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更新日:2024年8月9日
相談会の予約が定員に達したため、受付を終了いたしました。
1.開催日時:令和6年8月20日(火曜日)10時30分~15時30分
2.会場:飯塚市役所本庁舎1階多目的ホール(福岡県飯塚市新立岩5番5号)
3.対象者:県内に空き家をお持ちの方、県内の持ち家に居住の方
ただし、事前予約制(先着14組)となり、相談時間は1組30分程度です。
4.相談内容:空き家の売買・賃貸に関する相談、相続に関する相談、空き家の活用方法に関する相談など
5.相談費用:無料
詳細につきましては、「空き家の無料相談会のチラシ兼申込書」(PDF:346KB)をご覧ください。
参加の際には、固定資産税納税通知書など建物情報が分かるものをご持参ください。
福岡県空き家活用サポートセンター
電話番号:092-726-6210
FAX:092-715-5230
飯塚市役所建設政策課
電話番号:0948-22-5515
FAX:0948-22-6271
死亡した所有者の名義のまま、相続登記がされていない空き家が見受けられます。相続登記をせずに放っておくことは、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つになっています。
相続登記については、「民法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されます。
また、「正当な理由がなく」申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。
次世代の子ども達のためにも、相続登記の手続きをお願いします。
福岡法務局飯塚支局
電話番号0948-22-1580
予約制の登記相談窓口がありますのでご活用ください。
・あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~(外部サイトへリンク)
防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空き家が増加し、適切な管理が行われていない空家等が社会問題となっています。このため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください)」(以下、「法」という。)が平成27年5月26日に全面施行されました。
空き家等の管理が適正になされるよう、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
建築物(住宅以外の用途を含む)またはこれに附属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態(基準となる期間は概ね1年間)であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)
法を補完することを目的に「飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(以下、条例という。)」を制定しました。
・特定部分空家等に対する措置(第7条)
現行の法では、長屋や共同住宅の場合、その一部に居住実態があれば、空家等という概念から除外されます。しかしながら、本市において、このような建築物は多く存在していることから適切な管理がされていない場合は、法と同様に助言・指導等の措置によりその対応を図ります。
・緊急安全措置(第8条)
適切な管理がされていない空家等及び部分空家等の資材飛散等により、人の生命又は財産等に危害が及ぶ恐れがある場合は、緊急的な危険回避に必要な最小限度の措置を行います。なお、その措置に対して費用が発生した場合は、所有者等へ請求します。
「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」では次のような試算が公表されています。
火災による隣接家屋の全焼・死亡事故(想定)試算結果(PDF:132KB)
倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故(想定)試算結果(PDF:131KB)
シロアリ・ネズミの駆除被害(想定)と外壁材等の落下による死亡事故(想定)試算結果(PDF:186KB)
【参考:(公財)日本住宅総合センター(外部サイトへリンク)】
飯塚市空家等対策計画(以下、「空家等対策計画」という。)は、空家対策を効果的かつ効率的に推進するために、本市の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施することを目的としています。
空家等対策計画は、法第6条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家対策を効果的かつ効率的に推進するために、本市の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定する、本市の空家等対策の基礎となる計画です。
なお、計画の推進にあたっては、第2次飯塚市総合計画や飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略、飯塚市都市計画マスタープラン等に定めている空家関連施策との整合性を図ります。
飯塚市内全域
令和5年度(2023年度)から令和9年度(2027年度)までの5年間
福岡県空き家活用サポート「イエカツ」は、空き家の利活用に関して豊富な経験を持つ専門相談員が、空き家や将来空き家になりそうな住宅をどうすれば良いか、丁寧に相談に応じる公的機関です。
売買・賃貸や相続のことなど様々な相談への対応をはじめとし、空き家の最適な活用・処分方法の検討・提案から、ご相談者のご意向に合った安心して依頼できる専門業者の紹介までを行います。ぜひ、お気軽にご相談ください。
なお、次に記載した事項については、相談の対象外となります。
※福岡空き家活用サポートセンターのチラシ(表面)(PDF:256KB)
※福岡空き家活用サポートセンターのチラシ(裏面)(PDF:357KB)
092-726-6210
月曜日から金曜日(祝日除く)の9時から17時
福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡3階(一財)福岡県建築住宅センター内
詳細につきましては、福岡県空き家活用サポートセンターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
A1.
適切な管理がされていない状態にある空き家についての苦情や相談については、下記に記載のお問い合わせまでご連絡ください。現地調査のうえ、空家等対策の推進に関する特別措置法及び飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(以下、「空家法等」といいます。)に基づく空家等及び部分空家等(以下「空き家等」といいます。)に該当する場合は所有者等を調査し、適切な管理を行うよう助言等を行います。ただし、所有者等の判明や状況により改善するまでに、多くの時間を要する場合があります。
A2.
空家法等には、空き家等の所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努める責務が規定されています。そのため、市は、適切な管理がされていない状態にある空き家等所有者等へ助言等を行っています。
なお、倒壊したり、資材等が落下したりするなどして、近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償など法的責任が問われることがあります。
A3.
死亡後、数年にわたり相続登記により名義が変更されていない場合は、民法に基づく相続人による遺産分割協議等が行われていないことが予測されるため、相続人全員が所有者等となっている場合があります。
A4.
空家等の売却等を行う際、相続登記がされていないために売却等を行う機会を逃してしまう場合があります。
また、相続が順次に発生したことにより、自分が知らない間に空き家等の所有者等になっている場合があり、老朽化により近隣の建物や通行人などに被害を及ぼすと損害賠償など法的責任を問われることがあります。
これらを防ぐため、遺産相続が発生した際には遺産分割協議等によりきちんと相続する人物を決め、相続登記をすることをおすすめします。
A5.
相続放棄するには、原則として、自分自身が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に手続きをする必要があります。
ただし、空き家等だけを放棄することはできず、預貯金等の財産を含めた被相続人が有する全ての相続財産についても相続放棄の対象となります。詳しくは所管する家庭裁判所にお尋ねください。
A6.
令和5年4月1日から民法が改正されました。改正前は、「相続放棄をしても、他の相続人が相続財産(自宅など)の管理を始めることができるようになるまで、管理する必要がある」となっていました。改正後は、「相続放棄する時にその相続財産(自宅など)を現に占有しているときは、相続放棄をしても管理義務を負う」と変更になりました。たとえば、被相続人(亡くなった人)の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」していると言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
「占有」とは、「事実上の支配」を意味します。
よくある質問
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