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更新日:2025年7月22日
「飯塚市観光イベント開催補助事業」は、新規性や継続性のある観光イベントを飯塚市内で新たに開催する場合に、飯塚市の観光振興及び誘客を図ることができると認められるイベントを開催する団体に対し、その費用の一部を飯塚市観光イベント開催補助金交付要綱(以下、交付要綱という)に基づき補助する制度です。
令和7年7月22日(火曜日)~8月18日(月曜日)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者で法人格を有するもの又は次の各号のすべてに該当するものでなければなりません。
(1)規約又は会則を持ち、かつ活動が継続的に行われる団体
(2)飯塚市内に活動拠点を有し、かつ主たる活動区域が市内にある団体
(3)団体の意思を代表する者及び団体の意思を執行する組織が確立している団体
上記に関わらず、未成年者のみで構成される団体、市税を滞納している団体、または公共の利益を害する行為をするおそれのある団体は対象団体としません。
※詳細は、交付要綱第2条第2項をご確認ください。
補助の対象となる事業は、市の観光振興に寄与し、地域経済の活性化が図られるような演出が企画され、本市の魅力を市内外に発信し、市内外からの誘客が期待できる内容が企画されているもの。
(1)特定の受益者を対象としたもの(特定の地域住民や事業者のために実施される事業を含む。)
(2)単なる物品販売又は営利を目的とするもの(展示会、販売会等)
(3)地域の伝統行事や地域で開催されているお祭り又は民俗芸能等のみの内容で企画された文化事業
(4)他の補助金を活用しているもの
(5)政治又は宗教に関する活動を主たる目的とする事業
(6)公共の利益を害する行為をするおそれのある事業
令和7年8月18日(月曜日)午後5時15分まで