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更新日:2023年5月9日

交通事故にあったとき

交通事故にあったとき(第三者行為)

国民健康保険加入者が、交通事故など他人の行為によってけがをしたり、病気になったりして治療を受ける場合は、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。

しかし原則として、保険者(市町村)が立て替えた治療費については、加害者が負担すべきものです。国民健康保険証を使って治療を受けた場合は、必ず医療保険課又は各支所市民窓口課へ連絡及び届出をしてください。

事故以外の「他人の行為」の例

  • 他人のペットに噛まれたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒になったとき
  • 工事現場の近くを歩いていて落下物でけがしたとき
  • スキーやスノーボード中の衝突事故
※いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません

注意事項

3公費医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)をお使いになった場合も、届出が必要です。

提出物

第三者行為傷病届様式(国保)(PDF:462KB)
●標準的な国民健康保険の届出様式になります。
 
 

第三者行為傷病届様式(3公費)(PDF:845KB)
●3公費の届出様式になります。『念書(兼同意書)』は該当する公費医療分をご使用ください。

持参物

  • 印鑑
  • 事故証明書

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1038~1040)

ファックス番号:0948-25-0560

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