○飯塚市都市公園条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第195号

改正 H23―14、H24―41、H30―14、R1―4、R4―11、R4―17

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(H24―41追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.06ヘクタール以上とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1.1ヘクタール以上とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタール以上とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるよう配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定める。

(H24―41追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(H24―41追加)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第1条の5 法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第1項各号に掲げる場合について同令第6条第2項から第5項までに規定する範囲をもって、その範囲とする。

(H24―41追加)

(特定公園施設の設置基準)

第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定により、市における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下別表第4において「令」という。)において規定する施設について条例で定める基準は、別表第4のとおりとする。

(H24―41追加)

(運動施設に関する基準)

第1条の7 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(H30―14追加)

(定義)

第2条 この条例において「公園」又は「公園施設」とは、法第2条第1項に規定する都市公園又は同条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第3条 市長は、法第2条の2の規定により告示した事項を変更し、又は公園を廃止するときは、その旨を告示するものとする。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 露店商、行商その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。この場合において、公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

4 前3項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第4項の許可に係るもので、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、消費税及び地方消費税相当額を加えた額とし、使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。)を納付しなければならない。

2 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る使用料の額は、その期間等に別表第1又は別表第2に掲げる金額を乗じて得た額とする。

3 使用料の算定方法及び徴収方法については、規則で定める。

(公園施設)

第8条 公園一般施設は、別表第3のとおりとする。

2 公園一般施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

4 公園一般施設の利用時間は、規則で定める。

(公園施設の設置等の資格)

第9条 法第5条第2項の規定により公園において公園施設を設け、又は管理させることができるものは、市内に住所又は事務所を有するものでなければならない。

(許可申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

 公園施設の種類及び数量

 設置目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理しようとする公園施設の所在、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 既に受けた許可の年月日及び内容

 変更しようとする事項

 変更しようとする理由

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(占用許可申請書の記載事項)

第11条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工作物その他物件又は施設の種類及び数量

(2) 物件の管理方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の原状回復の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(軽易な変更事項)

第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で規則で定めるものとする。

(連帯保証人)

第13条 市長は、公園施設の設置又は管理の許可に際し、必要があると認めるときは、市長が認める連帯保証人をたてさせることができる。

(公園施設の管理の休止)

第14条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の管理を休止しようとするときは、あらかじめ理由を付して市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市の都合により利用を取り消したとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(督促)

第18条 使用料を納期限までに納入しない者がある場合においては、市長は、納入すべき期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(R4―17一改)

(延滞金)

第19条 前条の督促状を発したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促指定期限(前条の規定により指定する期限をいう。)までに全額を納入したときは、この限りでない。

2 延滞金は、使用料の総額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

3 延滞金は、100円未満の端数があるときは切り捨て、使用料の総額が2,000円未満であるとき、又は計算した延滞金額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

(R4―17一改)

(監督処分)

第20条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 食品を扱う店舗で不衛生にわたるおそれがあるとき。

(5) 公園の管理上又は公益上必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第21条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示等の方法)

第22条 法第27条第5項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して2週間、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第24条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第25条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(公園予定区域等についての準用)

第26条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(損害賠償)

第27条 公園を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の特例)

第28条 健康の森公園の市民プール、多目的広場及び多目的施設並びに市民公園の体育施設及び飯塚市総合体育館の管理については、別に条例で定める。

(H23―14、R4―11一改)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第31条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市都市公園条例(昭和40年飯塚市条例第15号)、穂波町都市公園条例(平成7年穂波町条例第8号)又は庄内町都市公園条例(昭和51年庄内町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 第7条及び第8条の規定にかかわらず、施行日から平成21年3月31日までの許可(九州電力株式会社及び西日本電信電話株式会社に係るものを除く。)に係る使用料については、合併前の条例の規定による使用料(合併前の庄内町及び頴田町の区域に係る公園については、無料)を徴収する。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年3月8日 条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月4日 条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第43号で令和5年4月15日から施行)

