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更新日:2023年4月1日
国民年金の被保険者資格は60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)に喪失します。
ただし、第2号被保険者となる場合を除きます。
手続きは特に必要ありません。
被保険者資格を喪失した場合であっても、年金額を増額したい場合などは引き続いて任意加入することができます。
会社などに就職して、厚生年金保険等に加入すると国民年金第2号被保険者になります。
手続きは、勤務先を通じて行われますので、市役所で手続きする必要はありません。
勤務先にて厚生年金保険の加入手続きを行ってください。
国民年金第1号被保険者が海外に居住する場合は、国民年金の加入資格喪失の手続きが必要です。加入資格を喪失しても、日本国籍の方であれば申し出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。
代理人が手続する場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。
電話0949-22-0891)
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