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更新日:2021年3月2日

療育手帳

1 判定の原則

知的障がい(※)として手帳の交付を受けるためには、18歳未満であれば管轄の児童相談所での判定が必要となります。また、18歳以上であれば更生相談所での判定が必要となります。

病院や障害者職業訓練校等他機関で受けた心理検査の結果は、参考にはなりますが、それ自体に知的障がいとして認定するための効力はありません。

(※)知的障がいとは、知的機能の障がいがおおむね18歳までの発達期にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるものです。

2 手続き

知的障がいとしての判定は、18歳以上の場合、更生相談所で行いますが、すべて社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課を通しての予約制となっています。判定を受けることを希望される場合は、まず、社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課へご相談ください。

18歳未満の場合は、児童相談所へ直接ご相談ください。

3 判定

判定予約日になりましたら、本人・保護者で更生相談所又は児童相談所へ行っていただき判定を受けてください。本人は心理判定員が面接、検査を実施し、保護者にも面接があります。所要時間は約2時間程度です。

なお、更生相談所へ行くことが困難な場合は、市内で巡回判定も実施していますので、ご相談ください。ただし、新規申請の場合は原則更生相談所へ行っていただいての判定となります。

4 療育手帳申請・発行

更生相談所での判定の結果は、後日、社会・障がい者福祉課に通知されます。本人・保護者には、社会・障がい者福祉課から連絡があります。児童相談所で判定を行った場合は直接本人・保護者に通知されます。

判定の結果、療育手帳の交付に該当する場合で療育手帳の発行を希望される場合は、写真(※)と印かんと更生相談所又は児童相談所が交付した判定書及び申請者のマイナンバーを確認できる通知カードまたは個人番号カードを用意していただき、社会・障がい者福祉課あるいは各支所の市民窓口課で申請してください。申請から、発行までには約1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。

(※)手帳貼付用の写真は、たて4センチメートル、よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの、上半身を写したもので帽子やサングラス等を装着していないもの、サイズ内に他の人が写っていないものです。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部社会・障がい者福祉課障がい者福祉係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1151・1152)

ファックス番号:0948-21-6356

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