○飯塚市都市公園体育施設条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第197号

改正 H21―21、H21―40、H23―14、H23―37、H26―1、H26―41、H27―20、R1―3、R1―24、R4―11、R4―30

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、市民公園の体育施設並びに健康の森公園の多目的広場及び多目的施設(以下「公園体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(H21―21一改)

(管理)

第1条の2 公園体育施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理施設の利用に関すること。

(2) 指定管理施設の維持及び修繕に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定管理施設の運営上必要と認める業務

(H21―21追加、H23―14一改)

(利用時間等)

第2条 公園体育施設の利用時間及び休館日は、別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館し、又は利用時間及び休館日を変更することができる。

(H21―21、H23―14一改)

(利用の許可)

第3条 公園体育施設(附属設備を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、公園体育施設の管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1から別表第3まで及び規則に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(H21―21、H23―14一改)

(利用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の利用の許可をしないものとする。

(1) 公園体育施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(H21―21、H23―14一改)

(利用料金の減免等)

第5条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(H21―21、H23―14一改)

(利用料金の不還付)

第6条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(H21―21、H23―14一改)

(利用料金に係る基準)

第6条の2 第5条及び前条ただし書の規定の適用については、市長が、あらかじめその基準を定めるものとする。

(H21―21追加、H23―14一改)

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第4号及び第5号の場合は、この限りでない。

(H21―21、H23―14一改)

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第9条 利用者が、特別の設備を施して公園体育施設を利用し、又は附属設備以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者に特別の設備を施させることができる。

(H21―21、H23―14一改)

(入場の制限等)

第10条 指定管理者は、公園体育施設の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入場を拒み、又は退場させることができる。

(H21―21、H23―14一改)

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も、公園体育施設において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(H21―21、H23―14一改)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、利用の制限を受け、若しくは利用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市都市公園条例(昭和40年飯塚市条例第15号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月31日 条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成21年飯塚市規則第33号で、附則第1項ただし書に規定する第1条の規定は、平成21年8月11日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯塚市都市公園体育施設条例の規定により利用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から指定管理者が公園体育施設の管理を開始するまでの間については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日 条例第40号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月8日 条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(飯塚市都市公園条例の一部改正)

2 飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月27日 条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯塚市都市公園体育施設条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に既に改正前の飯塚市都市公園体育施設条例別表第1の規定により発行された回数券については、改正後の飯塚市都市公園体育施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

(準備行為)

4 利用申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月24日 条例第41号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月4日 条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月4日 条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第43号で令和5年4月15日から施行)

(令和4年12月23日 条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯塚市都市公園体育施設条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条関係)

(H26―41全改、R1―3、R1―24、R4―11、R4―30一改)

市民公園の体育施設

1 テニスコート

区分

利用料金(1時間当たり)

照明料金(1時間当たり)

一般

1コート400円

1コート200円

高校生以下

1コート200円

利用時間

午前7時~午後10時

休業日

12月29日から翌年の1月3日までの日

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 運動広場

区分

利用料金(1時間当たり)

照明料金(1時間当たり)

専用利用

200円

1基につき100円

1/2面利用

一般

100円

高校生以下

50円

利用時間

午前6時~午後8時

休業日

12月29日から翌年の1月3日までの日

備考 利用料金及び照明料金は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第2条、第3条関係)

(H26―41全改、R1―3一改)

健康の森公園の多目的広場

区分

利用料金(1時間当たり)

一般

2,100円

高校生以下

1,050円

利用時間

午前10時~午後6時

休業日

12月29日から翌年の1月3日までの日

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第3(第2条、第3条関係)

(H21―21追加、H21―40、H26―1、H27―20、R1―3一改)

健康の森公園の多目的施設

室名

区分

料金

トレーニング室

一般

1時間当たり 100円

高校生以下

1時間当たり 50円

一般回数券

1時間/11回分 1,050円

一般回数券

2時間/11回分 2,100円

高校生以下回数券

1時間/11回分 520円

高校生以下回数券

2時間/11回分 1,050円

エアロビクススタジオルーム

個人利用

1時間当たり 100円

1室貸切りの利用(10名以下)

1時間当たり 1,050円

1室貸切りの利用(11名以上)

1時間当たり 2,100円

会議室

1時間当たり 520円

利用時間

午前10時~午後9時30分

休館日

火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

備考

1 料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 トレーニング室及びエアロビクススタジオルームの個人利用で65歳以上の者及び身体障がい者手帳等所持者については、半額とする。

3 トレーニング室及びエアロビクススタジオルームの利用について、利用の前後の着替え等に要する時間は、料金の算定に含まないものとする。

飯塚市都市公園体育施設条例

平成18年3月26日 条例第197号

(令和5年4月15日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月26日 条例第197号
平成21年3月31日 条例第21号
平成21年12月25日 条例第40号
平成23年3月8日 条例第14号
平成23年12月27日 条例第37号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第41号
平成27年3月27日 条例第20号
令和元年7月11日 条例第3号
令和元年10月4日 条例第24号
令和4年7月4日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第30号