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更新日:2023年8月3日

高額療養費の支給

被保険者が同じ月内に医療機関で治療を受け、窓口で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額について高額療養費の支給が受けられます。

70歳未満の人の自己負担限度額

平成27年1月診療分から

所得区分(※1) 自己負担限度額(3回目まで) 自己負担限度額
(4回目以降)(※2)
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • (※1)所得区分の金額は、国保加入者一人ひとりの総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額を合計した額です。
  • (※2)過去1年間に高額療養費に3回以上該当した場合の4回目からの限度額です。

自己負担額の計算方法

  1. 1ヶ月ごと(毎月1日から末日)に合計します。
  2. 個人単位で合計します。
  3. 同じ医療機関ごとに合計します。ただし、同じ医療機関でも外来と入院、医科と歯科は別々に合計します。
  4. 入院中の食事代や差額ベッド代など保険がきかないものは、合計額から差し引きます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

平成30年8月診療分から

所得区分および負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並みⅢ

(課税所得690万円以上)
3割負担

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

現役並みⅡ

(課税所得380万円以上)
3割負担

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

現役並みⅠ

(課税所得145万円以上)
3割負担

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>

一般
1割負担または2割負担

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

<44,400円>

低所得Ⅱ
1割負担または2割負担

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ
1割負担または2割負担

8,000円

15,000円

  • <>内は過去1年間に高額療養費に3回以上該当した場合の4回目からの限度額です。
  • 所得区分「一般」については、1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担限度額に年間144,000円の上限が設けられます。

 

70歳以上75歳未満の人の所得区分について

 

一部負担金の割合

所得

区分

分別基準
3割 一定以上所得者

同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険の加入者で、住民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合。

ただし、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険の加入者が次に該当する場合は「一定以上所得者」から「一般」の所得区分となります。

  1. 1人の場合・・・収入が383万円未満。
  2. 2人以上の場合・・・収入の合計が520万円未満。
2割 一般

同一世帯の世帯主又は国民健康保険被保険者の住民税が課税されている方で、住民税の課税標準額が145万円未満の方。

一定以上所得者、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない方。

低所得Ⅱ

同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の住民税が非課税の方。

低所得Ⅰ以外の方。

低所得Ⅰ 同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の住民税が非課税で、その対象者の所得が0円となる方。この場合の所得とは、年金所得は収入金額-80万円、事業所得や不動産所得は収入金額-必要経費、給与所得は収入金額-給与所得控除額として算出します。

 

自己負担額の計算方法

  1. 1ヶ月ごと(毎月1日から末日)に合計します。
  2. ちがう病院、薬局、医科、歯科の区別なく合計します。
  3. 外来のみの場合は個人単位で合計します。
  4. 入院した場合は外来と合計できます。また同じ世帯の外来、入院と合計できます。
  5. 入院中の食事代や差額ベッド代など保険がきかないものは、合計額から差し引きます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の預金通帳

限度額適用認定証(医療費が高額になるとき)

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を申請し提示することにより、入院でも外来でも1つの医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は入院中の食事代が軽減されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑

国民健康保険税に未納がある場合、限度額適用認定証の発行はできません。

  1. 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:119KB)
  2. 【記入例】国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:119KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課医療給付係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1033-1036)

ファックス番号:0948-25-0560

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