○飯塚市公印規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第12号

改正 H19―10、H19―74、H20―6、H21―19、H23―36、H24―11、H24―44、H25―37、H26―22、H26―33、H27―15、H27―34、H28―26、H29―2、H29―32、H29―43、H30―16、H30―46、H31―11、R2―25、R3―26、R4―17、R4―22、R4―34、R5―50

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市長部局の公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公文書に使用する市印、庁印及び職印をいう。

(2) 専用公印 前号に規定する公印のうち、各部又は課が別表に定める使用区分に限り使用することができる公印をいう。

(3) 契印 施行文書(正本)と決裁が完了した起案文書(以下「決裁文書」という。)とを照合したことを証明するための割印に使用する「契」の文字を刻印した印章をいう。

(H24―11、H25―37一改)

(公印の種類、名称等及びひな形)

第3条 公印の種類、名称、使用区分、個数、公印管理者、形状、寸法、書体及びひな形は、別表のとおりとする。

(H25―37全改)

(公印の管理)

第4条 公印の取扱いは、厳正かつ確実に行い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう管理し、及び使用しなければならない。

(H24―11一改)

(公印管理者)

第5条 公印の保管及び取扱い責任者として、別表に定める公印の使用区分ごとに同表に掲げる公印管理者を置く。

2 公印管理者は、公印(契印を調製している場合又は新調した場合にあっては、当該契印を含む。以下第7条第8条第1項及び第2項第9条並びに第10条において同じ。)を厳正かつ確実に保管し、及び適正に使用されるようにしなければならない。

(H24―11全改、H25―37一改)

(公印取扱責任者及び公印取扱補助者)

第6条 公印管理者は、公印取扱責任者及び公印取扱補助者を置くものとする。

2 公印取扱責任者は、公印管理者の所属職員のうち庶務事務を担当する係長(部長が公印管理者の場合は、庶務事務を担当する課長又は公印管理者が指定する者とする。)をもって充て、これが不在のとき又はこれに事故があるときは、公印管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

3 公印取扱補助者は、公印管理者が所属職員のうちから指名する者をもって充て、これが不在のとき又はこれに事故があるときは、公印管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

4 公印管理者は、公印取扱責任者及び公印取扱補助者の職及び氏名を総務部総務課長(以下別表及び様式第1号から第5号までを除き「総務課長」という。)に通知しなければならない。公印取扱責任者及び公印取扱補助者に変更が生じたときも、同様とする。

(H24―11全改、H25―37一改)

(公印取扱責任者及び公印取扱補助者の職務)

第7条 公印取扱責任者及び公印取扱補助者は、公印管理者の命を受け、公印の保管及び取扱いに関する事務に従事する。

(H24―11全改)

(公印の使用)

第8条 公印を使用する場合は、公印管理者又は公印取扱責任者若しくは公印取扱補助者に決裁文書を提示し、押印を必要とする文書及び関係書類等との照合審査を受けなければならない。

2 公印を使用する者は、公印使用簿(様式第1号)に所要の事項を記載し、公印管理者等の許可を得なければならない。ただし、専用公印については、別表に定める使用区分に係る申請書等又は決裁文書若しくは関係書類の提示をもって公印使用簿に代えることができる。この場合にあって、公印管理者は、当該公印の使用に関して必要な事項を定めなければならないものとする。

3 公印は、定められた使用区分以外に使用してはならない。

4 前項の場合において、施行文書が決裁文書に基づいて発せられた真正なものであることを認証する必要がある場合その他重要な文書について、契印を使用するものとする。ただし、表彰文その他契印の押印になじまないものは、この限りでない。

(H24―11、H25―37一改)

(公印の事前使用)

第9条 表彰状その他の文書で公印を事前に押印することに相当な理由があるものについて、総務課長が必要と認めるものは、当該文書を発する日以前に公印を使用することができる。この場合にあって、決裁文書に施行日前の押印であることを明記しなければならないものとする。

(H24―11追加)

(勤務時間外の公印の使用)

