○飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年10月4日

飯塚市条例第21号

改正 R2―5、R5―3

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)

(2) 法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)

2 この条例において「一般職の職員」とは、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「職員給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当とし、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

(給与及び費用弁償の支払)

第4条 この条例に基づく給与及び費用弁償の支払については、職員給与条例第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、同条例第8条及び第9条中「給与」とあるのは「給与及び費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(給料表)

第5条 会計年度任用職員の給料表の種類は、別表第1に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲については、一般職の職員の例による。

(報酬及び給料の基準)

第6条 会計年度任用職員の職務の級は、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度に基づき別表第2に定めるとおりとし、その号給は、職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

(報酬)

第7条 前条の規定により職務の級を2級と定められたパートタイム会計年度任用職員(第9条において「2級相当の会計年度任用職員」という。)の報酬は月額、職務の級を1級と定められたパートタイム会計年度任用職員(第9条において「1級相当の会計年度任用職員」という。)の報酬は日額とし、勤務の態様により任命権者が必要があると認める場合は時間額とする。

2 月額で定める報酬の額は、前条の規定による号給に応じた額に100分の80を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

3 日額で定める報酬の額は、前条の規定による号給に応じた額を21で除した額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を100分の775で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

4 時間額で定める報酬の額は、前項の規定による日額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

(報酬に加算する額)

第8条 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その区分に応じて、当該各号に掲げる額を前条に規定する報酬に加算して支給する。

(1) 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間(以下「任命権者が定める勤務時間」という。)を超える勤務若しくは休日における任命権者が定める勤務時間中の勤務を命ぜられ又は任命権者が定める勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員 規則で定める勤務した時間に対して、前条第4項に規定する時間額の報酬の額に規則で定める割合を乗じて得た額

(2) 職員給与条例第17条及び飯塚市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年飯塚市条例第46号)第9条で定める業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員 一般職の職員に支給される特殊勤務手当の額

(給与の支給方法等)

第9条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 報酬の支給日は、2級相当の会計年度任用職員は勤務した月の22日とし、1級相当の会計年度任用職員は勤務した月の翌月の22日とする。

3 前項で定めた日が日曜日、土曜日又は飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号)第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

4 報酬から控除することができるものは、職員給与条例第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同条同項中「給与」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

5 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたパートタイム会計年度任用職員の給与については、職員給与条例第31条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

6 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、一般職の職員の例による。

(1) 給料の支給方法に関する事項

(2) 通勤手当及び期末手当を除く各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 専従休職者の給与に関する事項

(R2―5一改)

(報酬の減額)

第10条 報酬の減額については、職員給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例第7条第4項に規定する報酬の額」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第11条 通勤手当については、職員給与条例第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第12条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員には、職員給与条例第26条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(1) 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6月以上である者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に、規則で定める支給率及び支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給については、前2項によるほか、職員給与条例第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、同条例第27条及び第28条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間及び期末手当基礎額の算定方法は、規則で定める。

5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

(R2―5一改)

(費用弁償)

第13条 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担すること、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用すること、又は通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員には、通勤に要する運賃等の額に相当する額、職員給与条例第16条第2項第2号に定める額を超えない範囲で規則で定める額又はこれらの額の合計額を費用弁償として支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行(飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項に規定する出張に限る。次条において同じ。)したときは、旅費条例の適用を受ける職員の例により支給される旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

3 費用弁償の請求手続については、旅費条例第11条の規定を準用する。この場合において、同条中「旅費」とあるのは「費用弁償」と、「旅費額」とあるのは「費用弁償の額」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

(旅費)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。

(給与等の調整)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項について、一般職の職員との権衡、職務の特殊性その他特別の事情によりこの条例の規定によることが困難である場合には、市長と協議して定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準用)

2 第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は、技能労務職員及び企業局企業職員のうち、会計年度任用職員について準用する。

(令和2年3月26日 条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(R5―3一改)

