」は100万円以上、「100~」は100万円未満を示す。

3 ( )は専決区分を示す。

4 負担金、補助及び交付金において、複数の申請を合算して処理する場合の決裁責任者の区分は、各申請のうち最も高い申請金額をもって判断するものとする。

5 振替命令に係る予算執行は、上表の当該科目の専決区分による。

別表第3(第4条関係)

(H29―15全改、H30―3一改)

(補助執行者の専決事項)

補助執行者

(専決権者)

専決の範囲

議会事務局長

1 別表第2の規定にかかわらず、交際費の執行については、10万円未満とする。

2 市議会議員の旅行命令に対する費用弁償に関すること。

議会事務局次長

1 別表第2の規定にかかわらず、市議会議員の職員手当等及び共済費の執行に関すること。

教育部長

1 補助執行を受けた所管に属する事務のうち、別表第1中部長共通専決事項に準ずること。

2 若年者専修学校等技能習得資金貸与事務に関すること。

3 飯塚市奨学資金貸付基金の運用に関すること。

教育委員会の課長共通事項

1 補助執行を受けた所管に属する事務のうち、別表第1中課長共通専決事項に準ずること。

教育委員会の課長補佐共通事項

1 補助執行を受けた所管に属する事務のうち、別表第1中課長補佐共通専決事項に準ずること。

教育部教育総務課長

1 飯塚市奨学資金貸付金の返還に伴う既定標準による遅延利息の減免に関すること。

2 飯塚市奨学資金貸付金の既定標準による返還の猶予に関すること。

教育部学校教育課長

1 児童クラブ入退所の決定に関すること。

2 児童センター等の貸館に関すること。

教育部生涯学習課長

1 男女共同参画推進センターの施設の維持管理に関すること。

教育部文化財保護推進室長

1 補助執行を受けた所管に属する事務のうち、別表第1中課長補佐共通専決事項に準ずること。

2 補助執行を受けた所管に属する事務のうち、別表第1中課長共通専決事項(2)(3)(12)(13)(21)(23)(25)(34)(36)(38)に準ずること。

市立小・中学校の校長

1 1件3万円未満の需用費(食糧費及び光熱費を除く。)及び備品購入費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

農業委員会の事務局長

1 国有農地の売渡価格及び国有地の貸付料の徴収に関すること。

2 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく事務に関すること。

3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定に基づく利用権設定等促進事業に関すること。

ア 利用権設定等に関する申請の受付から計画案の作成までに至る事務に関すること。

イ その他啓発普及等に関すること。

飯塚市事務決裁規程

平成18年3月26日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第3号
平成19年3月31日 訓令第3号
平成19年7月24日 訓令第17号
平成20年5月13日 訓令第10号
平成21年8月21日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第13号
平成24年5月1日 訓令第12号
平成24年7月2日 訓令第13号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成26年9月30日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成27年9月15日 訓令第14号
平成27年12月28日 訓令第18号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年2月1日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和2年3月17日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和4年12月1日 訓令第15号
令和5年3月15日 訓令第5号