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更新日:2023年11月6日

軽自動車の税額

平成26年度の地方税法等の一部改正によって、平成28年度から軽自動車税が以下のように変更になりました。また、令和元年10月1日から導入された「軽自動車税(環境性能割)」と区別して「軽自動車税(種別割)」と呼ばれるようになりました。

原動機付自転車や125cc以上のバイク、農耕作業用小型特殊自動車など

車種区分

平成27年度まで

平成28年度から

原動機付
自転車

50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

3輪以上(ミニカー)

2,500円

3,700円

2輪(側車付を含む)
(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円

小型2輪(250cc超)

4,000円

6,000円

小型特殊
自動車

農耕作業用

1,600円

2,400円

その他

4,700円

5,900円

軽自動車など

車種区分

平成27年3月31日までに新規登録した車両
【現行税率のまま新規登録から13年を経過するまで】

平成27年4月1日以降に新規登録した車両
【平成28年度から新税率を適用】

新規登録から13年を経過した車両
【平成28年度から重課税率を適用】

4輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

3輪

3,100円

3,900円

4,600円

車両を新規登録(最初の新規検査)した年月日により税率が変わります。

重課の例<軽四輪の乗用・自家用車の場合>(PDF:68KB)(別ウィンドウで開きます)

軽自動車税グリーン化特例(軽課)の延長について

令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)

軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

適用期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

(営業用乗用車25%軽減は令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)

例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録↠令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減

 

車種区分

通常税額

(1)電気

自動車など

75%軽減

ガソリン車
(ハイブリッド車など)

(2)50%軽減

(3)25%軽減

軽自動車 三輪

3,900円

1,000円

★2,000円 ★3,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

(1)電気自動車など:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)

(2)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減車で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(3)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減車で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

★営業用乗用車に限ります。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の課税について

盗難や事故等で、現在所有していない原動機付自転車や軽自動車等の軽自動車税(種別割)が請求されていませんか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。原動機付自転車や軽自動車等を実際に所有していない場合であっても、廃車の手続きが済んでいないと課税の対象となります。必ず廃車の手続きを行ってください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5509

ファックス番号:0948-21-2066

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