第10条 開庁日の勤務時間(飯塚市の執務時間を定める規則(平成18年飯塚市規則第1号)ただし書の規定により執務時間を延長した場合にあっては、延長した執務時間を含む。)外及び閉庁日においては、公印を使用することはできない。ただし、退庁時刻後の一定時間に限り、公印管理者が緊急を要する事情について正当な理由があると認めるときは、公印を使用することができる。使用する公印が総務課長の管理する公印である場合にあっては、公印を使用しようとする所管課の長は、あらかじめ、総務課長に連絡し、承認を受けなければならないものとする。

(H24―11追加)

(公印の印影印刷)

第11条 対外的に発する文書で同一内容により多量に印刷するものについて、総務課長が必要と認めるものは、第3条に規定する公印の押印に代えて、当該文書に公印の印影を同時に印刷することができる。

2 公印の印影を印刷する場合、別表に定める寸法により難いときは、印影を縮小し、又は拡大することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印の印影印刷承認願(様式第2号)により総務課長の承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した印影の原版の管理責任者は、総務課長とし、印影の原版の管理、使用、登録、廃棄及びその他取扱いについては、公印の管理その他公印の取扱い等に関する規定を適用する。

(H24―11一改・繰下、H25―37一改)

(電子公印)

第12条 電子計算システムを利用して証明又は通知の事務を行う場合について、総務課長が特に必要と認めるものは、第3条に規定する公印の押印に代えて、当該文書に電子計算システムに記録した公印の印影(縮小し、又は拡大したものを含む。以下「電子公印」という。)を当該文書と同時に印刷することにより公印として使用することができる。この場合においては、電子公印の印影使用承認願(様式第3号)により総務課長の承認を受けなければならない。

2 電子公印を使用する場合は、あらかじめ使用する文書の名称並びに使用公印の名称、形状、寸法、書体及びひな形を告示しなければならない。

3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(H20―6一改、H24―11一改・繰下、H25―37一改)

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第13条 公印管理者は、公印を新調、改刻又は廃棄(以下「異動」という。)しようとするときは、あらかじめ総務課長と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印に異動があったときは、公印異動報告書(様式第4号)により速やかに総務課長に報告しなければならない。

(H24―11一改・繰下)

(公印台帳等)

第14条 総務課長は、公印台帳(様式第5号)を備えなければならない。

2 公印台帳には、公印(印刷に使用する印影の原版及び電子公印を含む。以下この条において同じ。)の名称及び印影その他必要事項を記載しなければならない。

3 総務課長は、公印管理者の変更、公印取扱責任者及び管理場所の変更並びに公印の異動について必要事項を記載し、常に公印台帳を整理しておかなければならない。

(H24―11追加)

(廃棄した公印の処分)

第15条 公印管理者は、第13条第1項の規定により公印を廃棄したときは、速やかに廃棄した公印を総務課長に引き渡さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印について、切断又は焼却等適当な方法で処分しなければならない。

(H24―11一改・繰下)

(電子公印の消去)

第16条 公印管理者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子公印を消去し、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。

(H24―11一改・繰下)

(公印の事故の場合の処置)

第17条 公印管理者は、公印の盗難、紛失又は損傷等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第6号)により総務課長を経由して市長に報告しなければならない。

(H24―11一改・繰下)

第18条 総務課長は、第13条第2項第15条第1項及び前条に規定する公印の異動又は事故があった場合は、速やかにその事実を告示するとともに関係官公署に通報しなければならない。

(H24―11一改・繰下)

(公印管理状況等の調査)

第19条 総務課長は、公印の管理、使用状況等について、適宜必要な事項を調査することができる。

(H24―11一改・繰下)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

(H24―11繰下)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日 規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市公印規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日 規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日 規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日 規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月16日 規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日 規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日 規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日 規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日 規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月7日 規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日 規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日 規則第2号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年5月23日 規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日 規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月15日 規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日 規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月19日 規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月2日 規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条、第8条、第11条関係)

