○飯塚市生活環境の保全に関する条例施行規則

平成26年5月26日

飯塚市規則第31号

改正 H28―7、R4―22

(目的)

第1条 この規則は、飯塚市生活環境の保全に関する条例(平成26年飯塚市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第8条の規定による回収容器は、次に掲げる全ての要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 形状は、飲食料容器の投入が容易であり、かつ、安定性があること。

(3) 飲食料容器の散乱を防止するために十分な容積を有すること。

2 前項の回収容器は、飲食料を販売する場所に近接する場所で、かつ、購入者が当該飲食料容器を投入できる場所に設置するよう努めるものとする。

(立入調査の証明書)

第3条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第12条の規定による助言は、原則として口頭により行うものとし、同条に規定する指導は、指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第14条の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第15条第1項の規定による公表は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の例により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見陳述機会の付与通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表予定日の5日前までに、公表に対する意見書(様式第6号)により意見を述べなければならない。ただし、当該者が口頭による意見陳述を求めたときは、この限りでない。

4 市長は、前項の規定による意見を受けて公表を猶予する必要があると認めるときは、その命令違反事実の公表を猶予することができる。

5 市長は、公表しようとするときは、当該者に対し、生活環境の保全に関する命令違反事実公表通知書(様式第7号)により通知を行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年2月26日 規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(H28―7一改)

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(R4―22一改)

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(H28―7一改)

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飯塚市生活環境の保全に関する条例施行規則

平成26年5月26日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)