○飯塚市企業局事務取扱規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第3号

改正 H20―1、H21―1、H22―3、H23―3、H24―1、H25―1、H27―1、H27―2、H28―2、H29―1(題名改称)、H30―2、R2―4、R3―1、R4―14、R5―5

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、企業局の事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務能率の向上と責任を明確にすることを目的とする。

(H29―1一改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業管理者、企業管理者の権限の受任者及び専決権を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。

(2) 専決 企業管理者の権限に属する事項について、この規程に定める者(以下「専決者」という。)が、この規程に定められた責任範囲の事務を常時決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときに、その者に代わって決裁をすることをいう。

(H29―1一改)

(決裁の順序)

第3条 決裁の順序は、飯塚市文書管理規程(平成24年飯塚市訓令第4号)第27条から第31条までの規定を準用する。

(H29―1全改)

(専決事項)

第4条 専決者の専決できる事項は、別表第1及び別表第2(財務共通)のとおりとする。

2 別表第1及び別表第2に明示されていない事項であっても、専決者において事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度とみなされるものは、この規程に準じて処理することができる。

(代決)

第5条 企業管理者が不在のときは、次長がその決裁事案を代決する。

2 次長が不在のときは、主務課長が次長の専決事項を代決する。

3 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては主管係長が課長の専決事項を代決する。

4 課長補佐が不在のときは、主管係長が課長補佐の専決事項を代決する。

5 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、決裁責任者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(H21―1、H25―1、H29―1、R5―5一改)

(代決後の処理)

第6条 前条の規定により代決した事項で代決者が後閲を必要と認めるものは、その不在者の登庁後速やかに決裁責任者に報告しなければならない。

(専決又は代決の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条及び第5条に規定する専決及び代決をすることができない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があり、又は処理の結果、紛議を生ずるおそれがあるもの

(3) 特に指示を受け起案したもの

(文書)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の収受、発送、保管その他取扱いについては、飯塚市文書管理規程の例による。ただし、同訓令第26条第2号の規定は、適用しない。

(H20―1、H27―1、R4―14一改)

(公印)

第9条 公印の種類、書体、形状、寸法及びその保管者は、別表第3のとおりとし、そのひな形は別表第4のとおりとする。

2 公印の取扱いに関し必要な事項は、飯塚市公印規則(平成18年飯塚市規則第12号)の例による。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。

(H29―1一改)

この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日 企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日 企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日 企管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日 企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日 企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日 企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(平成28年3月31日 企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日 企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日 企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月5日 企管規程第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日 企管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(H20―1、H21―1、H22―3、H23―3、H24―1、H25―1、H28―2、H29―1、H30―2、R2―4、R3―1、R5―5一改)

1 企業管理者決裁事項

(1) 水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び病院事業の運営に関する基本方針の確定並びに新たな事業計画の樹立並びに実施方針の決定に関すること。

(2) 市議会に関する資料の作成及び予算原案の作成に関すること。

(3) 水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び病院事業に関する審査請求その他不服申立て及び訴訟並びに重要な請願及び陳情に関すること。

(4) 条例、規則その他重要な規程の制定及び改廃並びに令達に関すること。

(5) 重要な事項に関する報告、答申、諮問、通達及び副申に関すること。

(6) 災害対策について重要事項の決定に関すること。

(7) 財産の処分及び無償譲渡に関すること。

(8) 企業債に関すること。

(9) 職員の任免、分限及び給与の決定並びに賞罰その他重要な人事に関すること。

(10) 次長の事務引継に関すること。

(11) 次長の休暇等経伺に関すること。

(12) 次長の旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(13) 次長の週休日の指定に関すること。

(14) 次長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(15) 1件4,000万円以上の工事の請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(16) 1件1,000万円以上の物品購入契約及び修繕契約並びに1件2,000万円以上の委託契約に係る競争入札参加者及び随意契約の相手方の決定並びに予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(17) 1件500万円以上の補助金交付決定に関すること。

(18) 重要な寄附申込みの承認に関すること。

(19) 重要な許可等の行政措置に関すること。

(20) 前各号に準ずる重要又は異例と認める事項に関すること。

2 次長専決事項

(1) 所管に属する事業計画に関すること。

(2) 計画決定された所管事業の実施に関すること。

(3) 所管に属する財産の管理に関すること。

(4) 陳情及び苦情の措置に関すること。

(5) 定例的な公表に関すること。

(6) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(7) 定例又は軽易な公示に関すること。

(8) 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催共催及び後援に関すること。

(9) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

(10) 行政財産及び普通財産の用途変更に関すること。

(11) 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請、届出等に関すること。

(12) 課長の事務引継に関すること。

(13) 課長の休暇等経伺に関すること。

(14) 課長及び所属職員の県外旅行命令並びに課長の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(15) 課長の週休日の指定に関すること。

(16) 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(17) 法外援護に関すること。

(18) 所属課間の業務繁忙による所属職員の配置に関すること。

(19) 職員の営利企業等従事許可に関すること。

(20) 職員の定期昇給に関すること。

(21) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に基づく分限に関すること。

(22) 職員の給与減額に関すること。

(23) 職員の研修に関すること。

(24) 公務災害の認定に関すること。

(25) 1件2,500万円以上4,000万円未満の工事の請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(26) 1件100万円以上1,000万円未満の物品購入契約及び修繕契約並びに1件1,000万円以上2,000万円未満の委託契約に係る競争入札参加者及び随意契約の相手方の決定並びに予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(27) 1件500万円以上の所管工事のしゅん工検査報告に関すること。

(28) 1件100万円以上の委託業務及び修繕業務検査報告に関すること。

(29) 1件2,500万円以上の工事請負契約に係る工事完成確認通知に関すること。

(30) 1件1,000万円以上の委託契約及び1件100万円以上の修繕契約に係る業務検査合格通知に関すること。

(31) 1件100万円以上500万円未満の補助金交付金決定に関すること。

(32) 500万円以上の収入の調定(水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金は除く。)に関すること。

(33) 公共下水道使用料及び受益者負担金の滞納に係る差押物件の公売に関すること。

3 課長共通専決事項(課長補佐を置く課の課長にあっては、第4号第6号第10号第14号及び第17号を、技術課長補佐を置く課の課長にあっては、第4号第6号第10号第14号第17号及び第18号を除く。)

(1) 所管に属する定例又は軽易な事業計画に関すること。

(2) 計画決定された定例又は軽易な所管事業の実施に関すること。

(3) 軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。

(4) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(5) 関係法令により他の官公庁に対して行う定例又は軽易な許可、認可、申請、届出等に関すること。

(6) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(7) 条例、規則による許可、認可に関すること。

(8) 条例、規則の規定による督促、勧告に関すること。

(9) 収入金の規定標準による減免に関すること。

(10) 業務日誌及び月報に関すること。

(11) 所属職員の事務引継に関すること。

(12) 所属職員の休暇等経伺に関すること。

(13) 所属職員の事務分担に関すること。

(14) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(15) 所属職員の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(16) 所属職員の週休日の指定に関すること。

(17) 所管に属する公用車の管理に関すること。

(18) 所管工事材料の検査に関すること。

(19) 課に属する1件130万円未満の工事のしゅん工検査報告に関すること。

(20) 課に属する委託業務及び修繕業務の検査及び1件100万円未満の委託及び修繕業務の業務検査報告に関すること。

(21) 所管に属する公共事業に伴う立入りに関すること。

(22) 所管に属する災害応急措置に関すること。

(23) 工事に伴う局地断水に関すること。

4 企業管理課長専決事項

(1) 公印の使用に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 保存文書の処理に関すること。

(4) 職員の身分証明の交付に関すること。

(5) 職員の安全衛生に関すること。

(6) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の採用及び解雇に関すること。

(7) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の社会保険に関すること。

(8) 500万円未満の収入の調定(水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金については全額)に関すること。

(9) 1件2,500万円未満の工事の請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約の締結並びに工事完成確認通知に関すること。

(10) 1件100万円未満の物品購入契約及び修繕契約並びに1件1,000万円未満の委託契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(11) 1件1,000万円未満の委託契約及び1件100万円未満の修繕契約に係る業務検査合格通知に関すること。

(12) 物品の売却入札(見積り)の執行に関すること。

(13) 行政財産の目的外使用許可のうち、電柱、電話柱及びその他の柱類の使用許可に関すること。

(14) 土地異動通知に関すること。

(15) 予定価格5万円未満の物品の払下げに関すること。

(16) 年度、会計、相手の更正命令に関すること。

(17) 過誤払金の戻入命令に関すること。

(18) 予算の流用命令及び予備費の充用命令に関すること。

(19) 1件100万円未満の補助金交付決定に関すること。

(20) 水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金の収入の調定に関すること。

(21) 水道料金、公共下水道使用料の滞納処分に関すること。

(22) 過誤納となった水道料金等の還付充当命令及び同取消しに関すること。

(23) 過誤納となった公共下水道使用料の還付充当に伴う還付加算金の支出充当命令及び同取消しに関すること。

(24) 誤って還付した水道料金等の戻入命令に関すること。

(25) 収入金の督促状の送達に関すること。

(26) 納付義務者の発生消滅異動の処理に関すること。

(27) 公共下水道使用料の交付要求及び参加差押えに関すること。

(28) 水道水以外の水を使用する使用者の水量の認定及び使用水量と排除汚水量が著しく異なる使用者の使用水量の認定に関すること。

(29) 受益者負担金の収入に関すること。

(30) 受益者負担金の滞納処分に関すること。

(31) 受益者負担金の還付充当に伴う還付加算金の支出充当命令及び同取消しに関すること。

(32) 受益者負担金の交付要求及び差押えに関すること。

(33) 受益者申告書の処理に関すること。

(34) 受益者負担金の徴収猶予に関すること。

(35) 受益者負担金の賦課に対する異議の処理に関すること。

(36) 受益者負担金納付管理人の申告認定に関すること。

(37) 水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関すること。

(38) 一時借入金の借入に関すること。

5 上水道課長専決事項(技術課長補佐を置いた場合は、第1号を除く。)

(1) 所管工事の作業日程に関すること。

(2) 所管工事に伴う交通遮断及び制限区域の指定に関すること。

(3) 私設消火栓の使用に関すること。

(4) 苦情処理に関すること。

(5) 給水装置工事の設計審査及び検査に関すること。

(6) 水源地、浄水場等の参観許可に関すること。

(7) 1件500万円未満の所管工事のしゅん工検査報告に関すること。

6 下水道課長専決事項(技術課長補佐を置いた場合は、第1号を除く。)

(1) 所管工事の作業日程に関すること。

(2) 所管工事に伴う交通遮断及び制限区域の指定に関すること。

(3) 公共ますの新設工事に関すること。

(4) 苦情処理に関すること。

(5) 排水設備の技術審査及び完了検査に関すること。

(6) 区域外流入に伴う技術審査及び完了検査に関すること。

(7) 処理場及びポンプ施設等の参観許可に関すること。

(8) 1件500万円未満の所管工事のしゅん工検査報告に関すること。

7 課長補佐共通専決事項

(1) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(2) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(3) 業務日誌及び月報に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所管に属する公用車の管理に関すること。

8 技術課長補佐共通専決事項

(1) 所管工事作業日程に関すること。

(2) 所管工事材料の検査に関すること。

別表第2(第4条関係)

(H20―1、H21―1、H25―1、H27―1、H28―2、H29―1、H30―2、R4―14、R5―5一改)

(単位:万円)

決裁専決区分

決裁専決事項

企業管理者

次長

企業管理課長

備考

給料の執行



全額


職員手当等の執行



全額


法定福利費の執行



全額


賃金の執行



全額


報酬の執行



全額


旅費の執行



全額

旅行命令は決裁区分のとおり

報償費の執行


~100

100~


被服費の執行


~100

100~


備消耗品費の執行


~100

100~


燃料費の執行



全額


光熱水費の執行



全額


印刷製本費の執行


~100

100~


食糧費の執行

~10

10~

3~


通信運搬費の執行



全額


広告費の執行


全額



委託料の執行

~1000

1000~

200~


手数料の執行



全額


公課費の執行



全額


賃借料の執行

~1000

1000~

100~


修繕費の執行

~1000

1000~

100~


動力費の執行



全額


薬品費の執行



全額


材料費の執行

~1000

1000~

100~


工事請負費の執行

~4000

4000~

1000~


補償金の執行

~1000

1000~

100~


保険料の執行



全額


交際費の執行

~10

10~

3~


負担金補助及び交付金の執行

~500

500~

100~

退職手当組合負担金及び市債(普通会計に属するものに限る。)の償還元金又は利息に係る負担金については、全額企業管理課長専決

償還金、利息の執行



全額


雑支出の執行


~20

20~


固定資産購入費の執行

~300

300~

100~


用地買収費の執行

~1000

1000~



貯蔵品購入費の執行

~300

300~

20~


消費税の執行



全額


収入、振替伝票



全額


経費の支出命令及び取消し



全額


支出負担行為書



全額

支出負担行為書兼支出伝票は除く。

資金前渡



全額


(注)

1 執行取消しの場合は、上表により決裁専決を受ける。

2 「~100」は100万円以上、「100~」は100万円未満を示す。

別表第3(第9条関係)

(H21―1、H25―1、H27―1、H27―2、H29―1一改)

一般公印

種類

ひな形

書体

形状

寸法

保管者

飯塚市企業管理者印

1

てん書

正方形

20mm

企業管理課長

飯塚市企業管理者職務代理者印

2

てん書

正方形

20mm

企業管理課長

飯塚市企業出納員印

3

てん書

正方形

20mm

企業出納員

飯塚市企業局課長之印

5

てん書

正方形

20mm

企業管理課長

企業出納員日付受領印

6

楷書

円形

22mm

企業出納員

現金取扱員日付受領印

7

楷書

円形

22mm

現金取扱員

現金取扱員日付受領印(各課)

8

楷書

円形

18mm

現金取扱員

別表第4(第9条関係)

(H29―1全改)

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

径22mm

6

径22mm

画像

画像

画像

7

径18mm


画像

飯塚市企業局事務取扱規程

平成18年3月26日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第3号
平成20年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年4月1日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第3号
平成23年4月1日 企業管理規程第3号
平成24年2月1日 企業管理規程第1号
平成25年3月27日 企業管理規程第1号
平成27年3月31日 企業管理規程第1号
平成27年8月1日 企業管理規程第2号
平成28年3月31日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
平成30年3月28日 企業管理規程第2号
令和2年3月26日 企業管理規程第4号
令和3年3月29日 企業管理規程第1号
令和4年9月5日 企業管理規程第14号
令和5年3月27日 企業管理規程第5号