(H25―37全改、H26―22、H26―33、H27―15、H27―34、H28―26、H29―2、H29―32、H29―43、H30―16、H30―46、H31―11、R2―25、R3―26、R4―17、R4―34、R5―50一改)

種類

番号

名称

使用区分

個数

公印管理者

形状

寸法(mm)

書体

ひな形

市印

1

市印

市名をもってする公文書用

1

総務部総務課長

正方形

35

てん書

画像

2

医療専用市印

市民環境部医療保険課で市名をもってする国民健康保険の被保険者証、資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病受療証、国民健康保険法による負担区分等証明書、子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証の発行用

1

市民環境部医療保険課長

正方形

20

てん書

画像

庁印

3

市役所印

市役所名をもってする公文書用

1

総務部総務課長

正方形

25

てん書

画像

4

福祉事務所印

福祉事務所名をもってする公文書用

1

福祉事務所長

正方形

24

てん書

画像

職印

5

市長印

市長名をもってする公文書用

2

総務部総務課長

正方形

20

てん書

画像

6

表彰状等専用市長印

市長名をもってする表彰状、感謝状その他の賞状用

1

総務部総務課長

正方形

27

てん書

画像

7

市民専用市長印

市民環境部市民課で市長名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録その他諸証明の認証、埋火葬許可、自動車臨時運行許可、為替金受領及び定例的な報告、照会、回答、通知、送付、申請用(自動認証器で押印するものを除く。)

2

市民環境部市民課長

正方形

20

てん書

画像

8

税務専用市長印

行政経営部税務課で市長名をもってする滞納処分、資産、所得額、その他の諸証明及び徴収嘱託、調査等の照会回答用

1

行政経営部税務課長

正方形

20

てん書

画像

9

契約専用市長印

総務部契約課で市長名をもってする契約事務用

1

総務部契約課長

正方形

20

てん書

画像

10

人事専用市長印

総務部人事課で市長名をもってする共済、各種社会保険、公務災害その他諸証明の認証用

1

総務部人事課長

正方形

20

てん書

画像

11

介護保険専用市長印

福祉部高齢介護課で市長名をもってする申請、要介護・要支援認定関係の依頼及び通知、給付関係の通知、資格者証、免除・減免の通知、介護保険料の賦課・徴収に関する通知、照会の回答、証明及び減免等の関係用

1

福祉部高齢介護課長

正方形

20

てん書

画像

12

土木管理専用市長印

都市建設部土木管理課で市長名をもってする申請、警察協議、境界協議、土地及び家屋等登記事項証明書交付申請、許可及び通知、諸証明等

1

都市建設部土木管理課長

正方形

20

てん書

画像

13

住宅専用市長印

都市建設部住宅課で市長名をもってする市営住宅の管理事務用

1

都市建設部住宅課長

正方形

20

てん書

画像

14

公営競技事業所専用市長印

経済部公営競技事業所で市長名をもってする申請、場外発売業務、業務委託契約、特別レース、記念レースの開催、関係省庁、団体との協議・届出等、施設の賃貸借契約、納付書の発行用

1

経済部公営競技事業所副所長

正方形

20

てん書

画像

15

穂波支所専用市長印

穂波支所で市長名をもってする公文書用

1

穂波支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

16

筑穂支所専用市長印

筑穂支所で市長名をもってする公文書用

1

筑穂支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

17

庄内支所専用市長印

庄内支所で市長名をもってする公文書用

1

庄内支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

18

頴田支所専用市長印

頴田支所で市長名をもってする公文書用

1

頴田支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

19

穂波支所市民専用市長印

穂波支所市民窓口課で市長名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

穂波支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

20

筑穂支所市民専用市長印

筑穂支所市民窓口課で市長名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

筑穂支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

21

庄内支所市民専用市長印

庄内支所市民窓口課で市長名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

庄内支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

22

頴田支所市民専用市長印

頴田支所市民窓口課で市長名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

頴田支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

23

教育委員会専用市長印

教育委員会で市長名をもってする公文書用

1

教育部教育総務課長

正方形

20

てん書

画像

24

市長職務代理者印

市長職務代理者名をもってする公文書用

1

総務部総務課長

正方形

20

てん書

画像

25

市民専用市長職務代理者印

市民環境部市民課で市長職務代理者名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録その他諸証明の認証、埋火葬許可、自動車臨時運行許可、為替金受領及び定例的な報告、照会、回答、通知、送付、申請用(自動認証器で押印するものを除く。)

