○飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成26年3月27日

飯塚市規則第20号

改正 R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年飯塚市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、会派に係る政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、会派に係る政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、議員に係る政務活動費交付申請書(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 市長は、前条の交付申請があった場合は、政務活動費の額を決定し、会派の代表者又は議員に会派及び議員に対する政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第4条 会派の代表者又は議員は、前条の通知を受けたときは、市長に対し、速やかに政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支・実績報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第9条第1項に規定する政務活動費収支・実績報告書の提出があった場合は、速やかにその写しを市長に送付しなければならない。

(審査会)

第6条 飯塚市政務活動費審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 審査会の傍聴に関しては、飯塚市議会傍聴規則(平成18年飯塚市議会規則第2号)の例による。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)