○飯塚市職員の特殊勤務手当支給規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第50号

(支給方法)

第2条 条例中、月額で支給が定められている手当は、月の初日から末日までについて全額を支給し、新たに月額手当を受けることとなった者にはその日から支給し、勤務箇所の異動等により月額手当を受ける要件を欠くに至った場合にはその要件を欠くに至った日以降は支給しない。

2 月額手当を支給される者が有給休暇(週休日及び休日を除く。)、欠勤及び休職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数が10日を超えた場合は、その者のその月における手当の額は、日割計算によって支給する。

3 特殊勤務手当の支給日は、月額で支給が定められている手当についてはその給与期間の給料の支給日、その他の手当については次の給与期間の給料の支給日とする。

(短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額の特例)

第3条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の額は、当該特殊勤務手当の額に飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市職員の特殊勤務手当支給規則

平成18年3月26日 規則第50号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第50号