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更新日:2024年5月20日
未熟児養育医療とは、入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定養育医療機関における入院中の医療費の自己負担について公費助成を行う制度です。
対象者は飯塚市に住民登録のある未熟児であり、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要(例:2000g以下での出生や身体の機能が未熟なままでの出生など)と認めたものです。対象期間は、1歳の誕生日の前々日までであり、一度未熟児治療が完了して退院された場合、再入院については対象外となります。
養育医療における指定医療機関に入院中の医療費のうち、医療保険適用後の自己負担相当額を公費で負担します。ただし、オムツ代や衣類代などの保険適用外の費用は公費負担対象外となります。
未熟児養育医療の申請に必要な書類等は以下のとおりです。なお、申請手続きは生後30日以内に飯塚市役所本庁医療保険課窓口で行ってください。
所得税額等確認書類(未熟児と同一世帯の18歳以上の父母、祖父母、兄弟姉妹等)
健康保険証(対象児加入分)
こども医療証
標準額減額確認書(該当者のみ必要)
印鑑(スタンプ印は不可)
低体重児出生届
親子健康手帳(母子健康手帳)
個人番号確認書類
本人確認ができる書類
飯塚病院新生児センター
〒820-8505福岡県飯塚市芳雄町3番83号
電話番号0948-22-3800
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