更新日:2023年2月1日
新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業について
事業内容
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援します。
参考経営発展支援事業について(農林水産省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
例)国2分の1、県4分の1、本人4分の1
経営開始資金の交付対象者は上限500万円
交付要件(以下要件を全て満たす必要があります)
- 令和5年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営をする者
・青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(50歳未満)。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
・生産物や生産資材等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると事業実施主体に認められること。
- 人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられ、又は位置づけられることが確実であると見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
- 機械等の取得費用の本人負担分について、融資を受けていること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
対象経費について
【対象となる事業内容】
機械・施設の取得、家畜の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械等リース料等の初期投資的な経費
【対象経費の主な要件】
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの。
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー等)。
- あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
- 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
- 個々の事業内容について単年度で完了すること(令和4年度中に整備のうえ利用すること)。
申請を希望される皆様へ
随時相談を受け付けておりますので、お気軽に農林振興課農政係までお問い合わせください。
事業要件や予算の関係等により、要件を満たせば必ず採択されるものではありません。