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更新日:2023年3月20日
障がい児・障がい者がいる家庭の放送受信料が割引になります。
全額免除 |
「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合 |
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半額免除 |
世帯主が視覚障がいまたは聴覚障がいの身体障がい者手帳をもっており、かつ放送受信料の契約者の場合 世帯主が身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者手帳1級の重度の障がい者であり、かつ放送受信料の契約者の場合 |
(※)受信料免除事由が消滅したときは、すみやかにNHKまでご連絡ください。
(※)毎年8月頃NHKより課税状況及び世帯状況の調査あり、該当にならない場合はNHKから通知があります。
社会・障がい者福祉課
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、携帯電話の基本使用料と通話料等が減額される場合があります。
ただし、携帯電話会社により、対象者、割引率が異なりますので、詳細は利用される携帯電話会社にお問い合わせください。
外出困難な在宅の重度身体障がい者のコミュニケーション及び緊急時における連絡手段を確保し、福祉の増進を図るための電話です。
固定電話及び携帯電話を所有していない外出困難な1級及び2級の重度身体障がい者で、コミュニケーション及び緊急時における連絡の手段として、電話設置の必要性があると認められる市民税非課税世帯の人
基本料金の半額及び通話料金等
重度身体障がい者の緊急事態発生時における不安を解消するとともに、生活の安全を確保し、福祉の増進を図るためのシステムです。
ひとり暮らしの身体障がい者世帯等で、緊急時における連絡手段の確保が困難であって、急な発作が予見される等健康上特に注意を要すると認められる人、又は緊急事態を自力で回避できないと認められる人
世帯の生計中心者の収入に応じて費用負担があります。
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