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更新日:2019年11月11日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17の規定による指定特定相談支援事業所及び児童福祉法第24条の26の規定による指定障がい児相談支援事業所を下記のとおり指定しています。障がい福祉サービスや障がい児通所支援サービスのご利用を申請した際には、これらの事業所に「サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)」の作成を依頼することになります。
指定特定相談支援事業所及び指定障がい児相談支援事業所(PDF:126KB)
計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)(ワード:56KB)
計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)(ワード:52KB)
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