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更新日:2024年5月1日

(市内事業者向け)コード決済推進事業費補助金

飯塚市では、コード決済(QRコード決済及びバーコード決済)を導入する市内事業者を支援することを目的として、コード決済の導入に要する経費に対して補助金を交付します。

予算額には限りがあります。予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了いたします。

飯塚市コード決済推進事業費補助金交付要綱(PDF:79KB)

コード決済推進事業費補助金チラシ(PDF:693KB)

事業概要

交付対象者

コード決済補助金の対象となる者は、次の要件のすべてに該当するものとする。

  1. 市内で、現に事業を営む法人又は個人事業主で、市内に事業所を有するもの。
  2. 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業の業種に該当し、来客型の施設又は店舗で事業を営むもの
  3. 令和6年4月1日以降に初めてコード決済を導入したもの、または令和6年度地域活性化応援券取扱店舗となったもの
  4. 補助金に係る施設又は店舗において、コード決済を継続的に使用する意思があるもの
  5. 飯塚市キャッシュレス決済推進事業費補助金交付要綱(令和3年飯塚市告示第251号)、飯塚市コード決済推進事業費補助金交付要綱(令和4年飯塚市告示第282号)または飯塚市コード決済推進事業費補助金交付要綱(令和5年飯塚市告示第134号)に基づく補助金の交付を受けていない者。ただし、令和6年度地域地域活性化応援兼カード版取扱店舗で、第4条に規定する期間に、キャッシュレス決済事業者から令和6年度地域活性化応援券事業に利用できるマルチ決済端末を購入する場合を除く。

ただし、次に掲げる者は、コード決済補助金の交付の対象としない

  1. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条件において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
  2. 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者が役員等となっているもの
  3. 次に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有するもの
  • 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
  • 暴力団員が実質的に運営しているもの
  • 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
  • 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
  • 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの

補助対象経費

コード決済補助金の交付の対象となる経費は、次の表に定めるとおりとし、令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に要した費用とする。

補助対象経費

コード決済の導入に要する経費のうち次に掲げるもの

備品購入費

  • 決済端末またはマルチ決済端末(ただし、第3条第1項第5号のただし書きの規定により補助金の交付対象者とする場合の備品購入費の対象は、マルチ決済端末のみとする。)
  • その他、決済端末の付属・関連機器

工事費

  • インターネット接続工事費等
補助対象外経費 次に掲げるものは補助対象から除外する
  • 国または県の補助を受けるもの
  • リース料およびレンタル料
  • 割賦支払によるもの
  • コード決済導入に伴う登録料、基本使用料、保守経費、運営経費に要する経費、支払いに係る振込手数料等

 

補助金額

  1. 補助対象経費の全額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
  2. 補助率:10分の10(上限:5万円まで)
  3. 1事業者につき1回限りの交付(過去に交付を受けた事業者は除く)

申請手続き

申請期間

  • 令和6年5月1日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで※土曜日・日曜日・祝日を除く
  • 8時30分から17時15分まで
  • ただし、予算額に達した場合は、上記申請期間内であっても受付を終了いたします。

申請書類

コード決済推進事業費補助金交付申請書兼請求書(PDF:75KB)

誓約書(PDF:109KB)

添付書類

  • 事業所所在地(市内)を記載した書類
  • 補助対象経費の明細、支払済を証明する書類及び決済端末等の写真(現物及び設置写真)
  • コード決済を導入したことを証明する書類
  • 振込口座の通帳の写し(通帳見開き部分)

❍通帳見開き部分(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)等が書いてあるページ)

申請方法

  • 窓口持参

【場所】飯塚市役所2階203会議室(事業者向け相談窓口)

申請時の注意事項

  • 必要に応じて追加資料の提出及び説明等を求めることがあります。
  • 申請に係る経費は申請事業者の負担となります。
  • 提出された申請書類は、領収書の原本以外は返却しませんので、必ず紙に出力した写しを保管してください。(提出後に内容についてお問い合わせをさせていただく場合があります。)

その他注意事項

  • 補助金の交付は、1事業者につき1回限りといたします。(過去に補助金交付を受けた事業者は除く)ただし令和6年度に取扱加盟店となり、指定の期間内に地域活性化応援券事業に利用できるマルチ決済端末を購入する場合を除きます。
  • 申請内容に虚偽や不正があることが発覚した場合は、補助金を返還していただきます。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:経済部商工観光課経済対策担当

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1905~1909)

ファックス番号:0948-22-6062

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