1

市民環境部市民課長

正方形

20

てん書

画像

26

税務専用市長職務代理者印

行政経営部税務課で市長職務代理者名をもってする滞納処分、資産、所得額、その他の諸証明及び徴収嘱託、調査等の照会回答用

1

行政経営部税務課長

正方形

20

てん書

画像

27

契約専用市長職務代理者印

総務部契約課で市長職務代理者名をもってする契約事務用

1

総務部契約課長

正方形

20

てん書

画像

28

人事専用市長職務代理者印

総務部人事課で市長職務代理者名をもってする共済、各種社会保険、公務災害その他諸証明の認証用

1

総務部人事課長

正方形

20

てん書

画像

29

介護保険専用市長職務代理者印

福祉部高齢介護課で市長職務代理者名をもってする申請、要介護・要支援認定関係の依頼及び通知、給付関係の通知、資格者証、免除・減免の通知、介護保険料の賦課・徴収に関する通知、照会の回答、証明及び減免等の関係用

1

福祉部高齢介護課長

正方形

20

てん書

画像

30

土木管理専用市長職務代理者印

都市建設部土木管理課で市長職務代理者名をもってする申請、警察協議、境界協議、土地及び家屋等登記事項証明書交付申請、許可及び通知、諸証明等

1

都市建設部土木管理課長

正方形

20

てん書

画像

31

住宅専用市長職務代理者印

都市建設部住宅課で市長職務代理者名をもってする市営住宅の管理事務用

1

都市建設部住宅課長

正方形

20

てん書

画像

32

公営競技事業所専用市長職務代理者印

経済部公営競技事業所で市長職務代理者名をもってする申請、場外発売業務、業務委託契約、特別レース、記念レースの開催、関係省庁、団体との協議・届出等、施設の賃貸借契約、納付書の発行用