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

公園施設の設置許可による土地の使用料及び管理許可による施設の使用料

単位

期間

使用料

1m2

1月

190円

別表第2(第7条関係)

公園占用の使用料

種目

単位

期間

使用料

電柱

1本

1年

1,300円

電柱の支柱、支線柱及び支線

1本

1年

390円

電話柱

1本

1年

740円

電話柱の支柱、支線柱及び支線

1本

1年

222円

その他の柱類

1本

1年

57円

標識

1本

1年

910円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

1個

1年

1,100円

地下占用物件

1m

1年

4円

高圧電線路

1m

1年

8円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1m2

1日

35円

工事用板囲、足場、詰所、材料その他工事用施設

1m2

1月

200円

露店

1m2

1日

35円

その他占用

1m2

1年

300円

別表第3(第8条関係)

公園一般施設使用料

施設名

単位

使用料

野外ステージ

1時間当たり

470円

ゲートボール場

1面1時間当たり

200円

市民農園

1区画1年当たり

4,000円

温室

1区画1年当たり

12,000円

別表第4(第1条の6関係)

(H24―41追加、R1―4一改)

特定公園施設の設置基準

施設名

整備基準

園路及び広場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する令第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を確保すること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とし、50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なくとも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとして、最大でも8パーセント以下とすること。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに設け、排水穴の大きさは、車椅子の車輪、つえの先等が引っ掛からない形状とすること。

ク 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差は、2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、10パーセント以下とすること。

ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けること。

イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼りつけること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏面と段鼻の段差がないこと。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を設けること。

ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊場を設け、踊場には段差を設けないこと。

ケ けあげの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は30センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、同一階段では、けあげ、踏面及びけこみの寸法を一定とすること。

コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明を十分に行うこと。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最大でも8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わる場合でも途切れさせないこと。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 視覚障がい者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 色は原則として、黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の部分の色と明度差の大きい色とすること。

イ 大きさは、縦30センチメートル、横30センチメートルとし、形状は、日本産業規格T9251に適合するものを標準とすること。

(8) 屋根付広場から手洗場までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

屋根付広場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

休憩所

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、便所の基準に適合するものであること。

管理事務所

1 休憩所の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、休憩所の規定中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

野外劇場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、屋根付広場の第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、便所の基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

野外音楽堂

1 野外劇場の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。

駐車場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 車椅子使用者用駐車施設の位置は、公園の出入口又は建造物の間近であり、車の動線を横切らないところで、かつ、可能な限り勾配の少ないところとし、車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(2) 歩道や園地から支障なく出入りできること。

(3) 幅は350センチメートル、奥行きは500センチメートル以上とすることとし、当該施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。

便所

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の手すり付きストール型(床置型)の小便器が設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

オ 戸を設ける場合は、原則として幅90センチメートル以上の引き戸又は外開き戸とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) 大きさは、車椅子使用者の出入り及び転回が可能なものとし、間口、奥行きともに200センチメートル以上を標準とすること。

(6) 便器その他の機器は、車椅子使用者の動作上支障のないように配置すること。

5 第3項第1号ア及びオの規定は、前項の便房について準用する。

6 第3項第1号アからウまで及びオ並びに第4項第2号から第6号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

水飲場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 使用のための接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設け、可能な限り段差を設けないこと。

(2) 下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。

(3) 飲み口の高さは、車椅子使用者が腰掛けたまま使用できるよう76センチメートルを標準とし、水栓は、使用しやすい位置及び構造とすること。

手洗場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場を設ける場合は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

掲示板

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

標識

1 掲示板の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。

2 園路及び広場から掲示板までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、園路及び広場の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

飯塚市都市公園条例

平成18年3月26日 条例第195号

(令和5年4月15日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月26日 条例第195号
平成23年3月8日 条例第14号
平成24年12月28日 条例第41号
平成30年3月30日 条例第14号
令和元年7月11日 条例第4号
令和4年7月4日 条例第11号
令和4年9月30日 条例第17号