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更新日:2022年1月1日

法人市民税の概要

法人市民税について

法人市民税とは、法人が事業所のある自治体に収める地方税です。

法人市民税は法人税割と均等割の2つから算出されます。

  • 法人税割…法人税の額をもとに算出
  • 均等割…法人の資本金、従業員数をもとに算出

具体的な税率は税率表(別ウィンドウで開きます)を参照

法人市民税の納税義務者について

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

課税される納税義務者

納めるべき税金

飯塚市内に事務所または事業所(※1)を有する法人

均等割+法人税割

飯塚市内に寮等(※2)を有する法人で同市内に事務所または事業所を有しないもの

均等割

法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で飯塚市内に事務所または事業所を有するもの

法人税割

 

(※1)…事務所、事業所とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

(※2)…寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設のことをいいます。

法人市民税の申告について

法人市民税の申告の種類は次のとおりです。

申告の種類

概要

申告納付期限

予定申告

均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数/12と、前事業年度の法人税割額(使途秘匿金税額等は除く)×6/前事業年度の月数との合計額

事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

仮決算による中間申告

均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数/12と、事業年度開始の日以後、6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税を課税標準として計算した法人税割額との合計額

事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告

法人税割額と均等割額の合計額(その事業年度においてすでに中間申告(予定申告)で納付している額がある場合は、その金額を差し引いた額)

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

修正申告

法人税に係る修正申告を提出した場合又は法人税の更正、決定を受けた場合、その他の事由による場合に必要な申告

  • 法人税に係る修正申告を提出した場合→法人税の修正申告を提出した日
  • 法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けた場合→税務署が更正若しくは決定の通知書を発した日から1か月以内
  • 法人が自主的に行う場合→修正申告書を提出した日

 

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1058~1061)

ファックス番号:0948-21-2066

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