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更新日:2022年7月22日

認定農業者制度

市では、農業経営基盤強化促進法に基づき認定農業者制度を設けています。認定農業者制度とは、農家が将来の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを農業経営改善計画書にまとめ、これを市が認定する制度です。

なお、新規就農・農業参入については、平成24年度より就農時から認定を申請することが出来ます。

認定を受けた農業者(認定農業者)になると農用地の利用集積促進、低金利融資制度など、優遇措置が受けられます。これらを有効に活用しながら農業経営の発展を目指し、飯塚市農業の中心的な担い手としての役割が求められます。

申請方法

認定を受けようとする農家は、5年後を見通した経営改善計画書を作り、農林振興課に提出します。
(農業経営改善計画認定申請書等は下記「参考書類」欄及び農林振興課にあります。)

経営改善計画書に記載する内容

  1. 所得と労働時間(年間所得および年間労働時間の現状と目標等)
  2. 経営規模の拡大をどのようにするか(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
  3. 生産方式をどのように合理化するか(新技術、機械・施設の導入による省力化等)
  4. 経営管理をどのように合理化するか(複式簿記の記帳等)
  5. 農業従事の様態等をどのように改善するか(家族経営協定の締結、休日制・給料制の導入等)

以上、農業生産活動における経営内容の改善目標を掲げ、計画書に沿った取組を行います。

認定基準(主な要件)

  1. 5年後における年間農業所得が1経営体当たり490万円程度の水準を実現できるもの
  2. 5年後における年間労働時間が主たる従事者1人当たり2,000時間程度の水準を実現できるもの
  3. 農業経営改善計画書が市の基本構想に照らし適切なものであること
  4. その他、認定審査会で検討し総合的に判断いたします

申請受付

農林振興課政係

参考書類

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:経済部農林振興課農政係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1473・1474)

ファックス番号:0948-22-6062

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