ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 雇用・労働・人材育成 > 就業者向け > 令和4年10月から育児休業給付制度がかわります!

ここから本文です。

更新日:2022年10月5日

令和4年10月から育児休業給付制度がかわります!

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。

これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更となります。

1.育児休業の分割取得

  • 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
  • 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、例外の事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
  • また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(延長交替)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

詳細は【令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について】でご確認ください。

2.産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

詳細は産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます】でご確認ください。

3.その他の変更点

  • 支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金日額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続は不要です。

産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても、これらの手続は不要です。

  • 産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請してください。

問合せ先

福岡労働局雇用環境・均等部指導課

電話:092-411-4894

FAX:092-411-4895

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE