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更新日:2024年4月1日
中小企業者の海外における事業の展開を促進することにより、地域経済の活性化を図り、もって事業拡大を支援し地域産業の振興に繋げるため、自社独自の活動(民間の支援機関等の活用を含む)又は公的支援機関を活用した活動に要する費用の一部又は全部を補助します。
飯塚市内に主たる事業所または事務所を置く中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(3)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(4)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
日本国外への販路を新たに開拓しようとする事業
(自社製品に限らず、他社製品を自社が仲介して海外の販路開拓に取り組む事業も含むものとする)
経費区分 | 種別 | 内容 |
旅費等 | 旅費 | 商談又は展示会への出展など海外の販路開拓に取り組む事業に要する旅費 |
宿泊費 | 商談又は展示会への出展など海外の販路開拓に取り組む事業に要する宿泊費 | |
事務費 | 通信運搬費 | 郵便代、運搬代等として支払われる経費 |
出展料 | 展示会等へ出展するために支払われる出展料(セミナー出展やオンライン出展を含む)及び出展小間料 | |
通訳・翻訳料 |
商談または展示会への出店など海外の販路開拓に取り組む事業での通訳に支払われる経費 資料等の翻訳に支払われる経費 |
|
印刷製本費 | チラシ、パンフレット、ポスター等の印刷製本費として支払われる経費 | |
広告宣伝費 | 海外の販路開拓に取り組む事業の広告に支払われる費用 | |
参加費 | 商談又は展示会など海外の販路開拓に取り組む事業に要する参加負担金 | |
登録料 | 商談又は展示会など海外の販路開拓に取り組む事業に要する登録費又は申請費用 | |
委託費 | 委託費 | 販路開拓に関する事業を委託するために要する経費 |
その他 | 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 |
【補助率、補助限度額】
活動の分類 | 交付対象経費の額 | 補助率 | 補助限度額 |
自社独自の活動 | - | 2分の1以内 | 10万円 |
公的支援機関を活用した活動 | 2万円未満 | - | 全額 |
2万円以上3万円未満 | - | 2万円 | |
3万円以上 | 3分の2以内 | 10万円 |
【申請回数上限】
活動の分類 | 申請回数上限 |
1補助事業者当たりの 累計補助金交付額の上限 |
(1)自社独自の活動 | 1回 | - |
(2)公的支援機関を活用した活動 | なし | - |
(1)、(2)の組み合わせ |
(1)1回 (2)なし |
10万円 |
(メール)kokusai@city.iizuka.lg.jp<飯塚市国際政策課国際経済推進係まで>
(郵送)〒820-8501飯塚市新立岩5番5号<飯塚市国際政策課国際経済推進係まで>
(持参)飯塚市役所本庁舎6階国際政策課の窓口まで※事前にご連絡ください
申請後、市税滞納の有無や暴力団員等の該当の有無を関係部署等に照会するため、交付決定までに2週間程度の期間を要するという点を踏まえて事業の申請や事業の着手などの事業計画を立てること。
よくある質問
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