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更新日:2022年6月7日

農地の違反転用について

貴重な資源である農地を守りましょう‼

違反転用を発見したら、お知らせください

  • その行為、事前に手続きをされていますか?
  • 田・畑を埋め立てるなど、農業以外の目的で利用する場合、農地法で定められた農地転用の手続きが事前に必要です。
  • 農地転用の手続きを怠ると、違反転用として罰則の適用や原状回復の命令を受けることがあります。

農地に関するご相談は、農業委員会、農業委員、農地利用最適化推進委員までお気軽にご相談ください。

違反転用啓発チラシ(PDF:292KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局  

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1481・1482)

ファックス番号:0948-22-6062

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