《埋蔵文化財に関する手続き》
- 飯塚市内で開発や工事の計画を立てるときには、まずその土地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内か否かを、以下の1か2の方法で確認してください。
- Faxや電子メールで文化財保護推進室(飯塚市歴史資料館内)に照会する。
※必ず以下の項目を明記してください。
- 調査の目的
- ゼンリン等の地図で場所の図示
- 地番の明記
- 返信先のFax番号、電子メールアドレス
- 文化財保護推進室(飯塚市歴史資料館内)の窓口で照会する。
- 遺跡がある場所(埋蔵文化財包蔵地内)で土地の掘削を伴う建築や土木工事等を行うときには、文化財保護法による工事着手前の届出が義務付けられています。(文化財保護法第93条第1項)
- 開発等に伴う埋蔵文化財に取り扱いに関するフローチャート
「開発等に伴う埋蔵文化財に取り扱いに関するフローチャート」を必ずご覧ください。(PDFファイル:143KB)
<外部リンク>
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