○飯塚市生活環境の保全に関する条例施行規則
平成26年5月26日
飯塚市規則第31号
改正 H28―7、R4―22
(目的)
第1条 この規則は、飯塚市生活環境の保全に関する条例(平成26年飯塚市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第8条の規定による回収容器は、次に掲げる全ての要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 形状は、飲食料容器の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
(3) 飲食料容器の散乱を防止するために十分な容積を有すること。
2 前項の回収容器は、飲食料を販売する場所に近接する場所で、かつ、購入者が当該飲食料容器を投入できる場所に設置するよう努めるものとする。
(公表)
第7条 条例第15条第1項の規定による公表は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の例により行うものとする。
4 市長は、前項の規定による意見を受けて公表を猶予する必要があると認めるときは、その命令違反事実の公表を猶予することができる。
5 市長は、公表しようとするときは、当該者に対し、生活環境の保全に関する命令違反事実公表通知書(様式第7号)により通知を行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日 規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(H28―7一改)
(R4―22一改)
(H28―7一改)