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更新日:2025年10月14日
軽自動車等の使用者(所有者)となった場合や廃車、譲渡(下取り)した場合などには、15日以内に手続きをする必要があります。
くわしい事は下記をご覧のうえ、各手続き先にお問合せください。
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号と車名(メーカー名)、車台番号、排気量を申請書に明記できること。
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号と車名(メーカー名)、車台番号、排気量を申請書に明記できること。
2.盗難の場合
3.ナンバープレート紛失等の場合
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号と車名(メーカー名)、車台番号、排気量を申請書に明記できること。
各手続き(登録・廃車・変更等)については、手続先にご確認のうえ、手続きをしてください。
手続先が市役所のものについては申請書が、申請書ダウンロードのなかにあります。
軽自動車税の登録、廃車、変更(名義、住所)手続きについて(PDF版)を用意しています。
よくある質問
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