○飯塚市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市法定外公共物管理条例(平成18年飯塚市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により、法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は、占用等許可申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 占用等の場所を明示した位置図、平面図及び求積図

(3) 工作物を設置する場合は、その構造図及び仕様書並びに占用等の場所を明示した字図

(4) 官公署の許可を要するものは、その許可書の写し

(5) 占用等が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められる場合にあっては、当該土地又は建物の所有者又は占有者の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 申請者は、市長が必要があると認めたときは、身元が確実な保証人をたて、前項の申請書及び誓約書に連署しなければならない。

3 前項の保証人は、占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)と連帯して、その占用等について一切の責任を負わなければならない。

(継続占用等の手続)

第3条 占用等の期間満了後引き続き法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は、期間満了15日前までに申請しなければならない。

2 前項の許可申請については、前条の規定を準用する。ただし、必要に応じて同条第1項に掲げる図書の一部を省略することができる。

(占用許可書の交付)

第4条 市長は、前2条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る事項について許可したときは、占用等許可書を申請者に交付するものとする。

(許可書写しの掲示)

第5条 占用者は、許可書の写しを占用場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、地下埋設物等、占用物件の性質上掲示できないものについては、この限りでない。

(占用者の名義変更の届出)

第6条 条例第7条第1項ただし書に規定する許可申請は、占用等名義変更許可申請書により行わなければならない。

(占用等の変更等許可申請)

第7条 条例第9条の規定により、法定外公共物の占用等に係る許可事項の変更の許可を受けようとするときは占用等変更許可申請書に、廃止の許可を受けようとするときは占用等廃止許可申請書に、第2条の規定に準じ必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、必要に応じて同条第1項に掲げる図書の一部を省略することができる。

(工事完了の届出)

第8条 条例第10条第1項に規定する届出は、工事完了届によるものとする。

(様式の準用)

第9条 この規則に必要な様式は、飯塚市道路占用規則(平成18年飯塚市規則第195号)に定める様式の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月26日 規則第197号

(平成18年3月26日施行)