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更新日:2022年5月27日
国民年金の被保険者資格は60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)に喪失します。
ただし、第2号被保険者となる場合を除きます。
手続きは特に必要ありません。
被保険者資格を喪失した場合であっても、年金額を増額したい場合などは引き続いて任意加入することができます。
会社などに就職して、厚生年金保険等に加入すると国民年金第2号被保険者になります。
手続きは、勤務先を通じて行われますので、市役所で手続きする必要はありません。
勤務先にて厚生年金保険の加入手続きを行ってください。
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