○飯塚市議会傍聴規則

平成18年4月6日

飯塚市議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、飯塚市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人数の制限)

第2条 議長において必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、火薬その他危険な物品を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) ラジオ、拡声器、マイク、録音機、映写機の類を持っている者。ただし、第6条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(6) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛を旨とし、騒ぎ立てるなど議事の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 携帯電話その他音声等を発する機器の類を持ち込まないこと。ただし、あらかじめ電源を切っている場合は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は放送、録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項の定める場合を除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その傍聴人を退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市議会傍聴規則

平成18年4月6日 議会規則第2号

(平成18年4月6日施行)