○飯塚市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月26日
飯塚市規則第17号
改正 R3―16、R4―2、R5―36
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年飯塚市条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、会計年度任用職員給与条例の例による。
(再度の任用の場合の職務の級及び号給)
第4条 会計年度任用職員は、一会計年度を超えて継続して任用された場合(以下「再度の任用」という。)は、昇給することができるものとする。
2 再度の任用により、4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、前年度の任用期間が連続して1年であった者で、同日の前日から引き続き同一の職務に従事することとされるものの号給の決定については、同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とする。
4 再度の任用により、4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日とは異なる職務に従事することとされる者の職務の級及び号給の決定については、当該職務の基礎号給とする。
5 再度の任用により、4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、前回の任用から一定の期間が経過している者の職務の級及び号給の決定については、当該職務の基礎号給とする。
(R3―16一改)
(休職又は育児休業をしている会計年度任用職員の号給)
第5条 再度の任用により、4月1日に任用する会計年度任用職員で、同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一の職務に従事することとされている者の号給の決定については、前条の規定にかかわらず、同日の前日においてその者が受けていた号給と同一とし、復職又は職務に復帰した場合においても同一とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第6条 飯塚市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年飯塚市規則第16号。以下「会計年度任用職員勤務規則」という。)第7条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、会計年度任用職員給与条例第7条第4項に規定する時間額で定める報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午後5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務 100分の100
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した勤務のうち、会計年度任用職員勤務規則第4条第1項に規定する週休日にした勤務 100分の135
(3) 前2号に掲げる以外の勤務 100分の125
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務規則第5条の規定により、あらかじめ同規則第4条第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、会計年度任用職員給与条例第7条第4項に規定する時間額で定める報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第7条 会計年度任用職員勤務規則第10条に規定する休日及び同規則第11条に規定する休日の代休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、会計年度任用職員給与条例第7条第4項に規定する時間額で定める報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間(睡眠時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき、会計年度任用職員給与条例第7条第4項に規定する時間額で定める報酬の額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(特殊勤務手当に相当する額)
第9条 会計年度任用職員給与条例第8条第2号に規定する特殊勤務手当に相当する額については、飯塚市職員の特殊勤務手当支給規則(平成18年飯塚市規則第50号)を準用することとする。
(会計年度任用職員の期末手当)
第10条 会計年度任用職員給与条例第12条第1項第1号に規定する任期の合計については、任期の定めが6箇月未満であっても、次の各号に定める場合において、期末手当を支給することとする。
(1) 同一会計年度内における任期の合算が6箇月以上となる場合
(2) 前会計年度から引き続き任期の合算が基準日までにおいて6箇月以上となる場合
2 会計年度任用職員給与条例第12条第2項に規定する規則で定める支給率及び支給割合は、会計年度任用職員期末手当支給割合表(別表第3)に掲げるとおりとする。
3 会計年度任用職員給与条例第12条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間は、そのパートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの所定勤務時間を12で乗じて得た数を52で除して得た数とする。
4 同条同項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、2級相当の会計年度任用職員は会計年度任用職員給与条例第7条第2項で規定する月額とし、1級相当の会計年度任用職員であって1箇月当たりの勤務日数及び勤務時間数が一定の場合は同条例第7条第3項で規定する日額に1箇月当たりの所定勤務日数を乗じて得た額とし、月により勤務日数が異なる場合等、月額換算が困難な場合は在職期間における平均額とする。
(通勤手当に相当する費用弁償)
第11条 会計年度任用職員給与条例第13条第1項に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車その他これらに類するものとする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
2 飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「職員給与条例」という。)第16条第1項第1号に該当するパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、その者の1日の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(2以上の交通機関等を利用するものとして費用弁償を支給される場合にあっては、それらの合計額。以下「1日当たりの運賃等相当額」という。)に通勤回数を乗じて得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額が2,600円を超えるときは2,600円とし、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは55,000円とする。
3 職員給与条例第16条第1項第2号に該当するパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、同条第2項第2号に掲げる職員の区分に応じて、同号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。以下「1日当たりの手当額」という。)に通勤回数を乗じて得た額(100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該費用弁償額が同号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。
4 職員給与条例第16条第1項第3号に該当するパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額及び1日当たりの手当額の合計額が2,600円を超えるときは2,600円とし、1箇月当たりの運賃等相当額及び前項の費用弁償の額の合計額が55,000円を超えるときは55,000円とする。
(1) 職員給与条例第16条第1項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である者及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満ではあるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者 第2項及び前項に定める額
(2) 職員給与条例第16条第1項第3号に該当する者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が前項に定める額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 第2項に定める額
(3) 職員給与条例第16条第1項第3号に該当する者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が前項に定める額未満である者(第1号に掲げる者を除く。) 前項に定める額
5 交通機関を利用する者は、定期券又は回数券のうち、通勤回数に応じた安価な方の運賃又は料金の額を支給するものとする。
6 1箇月間において勤務先が複数ある者の費用弁償の算定方法は、その勤務先の中で最も頻度の高い勤務先までの通勤手段をもって費用弁償の算定基準とし、頻度の同じ勤務先が複数ある場合は、自宅から遠方にある勤務先を費用弁償の算定基準とする。
(この規則により難い場合の措置)
