○飯塚市総合体育館条例
令和4年7月4日
飯塚市条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号)第28条の規定に基づき、飯塚市総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民のスポーツ振興、健康増進及び活力ある地域づくりに寄与することを目的として総合体育館を市民公園に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、総合体育館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 総合体育館の利用に関すること。
(2) 総合体育館の施設(附属設備、器具及び冷暖房設備等(以下「附属設備等」という。)を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 市長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、総合体育館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可を受けた後、第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 虚偽その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
2 使用料は、前納とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(2) 利用時間を超過して利用するとき。
(3) 附属設備等に係る使用料を納付するとき。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとし、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
(使用料の減免等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(利用料金に係る基準)
第12条 利用料金に係る前条の規定の適用については、市長が、あらかじめその基準を定めるものとする。
(使用料の不還付)
第13条 既に支払われた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別な設備)
第14条 利用者が特別な設備をし、又は備付け以外の器具等を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
3 前2項の設備は、利用期限満了前に利用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の禁止)
第17条 何人も、総合体育館において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第43号で令和5年4月15日から施行)
(準備行為)
2 利用申請の受付その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(飯塚市都市公園条例の一部改正)
3 飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯塚市都市公園体育施設条例の一部改正)
4 飯塚市都市公園体育施設条例(平成18年飯塚市条例第197号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
別表第2(第10条関係)
(1) 専用及び部分利用
施設名 | 区分 | 利用時間・使用料(市内) | 備考 | ||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||
全館 | スポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 32,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。 | |
入場料を徴収する場合 | 44,000円 | 44,000円 | 55,000円 | ||||
スポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 44,000円 | 44,000円 | 55,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 68,000円 | 68,000円 | 85,000円 | ||||
メインアリーナ | 専用利用 | スポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 12,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
入場料を徴収しない場合(高校生以下) | 6,000円 | 6,000円 | 7,500円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 24,000円 | 24,000円 | 30,000円 | ||||
スポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 24,000円 | 24,000円 | 30,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 48,000円 | 48,000円 | 60,000円 | ||||
部分利用 | 1/3面利用 | 一般 | 1時間当たり800円 | ||||
高校生以下 | 1時間当たり400円 | ||||||
1/6面利用 | 一般 | 1時間当たり400円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり200円 | ||||||
多目的ホール | 専用利用 | 一般 | 1時間当たり800円 | ||||
高校生以下 | 1時間当たり400円 | ||||||
部分利用 | 1/2面利用 | 一般 | 1時間当たり400円 | ||||
高校生以下 | 1時間当たり200円 | ||||||
弓道場 | 一般 | 1時間当たり400円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり200円 | ||||||
附属施設 | 多目的室A | 室料 | 1時間当たり500円 | ||||
多目的室B | 室料 | 1時間当たり500円 | |||||
会議室1 | 室料 | 1時間当たり250円 | |||||
会議室2 | 室料 | 1時間当たり250円 | |||||
会議室3 | 室料 | 1時間当たり250円 | |||||
控室1 | 室料 | 1時間当たり250円 | |||||
控室2 | 室料 | 1時間当たり250円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。
3 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。
4 利用者が営利宣伝の目的で利用する場合の使用料は、入場料を徴収する場合の区分とする。
5 入場料とは、入場料、会費その他名目のいかんを問わず直接又は間接に徴収する入場の対価をいう。
6 別表第1に定める利用時間以外の時間につき利用を許可するときの使用料の額は、この表に掲げる使用料を1時間当たりに算定した額に100分の50を乗じた額を加算した額とする。
7 市内とは、個人使用の場合にあっては、本市に住所を有する者及び本市に通勤し、又は通学する者とし、団体使用の場合にあっては、次に掲げる団体とする。
(1) 本市に住所を有する者及び本市に通勤し、又は通学する者が構成員の半数以上である団体
(2) 本市に主たる活動拠点を有する団体
8 使用料は、照明料金を含む。ただし、メインアリーナ及び多目的ホールの照度が規則で定める照度を超える場合においては使用料を加算するものとし、当該加算する使用料の額は、規則で定める。
9 控室1及び控室2の使用料は、メインアリーナを専用利用する者が利用する場合に限り、無料とする。
10 全館利用の使用料には、別表第3の表に定める使用料は含まれない。
(2) トレーニング室
区分 | 利用時間・使用料 |
一般 | 1人1時間当たり100円 |
中・高校生 | 1人1時間当たり50円 |
一般回数券(11枚つづり) | 1冊につき1,000円 |
中・高校生回数券(11枚つづり) | 1冊につき500円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用時間については、(1)専用及び部分利用の表の備考を準用する。
3 小学生以下は、トレーニング室を利用することができない。
4 回数券は、1時間券を11枚つづりとする。
(3) 個人利用
区分 | 利用時間・使用料 |
一般 | 1人1時間当たり100円 |
高校生以下 | 1人1時間当たり50円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用時間については、(1)専用及び部分利用の表の備考を準用する。
3 個人利用では、(1)専用及び部分利用の表に規定する施設(会議室及び控室を除く。)及びジョギングコースを利用することができる。
4 個人利用の利用時間は、専用利用及び部分利用の予約のない時間に限る。
(4) 会員利用
区分 | 利用時間・使用料 |
一般 | 1人1か月当たり1,000円 |
中・高校生 | 1人1か月当たり500円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用時間については、(1)専用及び部分利用の表の備考を準用する。
3 会員利用では、(1)専用及び部分利用の表に規定する施設(会議室及び控室を除く。)、トレーニング室及びジョギングコースを利用することができる。
4 会員利用の利用時間は、専用利用及び部分利用の予約のない時間に限る。
5 会員利用は同一日につき1回とし、1回当たりの利用時間は2時間を限度とする。
別表第3(第17条関係)
区分 | 使用料 |
館内に臨時売店を設置する場合 | 1平方メートルにつき1日当たり200円 |
館外に臨時売店を設置する場合 | 1平方メートルにつき1日当たり100円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとみなす。