○飯塚市職員等旅費条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第53号
改正 H19―22、H20―54、H30―9、H31―4、R3―4、R4―22、R5―46、R5―47
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第3号の規定による特別な事由とは、次の各号に掲げる事由とする。
(1) 他の官公庁からの割愛による採用(県内での採用を除く。)
(2) 異動による所属の変更(県内での転任を除く。)
(H30―9追加)
(H30―9繰下)
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入していたもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するために条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(H30―9繰下)
(1) 旅行命令等を発する場合には、旅行命令(依頼)書(様式第1号)。
(3) 往復公用車使用による旅行(宿泊など旅費を伴うものを除く。)の旅行命令を発する場合には、旅行命令(依頼)書(様式第3号)
2 旅行命令権者は、緊急を要し旅行命令書等を提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。
(H19―22一改、H30―9一改・繰下、R3―4一改)
(H30―9繰下)
(鉄道の路程の計算)
第7条 旅費計算上、鉄道の路程は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調べに係る運賃算出表等に掲げる路程による。
(H30―9繰下)
(概算払)
第8条 条例第11条の規定による概算払による旅費を請求する場合には、支出負担行為兼支出命令書(旅費)に所要の事項を記載し、旅行命令書等を添付して請求しなければならない。
(H30―9繰下)
第9条 前条の規定により旅費の概算払を受けた旅行者が旅行完了後当該旅行についての旅費の精算をする場合は、精算書に所要事項を記載し、旅費の精算をしなければならない。
(H30―9繰下)
(証明書の提出)
第10条 条例第14条第1項第4号、第18条第2項及び第28条に規定する事項が発生したときは、それぞれ当該証明書類を提出しなければならない。
(H30―9一改・繰下)
(隣接市町)
第11条 条例第23条第2号に規定する隣接市町とは、嘉麻市、桂川町及び小竹町とする。
(H30―9一改・繰下)
(研修旅費)
第12条 条例第23条第4号に規定する福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費については、次に掲げるところによる。
(1) 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃及び車賃については、条例で定める額を支給する。
研修期間 | 旅費 |
1泊2日 | 3,040円 |
2泊3日 | 5,360円 |
3泊4日 | 7,680円 |
4泊5日 | 10,000円 |
(H19―22、H20―54一改、H30―9一改・繰下、H31―4、R5―46、R5―47一改)
(旅費の調整)
第13条 条例第28条に規定する旅費の調整については、次の基準により調整する。
(1) 公用の船車又は市費をもって支弁借上の交通機関を利用して旅行した場合は、当該区間の鉄道賃又は船車賃は支給しない。
(2) 市費をもって支弁借上又は経営する宿泊施設を利用した場合は、宿泊料を支給しない。ただし、宿泊料の実費を徴収する場合は、その実費額のみを支給する。
(3) 市費以外で全部又は一部を支給支弁される旅行については、支給支弁された相当額は、旅費を支給しない。
(H30―9一改・繰下)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(H30―9繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯塚市職員等旅費条例施行規則第4条、第11条及び様式第4号の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日 規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市職員等旅費条例施行規則第11条第2号の規定は、平成20年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日 規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市職員等旅費条例施行規則第5条及び第12条第2号の規定は、平成30年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月25日 規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市職員等旅費条例施行規則第12条第2号の規定は、平成31年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月15日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日 規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市職員等旅費条例施行規則第12条第2号の規定は、令和5年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月26日 規則第47号)
この規則は、令和5年6月7日から施行する。
(R3―4全改、R4―22一改)
(H19―22全改、H30―9一改、R3―4繰上、R4―22一改)
(H19―22、H30―9一改、R3―4繰上、R4―22一改)