第12条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「法」という。)第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者、改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員及び改正前の法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に基づく再任用職員として任用されていた者が、施行日において会計年度任用職員として任用された場合は、令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該者としての在職期間については、令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算するものとする。
附則(令和3年3月29日 規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日 規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日 規則第36号)
令和5年4月1日より施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(R3―16、R4―2、R5―36一改)
会計年度任用職員給与条例別表第1中「行政職給料表」に基づく会計年度任用職員
種別 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
1級相当の会計年度任用職員 | 一般事務 | 幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務するもの | 1 | 15 | 1 | 19 |
上記以外に勤務するもの | 1 | 9 | 1 | 13 | ||
測量補助 | 1 | 11 | 1 | 15 | ||
小・中学校特別支援教育支援員 | 1 | 9 | 1 | 13 | ||
幼保連携型認定こども園及び保育所支援員 | 1 | 15 | 1 | 19 | ||
保育士、幼稚園教諭 | 1 | 23 | 1 | 27 | ||
養護教諭、複式学級補助教員、通級指導教室支援員 | 1 | 19 | 1 | 23 | ||
看護師、管理栄養士 | 幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務するもの | 1 | 36 | 1 | 40 | |
上記以外に勤務するもの | 1 | 31 | 1 | 35 | ||
ケースワーカー | 1 | 30 | 1 | 34 | ||
保健師 | 1 | 33 | 1 | 37 | ||
2級相当の会計年度任用職員 | 図書司書、学校司書 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
事務及び技術の標準的職務 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
隣保館館長 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
少年相談センター員 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
交流センター主事 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
学校相談等対応専門員 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
スクールサポーター | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
巡回コーディネーター | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
学校指導調整業務 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
社会保険労務管理士 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
観光振興員 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
交流センター長 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
手話通訳者 | 2 | 9 | 2 | 13 | ||
看護師 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||
認定調査員 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||
地域活動指導員 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||
管理栄養士 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||
人権相談員 | 2 | 11 | 2 | 15 | ||
消費生活センターアドバイザー | 2 | 11 | 2 | 15 | ||
保育士就労支援・アドバイザー | 2 | 11 | 2 | 15 | ||
家庭児童相談員 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
面接相談員 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
母子・父子自立支援員 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
教育研究所長 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
適応指導教室相談員 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
キャリア教育マネージャー | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
生涯学習マネージャー | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
自立支援調査員 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
人権教育指導員 | 2 | 18 | 2 | 22 | ||
人権推進指導員 | 2 | 18 | 2 | 22 | ||
防災担当 | 2 | 18 | 2 | 22 | ||
ケアマネジャー | 2 | 18 | 2 | 22 | ||
介護適正化相談員(介護支援専門員) | 2 | 18 | 2 | 22 | ||
主任認定調査員 | 2 | 25 | 2 | 29 | ||
社会福祉士 | 2 | 40 | 2 | 44 | ||
安全安心まちづくり推進参与 | 2 | 51 | 2 | 55 | ||
歴史資料館館長 | 2 | 51 | 2 | 55 | ||
保健師 | 2 | 59 | 2 | 63 | ||
フルタイム会計年度任用職員 | 一般事務 | 幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務するもの | 1 | 15 | 1 | 19 |
上記以外に勤務するもの | 1 | 9 | 1 | 13 | ||
幼保連携型認定こども園及び保育所支援員 | 1 | 15 | 1 | 19 | ||
保育士、幼稚園教諭 | 1 | 23 | 1 | 27 | ||
看護師 | 幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務するもの | 1 | 36 | 1 | 40 | |
上記以外に勤務するもの | 1 | 31 | 1 | 35 | ||
ケースワーカー | 1 | 30 | 1 | 34 | ||
管理栄養士 | 1 | 31 | 1 | 35 | ||
保健師 | 1 | 33 | 1 | 37 |
別表第2(第3条、第4条関係)
(R5―36一改)
会計年度任用職員給与条例別表第1中「技能労務職給料表」に基づく会計年度任用職員
種別 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
1級相当の会計年度任用職員 | 道路、用排水路の維持補修、環境衛生、し尿、ごみ処理作業に従事する者 | 1 | 48 | 1 | 52 | |
学校用務員 | 1 | 23 | 1 | 27 | ||
清掃施設場内清掃等作業員 | 1 | 27 | 1 | 31 | ||
道路パトロール従事員 | 1 | 31 | 1 | 35 | ||
給食調理員 | 幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務するもの | 1 | 36 | 1 | 40 | |
上記以外に勤務するもの | 1 | 31 | 1 | 35 | ||
2級相当の会計年度任用職員 | 公園等施設管理業務員 | 2 | 10 | 2 | 14 | |
市有財産管理業務員 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||
学校用務員 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||
フルタイム会計年度任用職員 | 道路、用排水路の維持補修、環境衛生、し尿、ごみ処理作業に従事する者 | 1 | 48 | 1 | 52 | |
給食調理員 | 幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務するもの | 1 | 36 | 1 | 40 | |
上記以外に勤務するもの | 1 | 31 | 1 | 35 |
別表第3(第10条関係)
会計年度任用職員期末手当支給割合表
種別 | 1級相当の会計年度任用職員 | フルタイム会計年度任用職員 | 2級相当の会計年度任用職員 | ||
支給率 | 0.65 | 1.1625 | |||
支給割合 | 在職期間 | 6箇月 | 100分の100 | ||
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 | ||||
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 | ||||
3箇月未満 | 100分の30 |