○飯塚市職員等旅費条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第48号

改正 H19―9、H29―32、R1―30

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 旅費(第13条―第27条)

第3章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市の職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費又は費用弁償(以下「旅費」という。)に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 市長、議長、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会その他法令又は条例に基づき、任命権を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が、公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 特別な事由により、新たに採用又は転任を命ぜられた職員が、その採用又は転任に伴う移転のため、住所又は居所から新たな在勤地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「これらに相当する職務の者(以下「これらの相当職」という。)」という場合には「これらと同等の旅費を支給することを適当とするような職務にある者で別表第1に掲げるもの」をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

(H29―32一改)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号から第4号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(R1―30一改)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話又は郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があることを認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又は変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、特定旅費を旅費として支給する。

(H29―32一改)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため現に要した日数による。ただし、天災その他やむを得ない事情により要した日数は、これを加算する。

2 第3条第2項各号の規定に該当する場合の旅費計算上の旅行日数は、前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、陸路旅行又は航空旅行中における年度の経過、職階の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間内に(やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を得た場合を除く。)当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、当該旅行者に対し速やかに返納の告知をし、告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、市長がその後において、その者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(証人等の旅費)

第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市長が任命権者と協議して定める旅費とする。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金(普通急行料金及び特別急行料金をいう。以下この条において同じ。)による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で有効区間片道100キロメートル以上のとき。

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で有効区間片道50キロメートル以上のとき。

(3) 超特別急行列車、普通特別急行列車を利用する場合及び前2号に該当しない旅行において、特別の事由により旅行命令権者が当該急行列車に乗車することを命令し、又は依頼したとき。

3 第1項の規定にかかわらず、福岡県内の旅行の場合の鉄道賃の額は、普通旅客運賃により計算した額とする。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に定める運賃

 特別職の職員については、上級の運賃

 一般職の職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に定める運賃

 特別職の職員については、上級の運賃

 一般職の職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、交通機関等の実費額とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、県内への旅行及び公用車を使用した旅行の場合の日当は、支給しない。

(H19―9一改)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(H29―32追加)

(移転料)

第20条 移転料は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(H29―32追加)

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 次に掲げる場合には、着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当に相当する部分を含む。)は支給しない。

(1) 県内における移転の場合

(2) 旅行者が、新在勤地に到着後直ちに自宅その他公舎等に類するものに入居する場合

(H29―32追加)

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(H29―32追加)

(特定旅費)

第23条 次の各号に掲げる旅行については、第6条に定める旅費に代え、当該各号に定めるものを支給する。

(1) 市内の旅行で乗合自動車を利用する場合 運賃実費額又は乗車券

(2) 隣接市町内の旅行(公用車を使用する場合を除く。) 運賃実費額

(3) 研修(次号に掲げるものを除く。)、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行(宿泊施設を有する場合に限る。) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料(食費を含む。)の実費に当該旅行の期間(往復に要する日数を除く。)の日当の8割を加算した額

(4) 福岡県市町村職員研修所が行う研修を目的とする旅行 研修等に要する経費相当額を基準として規則で定める額

(5) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により職員の所有する私用車を公用に使用する旅行(県内の旅行に限る。) 路程に応じ、自動車の場合は1キロメートル当たり37円、自動2輪車(原動機付自転車を含む。)の場合は1キロメートル当たり15円

(H19―9全改、H29―32繰下)

(市外の同一地域内の旅行の旅費)

第24条 市外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額当該旅行について支給される日当額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(H19―9一改、H29―32繰下)

(外国旅行の場合の旅費)

第25条 職員が外国に旅行する場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。この場合において、国家公務員の職務の級の区分に相当する職員の職務の区分については、別表第1のとおりとする。

(H29―32繰下)

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から本市までの前職務相当の旅費

(H29―32繰下)

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員の死亡地から本市までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(H29―32繰下)

第3章 雑則

(旅費の調整)

第28条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(H29―32繰下)

(旅費の特例)

第29条 職員が命令を受けて上位の職務の級の職員又はこれらの相当職に随行し、又は同行して宿泊を要する旅行をした場合には、当該旅行における上位の職務の級の職員又はこれらの相当職に支給する旅費の相当額を支給する。

(H29―32一改・繰下)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(H29―32繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の飯塚市旅費条例(昭和38年飯塚市条例第22号)、穂波町職員等の旅費に関する条例(昭和49年穂波町条例第627号)、筑穂町職員等の旅費に関する条例(平成15年筑穂町条例第3号)、庄内町職員等の旅費に関する支給条例(平成15年庄内町条例第3号)又は頴田町職員等の旅費に関する条例(平成13年頴田町条例第5号)の規定による。

(平成19年3月31日 条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯塚市職員等旅費条例第17条、第19条、第20条及び別表第1の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日 条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯塚市職員等旅費条例第17条から第24条まで及び別表第1の規定は、平成30年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日 条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第17条、第18条、第19条、第25条関係)

(H29―32全改)

区分

左の相当職

食卓料

日当

宿泊料

国家公務員等の旅費に関する法律の職務区分

市長

副市長

地方公営企業事業管理者

教育長

議長

副議長

議員

1夜当たり2,200円

3,000円

甲地

14,800円

乙地

13,300円

指定職の職務にある者

その他の一般職員(飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)の適用を受ける者をいう。)

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)別表に掲げる者及び飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第32条の適用を受ける者

1夜当たり2,200円

2,200円

甲地

10,900円

乙地

9,800円

6級以下3級以上の職務にある者

備考

1 甲地とは、東京都(特別区の地域に限る。)及び政令指定都市の地域をいい、乙地とは、その他の地域をいう。

2 飯塚市証人等の実費弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第40号)の適用を受ける者については、その他の一般職員の例により日当を支給する。

別表第2(第20条関係)

(H29―32追加)

移転料

路程50km未満

路程50km以上100km未満

路程100km以上300km未満

路程300km以上500km未満

路程500km以上1,000km未満

路程1,000km以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

飯塚市職員等旅費条例

平成18年3月26日 条例第48号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第48号
平成19年3月31日 条例第9号
平成29年12月28日 条例第32号
令和元年12月24日 条例第30号