1

経済部公営競技事業所副所長

正方形

20

てん書

画像

33

穂波支所専用市長職務代理者印

穂波支所で市長職務代理者名をもってする公文書用

1

穂波支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

34

筑穂支所専用市長職務代理者印

筑穂支所で市長職務代理者名をもってする公文書用

1

筑穂支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

35

庄内支所専用市長職務代理者印

庄内支所で市長職務代理者名をもってする公文書用

1

庄内支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

36

頴田支所専用市長職務代理者印

頴田支所で市長職務代理者名をもってする公文書用

1

頴田支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

37

穂波支所市民専用市長職務代理者印

穂波支所市民窓口課で市長職務代理者名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

穂波支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

38

筑穂支所市民専用市長職務代理者印

筑穂支所市民窓口課で市長職務代理者名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

筑穂支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

39

庄内支所市民専用市長職務代理者印

庄内支所市民窓口課で市長職務代理者名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

庄内支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

40

頴田支所市民専用市長職務代理者印

頴田支所市民窓口課で市長職務代理者名をもってする戸籍、住民票、印鑑登録、その他諸証明の認証、埋火葬許可、改葬許可、自動車臨時運行許可及び定例的な照会、通知用

1

頴田支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

41

副市長印

副市長名をもってする公文書用

1

総務部総務課長

正方形

20

てん書

画像

42

会計管理者印

会計管理者名をもってする公文書用

1

会計管理者

正方形

20

てん書

画像

43

会計管理者職務代理者印

会計管理者職務代理者名をもってする支払その他公文書用

1

会計課長

正方形

20

てん書

画像

44

部長印

部長名をもってする公文書用

1

総務部総務課長

正方形

20

てん書

画像

45

公営競技事業所長印

経済部公営競技事業所長名をもってする公文書用

1

公営競技事業所長

正方形

20

てん書

画像

46

穂波支所長印

穂波支所長名をもってする公文書用

1

穂波支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

47

筑穂支所長印

筑穂支所長名をもってする公文書用

1

筑穂支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

48

庄内支所長印

庄内支所長名をもってする公文書用

1

庄内支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

49

頴田支所長印

頴田支所長名をもってする公文書用

1

頴田支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

50

課長印

課長名をもってする公文書用

1

総務部総務課長

正方形

20

てん書

画像

51

福祉事務所長印

福祉部で福祉事務所長名をもってする公文書用

1

福祉部長

正方形

20

てん書

画像

52

穂波支所専用福祉事務所長印

穂波支所市民窓口課で福祉事務所長名をもってする公文書用

1

穂波支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

53

筑穂支所専用福祉事務所長印

筑穂支所市民窓口課で福祉事務所長名をもってする公文書用

1

筑穂支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

54

庄内支所専用福祉事務所長印

庄内支所市民窓口課で福祉事務所長名をもってする公文書用

1

庄内支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

55

頴田支所専用福祉事務所長印

頴田支所市民窓口課で福祉事務所長名をもってする公文書用

1

頴田支所市民窓口課長

正方形

20

てん書

画像

56

福祉事務所長職務代理者印

福祉部で福祉事務所長職務代理者名をもってする公文書用

1

福祉部次長

正方形

21

てん書

画像

57

穂波支所専用福祉事務所長職務代理者印

穂波支所市民窓口課で福祉事務所長職務代理者名をもってする公文書用

1

穂波支所市民窓口課長

正方形

21

てん書

画像

58

筑穂支所専用福祉事務所長職務代理者印

筑穂支所市民窓口課で福祉事務所長職務代理者名をもってする公文書用

1

筑穂支所市民窓口課長

正方形

21

てん書

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59

庄内支所専用福祉事務所長職務代理者印

庄内支所市民窓口課で福祉事務所長職務代理者名をもってする公文書用

1

庄内支所市民窓口課長

正方形

21

てん書

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60

頴田支所専用福祉事務所長職務代理者印

頴田支所市民窓口課で福祉事務所長職務代理者名をもってする公文書用

1

頴田支所市民窓口課長

正方形

21

てん書

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61

保育所長印

保育所長名をもってする公文書用

1

福祉部保育課長

正方形

24

てん書

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62

保育所長印

保育所長名をもってする公文書用

3

福祉部保育課長

正方形

20

てん書

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63

こども園長印

こども園長名をもってする公文書用

2

福祉部保育課長

正方形

20

てん書

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64

開催執務委員長印

開催執務委員長名をもってする公文書用

1

公営競技事業所長

正方形

27

てん書

画像

65

飯塚市少年相談センター所長印

少年相談センター所長名をもってする公文書用

1

福祉部子育て支援課長

正方形

20

てん書

画像

66

飯塚市保健センター所長印

保健センター所長名をもってする公文書用

1

市民協働部健幸保健課長

正方形

20

てん書

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67

飯塚市消費生活センター所長印

消費生活センター所長名をもってする公文書用

1

市民協働部市民活動支援課長

正方形

20

てん書

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68

飯塚市交流センター長印

交流センター長名をもってする公文書用

12

市民協働部まちづくり推進課長

正方形

21

てん書

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(H24―11、H25―37一改)

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(H21―19、H24―11、H25―37、R4―22一改)

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(H24―11、R4―22一改)

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(H24―11追加、R4―22一改)

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(H24―11一改・繰下、H30―16一改)

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(H24―11、R4―22一改)

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飯塚市公印規則

平成18年3月26日 規則第12号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月26日 規則第12号
平成19年3月31日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第74号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第19号
平成23年4月1日 規則第36号
平成24年3月28日 規則第11号
平成24年11月16日 規則第44号
平成25年4月1日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年6月13日 規則第33号
平成27年3月27日 規則第15号
平成27年5月7日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年1月31日 規則第2号
平成29年5月23日 規則第32号
平成29年12月18日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年10月15日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年8月19日 規則第34号
令和5年6月2日 規則第50号