○飯塚市生活環境の保全に関する条例

平成26年3月26日

飯塚市条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公共の場所等の美化の推進

第1節 公共の場所等の美化(第7条・第8条)

第2節 空き地の管理(第9条)

第3節 飼い犬、飼い猫等の管理(第10条)

第3章 雑則(第11条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境の確保に資するため、市、市民等、事業者及び土地の所有者等の責務を明らかにするとともに、公共の場所等の美化の推進について必要な事項を定め、もって市民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 飯塚市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地の所有者等 市内に土地を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。

(4) 良好な生活環境 市民等が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境をいう。

(5) 空き地 現に人が使用していない土地又は人が使用していないと同様の状態にある土地をいう。

(6) 公共の場所等 道路、河川、公園、駅前広場その他公共の用に供される場所で、多数の者が利用し、かつ、常に出入りができる場所及び他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。)が所有し、若しくは占有し、又は管理する場所をいう。

(7) 空き缶、吸い殻等 飲食料を収容していた缶、びん、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、ガムの噛みかす、印刷物、包装紙その他これに類するものをいう。

(8) 飼い犬、飼い猫等 飼い犬、飼い猫その他愛がんのため所有し、又は占有する動物をいう。

(9) 飼い主等 飼い犬、飼い猫等を所有し、又は占有する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、良好な生活環境の確保に必要な施策を実施し、生活環境の美化に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、生活環境の美化に関する意識を高め、地域の良好な生活環境の形成に努めるとともに、市が実施する良好な生活環境の確保のための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないよう、自らの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、市が実施する良好な生活環境の確保のための施策に協力しなければならない。

(土地の所有者等の責務)

第6条 土地の所有者等は、その所有し、若しくは占有し、又は管理する土地を適正に管理するとともに、市が実施する良好な生活環境の確保のための施策に協力しなければならない。

第2章 公共の場所等の美化の推進

第1節 公共の場所等の美化

(公共の場所等の美化)

第7条 市民等は、公共の場所等において自ら生じさせた空き缶、吸い殻等を、ごみ箱、ごみ捨場その他の所定の容器若しくは場所に収納し、又は持ち帰るようにしなければならない。

2 飼い主等は、公共の場所等において、飼い犬、飼い猫等がふんを排泄したときには、当該ふんを速やかに持ち帰り、適正な処理を行わなければならない。

(回収容器の設置)

第8条 店舗、自動販売機等で容器入りの飲食料を販売する事業者は、当該店舗又は設置場所において、回収容器を設置するとともに、これを適正に管理するよう努めなければならない。

第2節 空き地の管理

(空き地の管理)

第9条 土地の所有者等は、所有し、若しくは占有し、又は管理する土地が空き地である場合は、当該空き地が次の各号のいずれかに該当することにより周囲の良好な生活環境に支障を生じさせることのないよう常に適正な管理に努め、その管理を放棄してはならない。

(1) 樹木や雑草等が繁茂すること。

(2) 建築材等を乱雑に積み上げること。

(3) 害虫又は悪臭の発生場所になること。

(4) 野犬又は野良猫の住家になること。

(5) 火災の予防上危険な場所になること。

(6) 犯罪の防止上好ましくない場所になること。

(7) 交通上の障がいになること。

(8) 廃棄物の不法投棄場所になること。

第3節 飼い犬、飼い猫等の管理

(飼い犬、飼い猫等の適正管理)

第10条 飼い主等は、飼い犬、飼い猫等を飼養場所において適正に管理し、害虫又は悪臭を発生させないようにしなければならない。

2 飼い主等は、飼い犬、飼い猫等を所有し、若しくは占有しなくなったとき、又は飼い犬、飼い猫等が死亡したときは、みだりに廃棄することなく、その責任において適切な措置を講じなければならない。

第3章 雑則

(立入調査)

第11条 市長は、この条例の規定の実施に必要な範囲内で、当該規定に違反するおそれがあると認める土地又は建物に、関係職員を調査のために立ち入らせ、説明又は報告を求めることができる。

2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第12条 市長は、市民等、飼い主等、事業者及び土地の所有者等が、第7条第9条及び第10条の規定に違反し、良好な生活環境を著しく害していると認める場合は、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第13条 市長は、前条の助言又は指導を受けた者が、当該助言又は指導に従わない場合は、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第14条 市長は、前条の勧告(第9条及び第10条の規定に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わない場合は、期限を定めて、必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公表)

第15条 市長は、前条の命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き地の所在地又は飼い犬、飼い猫等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、公表されることとなる者にあらかじめ意見を述べる機会を付与しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

飯塚市生活環境の保全に関する条例

平成26年3月26日 条例第10号

(平成26年7月1日施行)