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更新日:2022年10月5日
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。
これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更となります。
詳細は【令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について】でご確認ください。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
詳細は【産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます】でご確認ください。
産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても、これらの手続は不要です。
産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請してください。
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話:092-411-4894
FAX:092-411-4895
よくある質問
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