○飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年10月9日

飯塚市条例第29号

改正 R4―1

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、飯塚市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、飯塚市議会(以下「議会」という。)における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(会派及び議員の義務)

第2条 会派又は議員は、この政務活動費が市民による信託に支えられていることを厳粛に受け止め、その使途に関して疑いを持たれることのないように説明責任を果たすとともに、この活動による成果が市政の発展に寄与するように努めなければならない。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、会派又は議員に対して交付する。

(交付の方法)

第4条 政務活動費は、半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

(会派に対する政務活動費)

第5条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額4万円を乗じて得た額を交付する。ただし、一般選挙後議員の任期が始まる月の基準日は、会派結成届が提出された日とする。

2 1半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、1半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、1半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(議員に対する政務活動費)

第6条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額4万円を交付する。ただし、前条の規定により政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員に対しては交付しない。

2 1半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、1半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費に対して交付する。

2 会派又は議員が政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。

3 政務活動費は、政党活動、選挙活動、後援会活動又は私人としての活動に要する経費に充てることができない。

4 会派又は議員は、政務活動費を前3項の規定に従って適正に使用しなければならない。

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支・実績報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、政務活動費収支・実績に関する報告書(別記様式)及び領収書その他具体的に支出の内容を明らかにした書面の証拠書類からなる収支・実績報告書(以下「収支・実績報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支・実績報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から14日以内に第1項の収支・実績報告書を提出しなければならない。

(政務活動費審査会の設置)

第10条 政務活動費が第7条の規定に基づき適正に使用されているかどうかについて審査を行うため地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、飯塚市政務活動費審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は6人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数を市長が委嘱する。ただし、第2号に規定する公募に応じた市民が定数を超えた場合は、公開抽選を行うものとする。

(1) 識見を有する者 3人以内

(2) 地方自治法第18条に規定する選挙権を有する者で公募に応じた者 3人以内

3 審査会の委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の3分の2を超えないように選任しなければならない。

4 審査会の委員の任期は、2年とする。なお、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の会議は、公開するものとする。

(政務活動費の審査)

第11条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支・実績報告書の写しを市長に送付し、市長は、これを毎年5月15日までに審査会に提出し審査を求めなければならない。

2 審査会は、収支・実績報告書に疑義があるときは、報告義務者からの事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して60日以内に審査報告書(以下「報告書」という。)を作成し市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された報告書を議長に送付しなければならない。

(市民の調査請求権)

第12条 市民は、第7条に定める経費の範囲を超える疑いがあるとき、又は収支・実績報告書に疑義があるときは、これを証する資料を添えて議長に調査を請求することができる。

2 前項の規定により調査の請求を受けたときの手続等については、前条の例による。

3 議長は、前項の規定により調査結果の報告を受けたときは、7日以内に、その調査結果を請求者に文書で回答しなければならない。

(政務活動費の返還)

第13条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。

2 市長は、審査会の審査の結果、第7条に定める経費の範囲を超える支出があると指摘された場合は、当該報告に係る会派の代表者又は議員に対し、当該支出の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支・実績報告書の公表及び保存)

第14条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支・実績報告書を、提出期限の日から起算して15日以内に公表しなければならない。

2 議長は、前項の収支・実績報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日 条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

研究研修費

研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)

調査旅費

調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)

資料作成費

調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、事務機器等購入費、リース代等)

資料購入費

調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙等印刷製本費、送料、会場費等)

広聴費

住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷製本費等)

備考 研究研修費、調査旅費、広報費及び広聴費に係る経費のうち、会派又は議員が出張する場合の旅費については、飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号)及び飯塚市職員等旅費条例施行規則(平成18年飯塚市規則第53号)の規定により支給するものとする。

(R4―1一改)

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飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年10月9日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)