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更新日:2024年3月27日

軽自動車税の減免

索引

  1. 障がいのある方のために使用する場合の減免について
  2. 社会福祉事業者に対する減免について
  3. 各種福祉車両に対する減免について
  4. 減免の申請期間について

1.障がいのある方のために使用する場合の減免について 

減免の対象車両と減免される金額

減免の対象車両

  • 身体障がい者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳、
  • 療育手帳

のいずれかを交付されている方もしくは同一生計の親族が所有している原付バイク、オートバイ、軽自動車等(手帳を交付されている方の通学、通園、通所もしくは通院に使用するもの。)
※手帳の等級によっては対象とならない場合があります。
詳細は、下記の「身体障がい者等の方の軽自動車税(種別割)の減免制度概要」をご覧ください。

減免される金額
当該年度4月1日時点で手帳の交付を受けている場合
その年度の軽自動車税(種別割)が全額減免されます。
※4月2日以降に障がい者手帳等の交付を受けた場合は、翌年度以降から減免されます。

台数制限について

減免を受けられるのは、障がいのある方1名につき原付バイク、オートバイ、軽自動車もしくは普通自動車のいずれか1台に限ります。
既に他の車両で軽自動車税(種別割)もしくは自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、名義変更や廃車の事実を確認してください。
また、減免を受けた市区町村または都道府県の窓口で軽自動車税(種別割)や自動車税(種別割)の減免の取消手続をしていただかないと新たな車両の減免は受けられませんのでご注意ください。
現在の減免状況の確認は、障がい者手帳の備考欄をご覧ください。

減免の申請に必要な書類及び詳細について

減免の申請に必要な書類は、下記をご覧ください。

▲索引へ

2.社会福祉事業者に対する減免について 

減免の対象車両と減免される金額

減免の対象車両
社会福祉事業を行う事業者が直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車

減免される金額
当該年度4月1日時点で事業の用に供している場合
その年度の軽自動車税(種別割)が全額減免されます。

減免の手続きに必要な書類

▲索引へ

3.各種福祉車両に対する減免について 

減免の対象車両と減免される金額

減免の対象車両
身体に障がいのある方のために特別な仕様により製造もしくは改造された構造を有する軽自動車

減免される金額
当該年度4月1日時点で前述の構造を有している場合
その年度の軽自動車税(種別割)が全額減免されます。
なお、車検証の「車体の形状」欄に次のいずれかの記載があることをご確認ください。

  • 車いす移動車
  • 身体障害者輸送車
  • 入浴車
  • 入浴・寝具乾燥車

減免の手続きに必要な書類

▲索引へ

4.減免の申請期間について 

軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、5月1日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)から軽自動車税(種別割)の納期限(5月末日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日))までに減免申請書を提出してください。

▲索引へ

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1058~1061)

ファックス番号:0948-21-2066

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