行政職給料表


行政職給料表

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

136,200

187,400

2

151,200

200,300

137,100

188,700

3

152,400

202,100

138,100

190,100

4

153,500

203,900

139,000

191,300

5

154,600

205,400

140,000

192,300

6

155,700

207,200

141,000

193,800

7

156,800

209,000

142,000

195,200

8

157,900

210,800

143,000

196,500

9

158,900

212,400

143,800

197,900

10

160,300

214,200

144,800

198,900

11

161,600

216,000

145,800

200,200

12

162,900

217,800

146,900

201,200

13

164,100

219,200

147,700

202,400

14

165,600

221,000

148,700

203,500

15

167,100

222,700

149,800

204,600

16

168,700

224,500

150,800

205,700

17

169,800

226,100

151,900

206,600

18

171,200

227,800

153,300

207,700

19

172,600

229,400

154,500

208,700

20

174,000

230,900

155,700

209,700

21

175,300

232,200

156,800

210,600

22

177,800

233,800

158,000

211,700

23

180,300

235,400

159,200

212,800

24

182,800

236,900

160,400

213,700

25

185,200

237,900

161,500

214,600

26

186,900

239,400

163,000

215,500

27

188,500

240,700

164,500

216,200

28

190,200

241,900

166,000

217,100

29

191,700

243,100

167,400

217,900

30

193,400

244,100

168,800

219,100

31

195,200

245,100

170,300

220,100

32

196,900

246,100

171,800

220,900

33

198,500

247,200

173,100

221,500

34

199,900

248,100

174,800

222,500

35

201,400

249,000

176,500

223,600

36

202,900

250,000

178,200

224,700

37

204,200

250,900

179,900

225,200

38

205,500

252,200

181,300

226,300

39

206,700

253,400

183,000

227,400

40

208,000

254,700

184,500

228,400

41

209,300

256,000

185,800

229,200

42

210,600

257,400

187,200

230,200

43

211,900

258,600

188,500

231,200

44

213,200

259,800

189,900

232,100

45

214,300

260,900

191,400

233,000

46

215,600

262,100

192,700

233,900

47

216,900

263,400

194,100

234,700

48

218,200

264,500

195,500

235,400

49

219,200

265,600

196,800

236,300

50

220,300

266,600

197,900

237,300

51

221,300

267,800

199,000

238,300

52

222,300

268,900

200,200

239,300

53

223,300

269,900

201,300

240,300

54

224,200

270,900

202,400

241,300

55

225,100

272,000

203,300

242,000

56

226,000

273,100

204,400

242,700

57

226,300

274,000

205,500

243,500

58

227,100

275,000

206,400

244,400

59

227,800

275,900

207,400

245,300

60

228,500

277,000

208,400

246,000

61

229,200

278,100

209,500

246,800

62

230,000

279,100

210,400

247,600

63

230,700

280,000

211,300

248,500

64

231,300

281,000

212,200

249,200

65

231,900

281,500

212,800

250,000

66

232,500

282,400

213,600

250,600

67

233,100

283,100

214,300

251,300

68

233,800

284,000

215,000

251,800

69

234,500

285,000

215,400

252,500

70

235,100

285,800

215,800

253,100

71

235,600

286,600

216,100

253,500

72

236,300

287,400

216,400

253,900

73

237,000

288,200

216,600

254,100

74

237,600

288,700

217,000

254,500

75

238,200

289,100

217,400

255,000

76

238,700

289,600

218,000

255,500

77

239,300

289,800

218,200

255,800

78

240,000

290,100

218,700

256,200

79

240,700

290,300

219,100

256,700

80

241,200

290,700

219,500

257,200

81

241,700

290,900

220,000

257,500

82

242,300

291,100

220,300

257,800

83

242,900

291,500

220,600

258,100

84

243,400

291,800

221,000

258,400

85

243,900

292,100

221,500

258,600

86

244,500

292,400

221,900

258,800

87

245,100

292,700

222,300

259,100

88

245,600

293,100

223,000

259,400

89

246,100

293,400

223,400

259,600

90

246,600

293,800

223,900

259,800

91

246,900

294,100

224,400

260,200

92

247,300

294,500

224,800

260,400

93

247,600

294,700

225,100

260,700

94


294,900

225,500

261,100

95


295,200

225,900

261,400

96


295,600

226,200

261,700

97


295,800

226,500

261,900

98


296,100

226,900

262,200

99


296,500

227,300

262,400

100


296,900

227,700

262,700

101


297,100

228,100

263,000

102


297,400

228,500

263,200

103


297,800

228,900

263,500

104


298,100

229,300

263,800

105


298,300

229,700

264,000

106


298,600

230,200

264,200

107


299,000

230,500

264,500

108


299,300

230,900

264,700

109


299,500

231,100

265,000

110


299,900

231,500

265,300

111


300,300

232,000

265,600

112


300,600

232,400

265,800

113


300,800

232,600

266,000

114


301,000

233,100

266,300

115


301,300

233,600

266,500

116


301,700

234,100

266,700

117


301,900

234,400

267,000

118


302,100

234,800

267,300

119


302,400

235,200

267,600

120


302,700

235,600

267,900

121


303,100

236,000

268,100

122


303,300


268,300

123


303,600


268,600

124


303,900


268,900

125


304,200


269,100

126




269,300

127




269,600

128




269,900

129




270,100

130




270,300

131




270,600

132




270,900

133




271,100

134




271,300

135




271,600

136




271,900

137




272,100

別表第2(第6条関係)

級別標準職務表

標準職務

職務の級

定型的な業務を行う会計年度任用職員の職務

1級

知識又は経験を必要とする会計年度任用職員の職務

2級

飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年10月4日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)