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更新日:2023年9月22日

農地の相続等に関する届出

相続等によって農地の権利を取得した場合には、農地法の許可を受ける必要はありませんが、農業委員会への届出が必要です。

  • 届出を要する権利取得
    相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。
  • 届出の時期
    権利取得を知った日から概ね10か月以内です。この届出により、権利取得の効力が左右されるものではありません。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局  

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1481・1482)

ファックス番号:0948-22-6062

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