○飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成26年3月27日
飯塚市規則第20号
改正 R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年飯塚市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、会派に係る政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、議員に係る政務活動費交付申請書(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第4条 会派の代表者又は議員は、前条の通知を受けたときは、市長に対し、速やかに政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(収支・実績報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第9条第1項に規定する政務活動費収支・実績報告書の提出があった場合は、速やかにその写しを市長に送付しなければならない。
(審査会)
第6条 飯塚市政務活動費審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審査会の傍聴に関しては、飯塚市議会傍聴規則(平成18年飯塚市議会規則第2号)の例による。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)